家族信託(民事信託)とは

家族信託は昨今の高齢化社会において、財産管理が柔軟に行えることや、残されたご家族の為に円滑な遺産承継を行えることなどからメディアで取り上げられるなど、非常に注目されている制度です。
信託は財産の所有者でその財産を託す人=委託者と、委託者と信託契約を結び、財産を託される人=受託者と、託された財産(信託財産)から発生した利益を受ける人=受益者の関係から成り立ちます。受託者は託された財産を信託契約の指示に従い、管理・運用・処分し、発生した利益を受益者が受け取ります。
家族信託(民事信託)の基本を抑えよう!
民事信託は、商事信託とは異なり、受託者が営利目的で委託者の財産を管理するわけではありません。受託者には信頼できる家族を指定するケースが多く、家族信託とも呼ばれています。民事信託と家族信託は同じものを指していると覚えておきましょう。
家族信託(民事信託)の「委託者」「受託者」「受益者」とは?
家族信託では委託者・受託者・受益者の3者の関係で成り立ちます。
委託者は、財産を所有している人です。委託者が何を実現したいかによって信託契約の内容が決まります。
受託者は委託者から信頼をもって財産を託される人です。委託者から託された財産を信託契約の目的に沿って財産を管理します。
受益者は、信託財産によって生じる収益を受ける人です。同時に、受託者が適正に信託財産を運用しているか監視する権利も持っています。詳しくは下記のリンクを参照ください。
家族信託では委託者の意志を自由度の高い財産管理により実現することが可能となります。しかし、信託契約の内容を安易に設定してしまう事により思わぬところで余計な税金がかかったり思い通りに進まないことも起こりますので、家族信託を活用したいとお考えの方は一度、生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。
家族信託と税金について
家族信託では平成19年の新たな信託法の施行により、かねてから活用をされていた成年後見制度や遺言書では実現が困難であった生前の相続対策ができるようになりました。しかし新しい制度の為実績を持つ専門家もあまり多くいないのが現状です。家族信託の成功には実績のある専門家の関与が不可欠ですので、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた当センターにぜひお任せください。
家族信託の業務とは?必要な費用・報酬について
家族信託(民事信託)とは 関連項目
家族信託TOPICS
生前対策について、こちらもご覧ください
生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分
生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)