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生前対策あんしん相談センターの
生前対策に関する相談事例

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年07月03日

身元保証 横浜

身元保証人にはどのような役割があるのか司法書士の先生にお伺いします。(横浜)

病気療養中の友人から「身元保証人になってくれないか?」と頼まれ困惑しています。恥ずかしながら私は「身元保証人」という言葉は聞いた事がなく、ゆえに身元保証人の役割も分かりません。私には自分の仕事があるため、できれば面倒なことは避けたいのですが、身寄りのない友人の切実な願いを無下に断ることはできず、回答は保留にしてあります。身元保証人とはどのような立場で、どのような役割があるのか素人の私にも分かりやすく教えてください。(横浜)

身元保証人の役割に明確な基準はありませんが一般的なものをご紹介します。

核家族化が進み、おひとりで最期を迎える方が珍しくなくなった昨今において身元保証人の存在は重要となっています。とはいえ、身元保証人の役割についてご存知の方は少ないのではないでしょうか。身元保証人は、身元保証人欄にサインをするだけでなく、ご依頼者が病院に入院される際や介護施設へ入居する際にご家族に代わって依頼者の身元を保証するなどといった重責を担います。身元保証人の役割には明確な基準はありませんが、一般的なものについてご紹介します。
・入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わり支払う)

・退院・転院時の責任

・依頼者の緊急時の駆け付け

・依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断、等
なお、身元保証人を利用される方は独り身の方ばかりではなく、ご家族がいらっしゃる方でも家族や親せきには迷惑をかけたくないといった理由で依頼される方もいらっしゃいます。

また、身元保証人と似たような役割を持つ「後見人」がいます。一見、同じような役割を持つと思われがちな両者ですが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えてから、依頼者に代わって契約事などを行うため、依頼者がお元気なうちはその役割は発生しません。一方、身元保証人は依頼者がお元気なうちからその役割を発揮できます。さらに、身元保証人は依頼者の債務を負うことになりますが、後見人には、支払い義務は生じません。
身元保証人については、ご友人に回答される前に一度生前対策あんしん相談センターにご相談いただくことをおすすめします。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう生前対策あんしん相談センターに在籍する身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した生前対策あんしん相談センターの専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年06月04日

死後事務 横浜

知り合いから死後事務を引き受けてほしいと頼まれました。死後事務の具体的な内容と今後の手続き方法を司法書士の先生に伺いたいです(横浜)

横浜に住む知り合いについて相談があり問い合わせいたしました。

私の幼い頃に隣に住んでいた彼女は、横浜で一人暮らしをしている70代の女性です。母とはご近所さんの関係で仲は良かったのですが、私自身はほとんど面識がありませんでした。母の葬儀の際に連絡先を交換し、その後2年に一回程度会う仲になっています。

彼女は今まで婚姻歴がなく、子供もいません。そのため自分自身の死後の手続きをどうするかについて心配に思っているようです。正直なところ最初に頼まれた際にはあまり気乗りはしませんでしたが、私自身も横浜に住んでいて、最近は交流も増えたこともあり、彼女の死後に必要な手続きを行っても良いと思うようになりました。

母の葬儀やその他の手続きは兄がすべて行ってくれたため、私には死後事務の経験がありませんが、具体的にどのような手続きがあるのか事前に知りたいです。司法書士の先生にお伺いしても良いでしょうか。(横浜)

死後事務とは、人が亡くなった後に必要となる諸手続きの総称です。

人が亡くなった後に行う各種事務手続きを死後事務といいます。死後事務を受任した場合、一般的に葬儀供養から施設の退去まで幅広い手続きを行うことになります。具体的には下記の通りです。

【死後事務の内容】

〇亡くなった人の関係者へ逝去および葬儀に関する連絡

〇葬儀や埋葬の手配、執り行い。葬儀社への支払い

〇医療費や入院費の支払い

〇介護施設に入居していた場合は介護施設への支払い、退去の手続き

〇行政機関への届け出(死亡届や年金の受給停止手続きなど)

