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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

家族信託 横浜

家族信託と民事信託の違いについて、司法書士の先生に質問です。(横浜)

私は横浜に長く住んでおり、父の代から引き継いだ土地や建物を複数所有しています。子供は2人、1人は横浜でもう1人は横浜よりやや遠方に住んでいます。私も70代になり、周りでも相続に関する悩みや問題を聞くようになったため、自分が亡きあとの家族のためを思って遺言書の用意をしようと考えました。しかし、生前から有効性のある家族信託や民事信託という制度があるという事を知って、どの制度利用が自分にとって一番良いかを考えています。自分なりに調べましたが家族信託と民事信託の違いがよく分かりません。両者の違いについて、司法書士の先生にご教示いただきたいです。(横浜)

家族信託と民事信託は基本的には同じものとお考え下さい。

生前対策あんしん相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

回答を一言で申し上げれば、家族信託も民事信託も法律上の定義は存在せず、両者の違いは特にないと考えて良いでしょう。民事信託というものは営利を目的としない一般人が受託者となって財産管理を行う信託の事で、家族信託は民事信託の1つです。家族信託はその名の通り家族と結ぶ非営利の信託契約です。民事信託と違って営利が目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、信託銀行や信託会社がそれに該当します。

かつての生前対策の主流はご本人が亡くなった後に有効となる遺言書でしたが、その一方で家族信託や民事信託は委託者が生前で信託契約を結んだ時点から効力を発生させることができます。そして、亡くなったあともその効力を維持させることが出来るため、新しい生前対策として考えられています。

さらに注目される点は、「家族信託や民事信託」と「遺言書」の指定出来る自由度の高さです。遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できなかったものが、家族信託や民事信託となると、次の次といった連続した指定をする事が可能となるため、遺言書と比較した場合に自由度の高い生前対策と考えられています。

家族信託や民事信託は遺言書に比べて自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望を叶えられる可能性があります。その一方で自由であるという事はご家庭の状況にあった適切な信託設計を行うことが重要となってまいります。ご家庭の現状と未来を考え、ご希望に沿った信託設計を行うために、ぜひ家族信託および民事信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい専門家が初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをサポートいたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2025年01月07日

身元保証 横浜

司法書士の方に伺います。身元保証人の役割について教えて下さい。(横浜)

はじめてご相談します。私は横浜在住の60代の者ですが、先日、友人と老後について話していたところ身内のない者は将来的に施設に入りたくても身元保証人がいないから入れないと聞きました。私も友人もお互いひとり身なので、お互いが身元保証人になればいいと思ったんですが、安易な気持ちで身元保証を引き受けてしまうと、考えてもいなかったことまで保証しなければならないとなった場合は困ります。お互い助け合いたいとは思いますが、身元保証人の仕事内容が分からないまま提案することはできません。身元保証人にはどのような役割があるのか教えてください。(横浜)

身元保証人の役割についてご説明します。

ご相談者様のおっしゃるように、病院へ入院する際や、介護施設へ入居する際の契約時には身元を保証してくれる「身元保証人」が必要です。身元保証人は、高齢化の進んだ現代において必要不可欠な存在ですが、現状では身寄りのない方が増えており、依頼先が見つからず困っていらっしゃる方も少なくありません。

実際のところ身元保証人には明確な役割というものはありませんので、一般的に身元保証人が行っている役割をご紹介します。

  • 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に費用を負担する)
  • 退院・転院時の責任、緊急時の対応
  • 依頼者に代わり、医療処置や介護方針等に関する判断を行う等

その内容はとても責任のあるものとなっています。
身元保証人の利用は身寄りのない方ばかりではなく、本来なら身元保証を依頼するご家族がいらっしゃる場合でも、迷惑をかけたくないという理由でが家族には頼めないという方も増えています。

また、依頼者の代わりを務めるという面において身元保証人と似ている「後見人」がいますが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合にのみ依頼者に代わって契約事などを行います。そのため、依頼者が判断能力が健在な場合には後見人の活用はできません。加えて、身元保証人は依頼者が支払えなくなった場合にその債務を負うことになりますが、後見人は債務の負担はありません。
身元保証人に関するご依頼は一度生前対策あんしん相談センターにご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年12月03日

死後事務 横浜

自身の死後事務について、司法書士に相談したい。(横浜)

私には自分の死後に発生する諸々の手続きをしてくれるような身内がいません。独身であることや両親が既に他界したことを気楽とさえ感じ生きてきましたが、60歳を超え、最近知人が亡くなるようになったことを受け真剣に悩むようになりました。不安になったときは、自分が亡くなった後のことなんてどうでもいいと自分自身に言い聞かせているのですが、やはり気になります。横浜の自宅の片づけや、契約中の携帯や公共料金などはどうなるのでしょうか。また、今は自宅で一人暮らしをしていますが、もし急に倒れたりしたらと思うと気が気ではありません。身寄りのない人の死後事務を誰かに依頼することは可能でしょうか。(横浜)

身寄りのない方に代わり死後事務を代行いたします。

まず死後事務についてご説明します。死後事務とは、死後に発生する各種事務手続きのことを言います。かつては、ご遺族が行うのが当然のことでしたが、現代社会では独り身の方やご高齢で既にご家族がいないという方が増えています。死後事務の内容は人によって様々ですが一般例をご紹介します。

・役所・関係機関への死亡に関する各種届出
・逝去ならびに葬式に関する関係者への連絡
・葬儀・埋葬の手配と精算
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理、処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 

