後継ぎ遺贈型受益者連続信託

自分の遺産を誰にどのように遺すかを決め、死後確実に実行させるにはどうすればよいか考えたとき、遺言書を思い浮かべる方が多いかと思います。
ただし、遺言書では自身の相続については有効ですが、それ以降にその財産をどう遺すかは決めることはできません。
なぜならば、自身の相続で妻に財産が渡れば、所有権は妻に移り、妻の財産をどうするかは妻が決めることなので、妻に自身の意思を伝えることはできても確実な方法ではないのです。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を使うとできること

後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、自身が亡くなった後の財産の継承先を複数の世代にわたって決めておきたい方が利用します。

具体例を挙げますと、

「自分が亡くなったら先祖代々受け継いできた土地を長男へ継がせ、その後長男が亡くなったときは長男の嫁ではなく孫に継がせたい」

「自分が亡くなったら妻へ。妻が亡くなったら、自分たちには子どもがいないので弟の子どもに継がせたい」

などです。どちらの場合も先述の理由により遺言書で遺しても実現することはできません。しかし家族信託(民事信託)の後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用すると実現が可能です。後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは家族信託(民事信託)の信託契約において「受益者が死亡した場合、その死亡した受益者に代わって受益者を継承する者を定める」形式の信託です。受益者が死亡したときに移るのは所有権ではなく受益権です。委託者が死亡しても信託契約の内容に沿って財産は運用管理されます。

つまり上記のようなケースの場合は信託契約の設定時に、その土地を信託財産として委託者は自分・受益者は妻にし、受益者である妻がなくなったら受益権は息子、孫、弟に承継すると定めておけば、遺言書では実現が難しかった土地の承継を実現することができます。

家族信託(民事信託)の活用(様々なケース) 関連項目

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