障碍のある子供のために家族信託(民事信託)を活用する事例
【家族構成】
父(Aさん)、母(Bさん)、長女(Cさん)、長男(Dさん)
相談事例
Aさんには2人の子供がおりますが、そのうちの一人、長男のDさんには生まれながらにして障碍がありました。Aさんは自身が高齢になったことで特に長男の今後について対策を検討していました。Aさんは財産として収益不動産を所有しており、長男の生活のために自分の死後はその収益不動産を活用できないかと考えています。
家族信託(民事信託)を活用
Aさんが亡くなった際に長男のDさんには財産が相続されますが、障碍のあるDさんは自分で財産を管理するための判断能力は十分とは言えませんでした。そこでAさんは長女Cさんを受託者、第一受益者をAさん、Aさんの死後の第二受益者として長男Dさんを設定し信託契約を結ぶことにしました。受託者である長女Cさんは収益不動産からの家賃収入を受益者に渡しますが、Aさんの死後は長男のDさんに渡していくことになります。また、Aさんが認知症などになった場合には財産管理を長女Cさんに移し、長男Dさんに生活費を渡すことも契約の中に含めます。
家族信託(民事信託)のメリット
家族信託(民事信託)を活用することで障碍のあるご長男の生活についてAさんは自分の死後も長期的な支援を行う事が可能となりました。また、ご自身が認知症などになった場合の備えとしても財産管理を長女のCさんに任せておくことで対策が可能となりました。
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