家族信託(民事信託)「メリット」「デメリット」

家族信託(民事信託)にはメリットが多いといわれています。ではデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは家族信託(民事信託)のメリットとデメリットを確認していきましょう。

家族信託(民事信託)のメリット

自由度の高い財産管理が可能

家族信託のメリットとして代表的なものが、自由度の高い財産管理が可能になるということです。委託者の生前・死後などを問わず、財産管理について委託者の意思や希望に沿って設定することが可能です。
例えば、万が一、財産を預けている委託者が認知症などになってしまっても、信託契約にもとづいて受託者が財産管理をすることが可能となります。また、従来の後見制度では制約や負担が多く、対応することができなかった相続税対策も家族信託(民事信託)であれば実行することが可能となります。

倒産隔離機能

例えば、財産の委託者が自己破産をせざるを得ない状況になり、財産の差し押さえなどが発生しても信託財産は受託者の名義となっているため、信託財産が差し押さえられることはありません。また財産の受託者が破産をしても、信託財産には影響ありません。

財産を誰に承継(相続)させるか自由に設定できる

従来であれば自分の死後財産を誰に相続させるのかを意思表示するには遺言書に記す方法がありました。しかし、遺言書では「自分の死後は財産を息子に相続させる、息子の死後は孫に相続させる」といった2代先まで相続をする人を指名することができません。一度相続をした財産は相続によってその財産を得た人の財産となるため、その財産については相続した人(ここでいう息子)の意志によって次の相続を行うことになるためです。

一方、家族信託(民事信託)では受益者は息子、さらに息子が亡くなった際には孫を受益者に設定することが可能となり、財産による利益をお孫さんに承継することが可能となります。このような信託を後継遺贈型受益者連続信託といいます。孫が亡くなった際の受益差を更に設定することも可能ですし、孫が亡くなった際に信託契約を終了とすることもできます。家族信託(民事信託)を活用される方の中には後継遺贈型受益者連続信託を使いたいというケースが多く見られます。

家族信託(民事信託)のデメリット(注意点)

身分行為などができない

家族信託(民事信託)はその設定の自由度から成年後見や遺言書では出来ないことを補うことができるということで注目度は高いですが、成年後見は民法上「財産管理」だけではなく身上監護も含まれていることを忘れてはなりません。

成年後見人は法定代理人ですが、信託契約における受託者は信託はあくまで財産の適切な管理・処分を行う人としてその役割を担っています。契約の中には被後見人の名前で契約しなくてはならないものについては成年後見人でないと契約することができないケースもあります。また子の認知についても遺言では可能ですが、信託契約では行えません。このように目的によっては信託契約ではなく他の制度を利用した方が良い場合もありますので、家族信託を設定する際には目的をはっきりさせ目的に合った制度を選ぶことが重要です。

契約が発効した時点で贈与税がかかる

委託者=受益者である自己信託でない場合は、財産が実質的に委託者から受益者へ移るとみなされますので信託財産額相当の贈与税が発生するので注意が必要です。

しかし委託者=受益者である自己信託の場合は、実質的な財産の移動はありませんので贈与税は発生しません。

家族信託(民事信託)はメリットが多いことで、非常に注目されている制度ではありますが注意すべき点がいくつかあります。それらを踏まえずに安易に家族信託(民事信託)を活用するのは思わぬ結果を招きかねません。

場合によっては遺言書の活用が最善であるケースもあります。ご自身が実現したい目的によってその方法も千差万別ですので、目的を明確にしておくことが重要だといえます。

家族信託(民事信託)は平成18年に改正された信託法に基づいており比較的新しい制度なため、専門家は、法律家の中でも一握りです。
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家族信託(民事信託)とは 関連項目

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