民事信託は平成18年に信託法が大きく改正されて、比較的事由に財産管理の指定が実現できると非常に注目されている新しい財産管理の方法です。それでは、今までの後見人(成年後見制度)や遺言(公正証書遺言)を使った財産管理ではなく、なぜ民事信託を利用するのでしょうか。
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ご自身の財産について民事信託を使った財産管理を検討したい、またはどのような制度がベストなのか相談したいとお考えでしたら、ぜひ家族信託あんしん相談センターの相談窓口をご活用ください。民事信託の幅広い知識と豊富な経験を持つ専門家が自信をもって様々なケースにベストな選択になるようアドバイスさせていただいております。
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