死後事務に関するお悩みを抱えている方は独り身の方ばかりではありません。現代社会の特長のひとつでもありますが、ご家族がいらっしゃるにもかかわらず、家族には迷惑をかけたくないという方が増えています。
このように、死後事務に関するお悩みを抱えている方のお悩みの解決方法のひとつに、「死後事務委任契約」をご利用いただく方法があります。ご依頼者がお元気なうちに生前対策あんしん相談センターなどといった第三者と死後事務委任契約を結び、ご自身の死後事務手続きを依頼します。契約内容には以下のことを盛り込むと良いでしょう。
・病院の精算について
・役所への各種手続き
・葬儀、供養の手続き 
・ご自宅、家財道具の処分方法など

また、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の形態などについても契約内で指示しておくと安心です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となります。契約行為は、認知症などで判断能力が不十分とされた場合には行うことができませんのでご注意ください。

また、友人や知人等、個人に死後事務をお願いされる場合は、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物とその内容を明確に紙面で指示しておきましょう。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2024年11月07日

家族信託 横浜

将来的な自宅売却には、家族信託を活用するといいと聞きましたが、司法書士の方詳しく教えてください。(横浜)

私は妻を亡くしている横浜在住の男性です。再婚はしていません。子供が二人おりますが、2人とも既に結婚して横浜からは離れて暮らしています。私が亡くなった際は二人の子が相続人になるかと思いますが、相続財産である横浜の自宅は老朽化が激しく、私一人であったためリフォームなどもしていません。子供たちはそれぞれ持ち家がありますし、相続したとしても、取り壊し費用ないしリフォーム代がかなりかかるので、むしろ迷惑ではないかと思います。私自身は、70代半ばに差し掛かったこともあり、いずれは一人暮らしが難しくなるでしょうから、その前に老人ホームに入居しようと思っています。入居費用としてこの自宅を売却して得たお金を活用した方が子供も納得してくれるのではないかと思います。ただ、心配なことがあり、もし私が認知症になってしまったり、病気やけがで物事の判断能力が不十分になってしまった際にどうやって不動産の売却手続きをしたらいいのかという点です。家族信託を活用するといいと聞きましたが、どういうことか詳しく教えて下さい。(横浜)

家族信託で自宅を信託財産にすることで、信頼できる方に任せることができます。

将来的にご自宅を売却したいとお考えの場合には、家族信託を活用して売却予定のご自宅を信託財産とします。そうすることで、いずれ委託者であるご相談者様が認知症を発症した際は、受託者が管理・処分をすることができます。ただし、受託者の決定は非常に重要です。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、誰でも受託者となることは可能ですが、ご自身の大事な財産の管理処分を託すことになるので、信頼できるお子様、信頼できる知人、一般社団法人などといった法人にご依頼される方が多いです。
今回のご相談者様は委託者となり、信託財産の管理処分を請け負う受託者を決めて、受託者と信託契約を結びましょう。そしてご相談者様は同時に受益者となり、ご自宅を信託財産とします。受益者とは、信託財産から収益を得る人のことをいい、自宅の売却金は、受益者(ご相談者様)の指定口座に入ります。

認知症となってしまった後に老人ホームに入居する場合には、成年後見制度を活用する方法があります。ただし、成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅売却の際は、家庭裁判所を介したやりとりを行う必要があるため、時間や手間暇を要することになります。なお、受託者は身上監護を行う権利は有していないため、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。
したがって、家族信託の契約を行うのと同時に任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ契約)も併用することをお勧めします。

生前対策あんしん相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる横浜の方は多いかと思いますので、生前対策あんしん相談センターの司法書士が、横浜の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。横浜にお住まいの皆様、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの無料相談をご利用ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年10月03日

身元保証 横浜

司法書士の先生、身元保証人のいない方が施設に入るにはどうしたらいいですか?(横浜)

私には、横浜の自宅で一人で生活をしている親戚がいます。その方と私はこれまで全くと言っていいほど関わりはなかったのですが、その方も70歳を過ぎてから認知症の症状が出てきているため、同じく横浜市内に住む私が買い物をしたりと時々生活を手伝うようになりました。

ただ、症状がひどくなった場合は施設へ入居してほしいと思っています。その件について知人に相談したところ、自宅を売って入居資金にしたらいいが、自宅の名義人が認知症を患っている場合は売却できるかどうかわからないと言っていました。また、もし入居の契約時に身元保証人が必要となると、その人の親戚は私しかいないので私を頼ってくると思います。正直、私は子供でもないですし、身元保証人にはなりたくないので困っています。専門家の方、相談に乗っていただけますでしょうか。(横浜)

専門家が身元保証人となりますのでご安心ください。

認知症を患う方がご自宅を売却することは、契約を伴う法律行為となるため出来ません。この場合、成年後見制度を利用して、成年後見人を立てると良いでしょう。親戚の方の住所地にある家庭裁判所に対して申立てを行うと、家庭裁判所が成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は認知症の方に代わって諸々の手続きを代行することが可能ですので、ご自宅を売却し、介護施設の入居費用に充てることができます。

また、病院や介護施設に入居される際の身元保証人は必ず必要となります。そもそも身元保証人となった方は、入院費用等の責任を負う、入院・退院・転院時の対応、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断など、非常に多くの重責を担うことになりますので、ご家族でもない限り、身元保証人となることを躊躇されるのは当然のことと思います。負担が大きいことから、身元保証人就任の申し出を快諾してくれる方は少なく、身寄りのない高齢者にとっては、身元保証人の手配が大きな壁となっています。こういった現状から、昨今では身元保証人を専門家に依頼される方が増えています。ご相談者様のケースのように、身近に身元保証人を頼める人がいないという方は、まずは生前対策あんしん相談センターにご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、生前対策あんしん相談センターでは、身元保証のみならず、相続全般に精通した専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
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1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

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お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
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生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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