家族信託(民事信託)で相続税対策?

相続財産の評価をする際、信託財産ではない通常の財産については所有権がある財産として財産評価をします。信託財産は所有権はないですが、受益権が相続税の評価対象になります。
受益権がある財産の評価は、所有権がある財産と同じになるため、例えば不動産を信託財産にすることによって評価が下がる事はなく、節税につながることはありません。ですから、家族信託(民事信託)によって相続税対策をすることはできないと言われています。
家族信託(民事信託)で相続税対策になるケース
前述したように、信託財産だからといって財産の評価額が変わることが無いため、民意信託が直接的な節税につながることはありません。
しかしながら家族信託(民事信託)の活用により、委託者の意思判断能力が無くなったった場合に、通常であれば委託者本人が財産の処分や運用ができないことにより、相続税対策が不可能な状態になってしまった場合でも、家族信託によって受託者が委託者の代わりに財産を処分・運用することが可能ですので、受託者が生前の相続税対策を実行することができます。このような事から、家族信託(民事信託)によって、結果的に相続税対策ができるという事にもなります。
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