〇水道・ガス・電気などの各種サービスの解約

〇携帯電話などの解約

〇自宅の退去手続き(賃貸の場合)など

今回のご相談者様はお知り合いの女性と親戚関係にあるわけではないため、お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。死後事務委任契約を結んでおけば、家族ではない第三者であっても、葬儀等の手続きを行うことが可能です。もし、お知り合いの女性の方の死後事務を引き受けるつもりならば、作成しておきましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の生前対策に関するサポートをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に精通した生前対策の専門家が、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点をお伺いし、司法書士が解決策をご提案いたします。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様、また横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお問い合わせください。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年05月07日

家族信託 横浜

受託者として叔母と家族信託の契約を結んでいた父が亡くなりました。私が受託者の権利を引き継がなければならないのでしょうか?司法書士の先生に相談したいです。(横浜)

私は横浜に住む60代の女性です。家族信託のことについてご質問があり、司法書士の先生に問い合わせいたしました。
先月、私と同じく横浜に住む父が亡くなりました。母も5年前に亡くなっており、私には兄弟がいないため、父の遺産は私が単独で相続するつもりです。
しかし父の葬儀の際に、従妹より父が家族信託契約により叔母の財産を管理していることを聞かされ戸惑っています。父の生家は横浜の地主であり、10年前に祖父が他界した際に父と叔母が多数の土地とマンションを相続しました。どうやらお嬢様育ちの叔母にはその土地の管理が大きな負担であったらしく、また叔母の子どもたちは遠方に住んでいたため、父が家族信託契約により無償で管理を請け負っていたようなのです。

叔母や従妹たちは、私が父から相続する財産と一緒に、今後も管理してもらえるものと思っているようですが、正直言って私にそのつもりはありません。しかしながら相続では不動産や預貯金などの財産以外にも、亡くなった人が持っていた権利も相続すると聞き、受託者の権利も引き継がなければならないのかと悩んでいます。(横浜)

基本的に、家族信託の受託者の地位は相続するものではないのでご安心ください。

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に引き継がれるものではありません。つまりご相談者様が受託者として叔母様の信託財産を管理する必要はないということです。

そもそも委託者が“この人に信託財産の管理を任せたい”という思いもあり受託者を決めているという前提があります。もし受託者の権利が相続により引き継がれるものであるなら、その意味が薄れてしまうでしょう。

次の受託者は信託契約書の中に第二受託者の記載があればその人が、記載がされてない場合には委託者が受益者と話し合いをして決めることになります。

なお、信託財産の不動産の登記簿には、受託者としてお父様の名前が記されていますが、お父様の相続財産と混同しないようご注意ください。

生前対策あんしん相談センターでは、初回の無料相談で横浜の皆様のお悩みをお伺いしております。横浜にお住まいの皆さま、家族信託のご相談は生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。横浜の地域事情に詳しい専門家が、家族信託に関するご相談について、最善の策をご提案いたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年04月03日

身元保証 横浜

司法書士の方に身元保証団体についてアドバイスをいただきたい(横浜)

私は横浜在住の60代独身男性です。昨年定年退職し、生活にぽっかり穴があいたような気がします。私には配偶者や子供がいないためそれなりの蓄えはあるのですが、この先私の面倒を見てくれる方が欲しいと思うようになりました。今更結婚という訳ではなく、もちろん設備の整った高齢者施設に入居すればいいのですが、そもそも施設への入居時には身元保証人が必要ですし、そういったことなんです。知人や友人は同年代で家族がいて忙しそうですし、身元保証をお願いすると怪訝な顔をされるのが目に見えています。すぐに施設に入りたいという訳ではないので元気な今のうちに身元保証を代行してくれる信頼のある団体を探したいと思って問い合わせました。おすすめの身元保証団体などありましたらアドバイスをお願いします。(横浜)

身元保証団体はそれぞれサービス内容が異なるため、選択時のポイントをお伝えします。

生前対策あんしん相談センターの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のように身元保証人を頼める方がいないと困りの方は少なくありません。生前対策あんしん相談センターでは、そのような方に身元保証サービスをご提案しています。身元保証サービスとは、身元保証人をお探しの方に一般社団法人などがご提供する高齢者施設の入居時や入院時の身元保証人を引き受けるサービスです。各法人によりそのサービス内容は異なるため、ご自身の目的にあった団体選びが重要となります。下記において身元保証団体の見極めポイントをご紹介します。

