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銀行?司法書士?おすすめの家族信託相談先とは

家族信託は、超高齢社会を背景に多様化する家族関係に配慮し、ご家族様が柔軟な財産管理や遺産承継が出来る様になる、家族の安心を考えた生前対策として注目されている制度です。
ここでは家族信託の仕組みと、基本構造についてご紹介をさせていただきます。

家族信託とは

家族信託とは、自分(委託者)の財産(不動産や預貯金等)を、信頼できる相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理手法を指します。

また、遺言書と同様に財産の受取人について、予め決めておくことが出来ますが、遺言書とは異なり、お孫さんの世代からその下の世代まで、財産の受取について指定する事も可能です。

家族信託においては、大きく分けて3つの役割(立場)が存在しますので、それぞれについて、ご紹介を致します。

➀委託者

「委託者」は財産を保有している本人であり、家族に財産の管理をお願いする側の人です。
「委託者」は、信託する財産の管理方法や処分方法、誰に管理をしてもらうのか等、様々な事項について、あらかじめ契約書の中で定めることができます。

②受託者

「受託者」をわかりやすく言うと、「委託者」に財産の管理や処分をお願いされる人です。
例えば、信託された財産が不動産の場合、受託者はその不動産についての全ての権利を引き継ぐことになりますので、建物の保全・修繕、必要とされる場合には売却手続きなどを行うことができます。

③受益者

「受益者」をわかりやすく言うと、信託財産から生ずる利益を受ける権利を有する人です。
受益者として指定できる範囲は広く、例えば「委託者」を受益者として指定することも出来ますし、お孫さんやその先の子供達等、複数人を指定することも可能です。

認知症対策としてよく使われる家族信託

家族信託は認知症対策の一環としても活用することが出来ます。例えば、ご家族の誰かが認知症を発症してしまい、銀行側から意思能力が無いと判断されてしまうと、本人の銀行口座は凍結され、お金の引出が一切出来なくなってしまいます。

この様な場合、たとえ家族であったとしても預金の引出しや凍結解除をすることはできませんので、認知症の方の生活費をご家族の方が工面することになりますし、突然必要となってしまう入院費や施設の入居費など、それら全てを誰かが立替えていく必要が出てきます。

しかし、家族信託を利用していれば、本人の意思能力に関わらず、本人の為に受託者が預金の引出しを行うことが出来ますので、ご家族の方も安心して過ごすことが出来ます。

また、施設入居や入院等で多額のお金がかかり、自宅等の不動産を売却しなければ費用を賄えない様な場合に、不動産の所有者が認知症だと、不動産を売却することが出来ず、ご家族の方が負担を強いられてしまう事になります。

この様なケースでも、家族信託を利用していれば、受託者が必要に応じて不動産の売却手続きを行うことが出来ますので、家族信託は認知症対策の一環として、とても便利な制度となっています。

家族信託のおすすめの相談先は・・・

家族信託の相談先として、専門家(司法書士・弁護士)と金融機関の2つが話題に上がるかと思います。主に銀行が扱っている信託は「商事信託」と呼ばれるもので、家族信託とは異なり、金融機関が受託者となって財産を運用するものが一般的とされています。

こちらの信託では、信託できる財産が金融資産のみに限定されてしまうだけではなく、先の記事で触れたような不動産の売却手続きを行うことが出来ないほか、信託するために最低いくらの預入が必要など、信託契約を結ぶ前に線引きがされてしまうケースがあります。

また、銀行が受託者になる都合上、ご家族の方が信託金融資産を引出すことが必要だと考えても、銀行側の判断でお金の引出しが出来ないケースも出てきてしまいます。

一方で、専門家による家族信託であれば、ご家族の方が受託者となるように契約書を作成し、必要に応じて不動産の売却手続きを行うことが出来るように、柔軟性を持った契約書を作成する事が可能です。

受託者の方をご家族の方に指定することで、ご家族の方が必要と感じたタイミングで金の引出を行い、委託者の為に素早い対応をすることが可能となります。

家族信託は、ご家族の皆様が安心することが出来る様に手続きを行う必要がありますので、まずは専門家である生前対策あんしん相談センターまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

ここまで家族信託について解説をさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。
家族信託を利用すると、認知症になってしまった際の対策が取れるだけではなく、ご家族様が安心して財産の管理を行う事が出来ますので、認知症対策・ご家族様の安心の為にも家族信託のご利用をご検討下さい

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