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任意後見制度とは

認知症や精神上の障害等で判断能力が衰えている方に代わって、財産管理や入院手続きなどの身上監護を行う「成年後見制度」があります。
この制度は、大きく分けて2つに分かれています。「任意後見制度」「法定後見制度」です。ここでは「任意後見制度」についてお伝えします。

自身の信頼できる人を後見人として選任できる「任意後見制度」

任意後見制度は、判断能力があるうちに自身の信頼できる人を後見人に選ぶことができる制度です。
この制度において締結する契約のことを「任意後見契約」といい、後見人の決定、具体的な契約内容を記した契約書を公正証書で作成します。

任意後見人の代行業務の主な内容としては、大きく分けて財産管理身上監護の2つが挙げられます。具体的には、

  1. 預貯金等の管理、生活する上でかかる公共料金や税金の支払いをする「財産管理」
  2. 入院先の手続きや介護サービスとの入所契約を支援する「身上監護」

契約内容は、本人と後見人両者の合意があれば、これら身の周りの代理業務について自由に決定することが可能です。
また、未成年者や破産者など、法的に後見人になれない方の場合は除いて、

任意後見人になるための資格はなく、親族や友人だけでなく法人や専門家が任意後見人になることも可能です。

任意後見人の業務は本人の判断能力が低下してから開始する

任意後見契約を結んだとしても、自動的に業務開始となるわけではなく、本人の判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所にて「任意後見監督人」の選任の申立てを行う必要があります。申し立てが受理され任意後見監督人が選任されれば任意後見人が本人のためにあらかじめ決めていた契約内容に基づいて業務を行うことが可能となります。

なお、任意後見人がしかるべき業務を行っているかを確認する立場の人が「任意後見監督人」です。任意後見人がしかるべき業務を行っていない場合には、家庭裁判所へ任意後見人の解任請求を行うことができます。また、この任意後見監督人の選任の申立てを法的に行うことができるのは、①本人②配偶者③四親等内の親族④任意後見受任者となっていますので注意をしましょう。

任意後見人契約の締結は判断能力が低下する前に本人と任意後見人で行うものであって判断能力が低下した後では契約の締結を行うことはできないので、契約を結ぶ場合は、本人が元気であるうちに契約を結びましょう。

また、成年後見制度には任意後見制度の他に法定後見制度があります。これは、判断能力が低下した方を対象に家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理や身上監護を行う制度となっています。後見人をあらかじめ選任しておくわけではなく、家庭裁判所が後見人を推薦するため必ずしも望んだ方が後見人になるとは限りません。
信頼のおける方を後見人に指定したい場合には任意後見契約を結ぶことをおすすめします。

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