①財産管理を任せられる体制が整っている団体

多くの高齢者施設では入居時に高額な金銭や貴重品を持ち込むことができません。そのため身元保証人に財産管理をお願いする場合もあります。信託などを活用している団体など安心して財産管理を任せられる体制が整っている団体を選びましょう。

②死後の事務手続きにも対応している団体

全ての身元保証団体が入院費の精算や施設の退去などといった死後の事務手続きまで対応しているとは限りません。またはオプションとして別料金とする団体もあります。死後の事務手続きは必ず行うことになる非常に重要な手続きであるため、初めからまとめてお願いできる団体のほうがよいでしょう。

③遺産の寄付に頼らない運営体制であること

依頼者からの寄付を前提として運営している身元保証団体は、健全な運営体制であるとは言えないケースが多々あります。実際に、運営の悪化をうけ、契約者から預かっていた財産に手をつけた団体も過去にはありました。社会問題となったほどです。契約時に寄付の話をする身元保証団体は避けた方が無難といえます。

認知症になってからでは身元保証の契約を結ぶことはできなくなるため、身元保証の依頼をご検討されている方はお早めに生前対策あんしん相談センターの相談窓口までお問合せください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士、行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より死後事務に関するご相談 

2024年03月04日

死後事務 横浜

私の死後、事務手続きを友人に任せたいと思っていますが、死後事務に関する契約は必要でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(横浜)

初めまして。私は横浜在住の70代女性です。
私には半年ほど前に旦那さんを亡くした友人がいるのですが、役所での手続きやら相続手続きやらでとにかく大変だったそうで、私もその友人からよく話を聞いていました。その時に、友人からふと、「あなたが亡くなった後の死後事務は誰にお願いするの?」と言われたのをきっかけに、死後事務について考えるようになりました。

私には結婚歴もありませんし、子供もおりません。長年横浜で一人自由気ままに暮らしてきました。親族はみな地方に住んでいて、私一人で横浜に移り住んだので、身近に死後事務を任せられるような親族もおりません。
誰に死後事務を頼めばよいかと困っていたところ、かつて横浜で会社勤めしていた時の後輩が、私の死後事務を引き受けてくれると言ってくれました。長年の付き合いで、実の娘のように大切にしていた後輩ですので、私としても安心して任せられます。

とはいえ、後輩とは当然血もつながっていません。親族以外の人に死後事務を任せる場合、何か契約を結んでおいた方がいいでしょうか?司法書士の先生、生前に何か準備しておくべきことがあれば教えてください。(横浜)

ご親族以外の方に死後事務を依頼する場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように独身であったり、身近なご親族に先立たれたりと、さまざまな理由で身寄りのいない方は少なくありません。このような「おひとりさま」の不安の種のひとつが、ご自身の死後に発生する死後事務を、誰に頼めばよいのかという問題です。

人が亡くなると、葬儀や供養だけでなく、役所での各種手続き、自宅や家財の処分、入院していた場合は入院費の精算、施設での退去手続き、携帯電話やクレジットカード、ライフラインの解約手続きなど、やらなければならない手続きは50以上ともいわれています。
このような手続きはご親族が行うケースが多いですが、身寄りのない方、ご親族はいるものの頼れない・頼りたくないという方は、誰か他の人にあらかじめ死後事務を頼んでおく必要があります。横浜のご相談者様の場合は快く引き受けてくださる方がいらっしゃるようで安心ですが、ご親族以外の方に死後事務を頼む場合は、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

ご親族以外の人には、死後事務を行う権限はありません。そのような第三者に死後事務を委任する契約が、死後事務委任契約です。契約をしないまま口約束だけですと、いざ死後事務が発生したときに、「死後事務を委任されている」という証明がないので、契約書を作成しておくことは非常に重要です。まずは受任者となる方と相談し、どのような契約内容にするかを決めて契約書を作成しましょう。

横浜の皆様、死後事務委任契約の契約書作成なら、生前対策あんしん相談センターにお任せください。死後のさまざまな状況を想定したうえで、ご納得のいく契約となるようサポートさせていただきます。まずはお気軽に、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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