認知症 対策としての家族信託(民事信託)

現在でも家族信託の他に、認知症によって判断能力が不十分とみなされている方の財産を管理する制度に後見制度というものがあります。
後見制度は簡単に説明すると、認知症になってしまった方(=被後見人)に「後見人」という様々な契約行為等を代理あるいは保佐する人をつけて、認知症になってしまった方の生活を守る制度です。
後見制度は上記の通り、「生活や財産を守ること」を目的としているため、被後見人の財産から出費をするときには家庭裁判所の許可を受けなくてはならないケースもあります。
当然、後見制度では認知症になってしまった方の財産を運用するようなことはできません。
- 自分の子どもが家を建てるときに、所有している土地を譲りたい
- 孫が結婚や出産をしたときには少し多いお祝いをあげたい
とお考えになっていても、認知症になり、後見人がついてしまうと、残念ながら実現することはできません。
しかしながら、家族信託(民事信託)では自由度の高い財産管理が可能になりますので、上記のように「子どもや孫に財産をあげたい」という願いをかなえることができるのです。
認知症になってしまう前に信託契約の中で、上記を定めておくことで、受託者はその取り決めに沿って財産の管理・運用ができますので、万が一認知症になってしまっても、「子どもに土地を譲りたい」、「孫の結婚式のお金を出してあげたい」という想いを実現することができます。
認知症対策としての家族信託活用ポイント
上記は、あくまで「認知症対策」ですので、認知症になってしまう前に家族信託(民事信託)の契約を結ぶ必要があります。
認知症になってしまってからでは信託契約を結ぶことができなくなってしまいますので、家族信託を活用することができません。
この家族信託(民事信託)は家族間(個人間)での契約となりますが、契約の締結や実際の運用上でいくつも注意しなければならない点があります。
家族信託(民事信託)は国家資格者であっても”取り扱ったことがない”という方々がほとんどです。
大切な方や財産のためにも、家族信託(民事信託)の取扱い実績がある専門家に関わってもらうことが重要だといえるでしょう。
また認知症対策として家族信託(民事信託)の活用をお考えの方は、「何を実現したいのか」といったことも含めて早めに検討し、対策する必要があります。
家族信託(民事信託)に関するお悩みやお困り事を専門家に相談したい場合は、生前対策あんしん相談センターまでお気軽にご相談ください。
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