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配偶者なき後問題と家族信託

現在の日本は、高度経済成長や都市化により核家族化が主体となり、超高齢化社会へと着実に向かっています。老人が老人を介護する老々介護、認知症の人が認知症の人を介護する認認介護とよばれるものが当たり前になってきています。

配偶者より自分の方が先に亡くなってしまったら、誰が配偶者の身上監護をしてくれるのか不安を抱える方は多くいらっしゃいます。

家族信託と後見制度の活用

任意後見制度法定後見制度を利用することにより、一定の財産と権利は守る事が出来ます。しかし、後見制度というのは厳格であり柔軟性がありません。

そこで、自由度高く財産の管理をする事が可能な家族信託を後見制度と併せて活用する事で、自分の死後、配偶者が安心して生活をしていけるよう財産を給付する事が可能になるのです。

家族信託における受託者(財産の管理者)を決めるのは委任者が信託契約により定められますが、受託者と受益者の成年後見人を同一人物がする事は出来ませんので注意が必要です。

配偶者なきあと問題については、自分が亡くなった後のことだけではなく、けがや病気により判断がつかなくなったしまった場合にも同じ事がいえます。いつか、ではなく、そうなるまえに準備をしっかりとして対策を講じておく事が何事にも重要な事になります。

家族信託の活用(様々なケース)の関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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