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家族信託と成年後見との違い

家族信託も成年後見も、認知症などの対策としての財産管理の制度です。ただ、成年後見に比べ、家族信託の方がより本人の意向を長期にわたり実現可能な制度になります。
下記では、成年後見と家族信託を比較していますので確認していきましょう。

成年後見

認知症などにより、判断能力が低下している方を法的に保護する制度です。本人を保護するための制度になるので、贈与や財産についての管理や処分については成年後見制度の範囲では不可能です。

これについて問題となるのが、認知症発症後の相続税についてです。相続税の対策としての生前対策や、不動産管理や売買などが行えなくなるため、相続税の課税額についての不安が残る事になります。

家族信託

上記の成年後見との大きな違いは、委託者が認知症等を発症した後も信託契約や効力については継続される点にあります。家族信託が認知症対策をして有効であるといわれるのはこのためです。家族信託は、本人の保護ではなく「本人の意思の実現の保護」が最優先となります。また、裁判所への届け出なども無いため手間がかからない点も特徴にあります。

家族信託とその他の制度の違いは?の関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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