横浜の方より家族信託に関するご相談
2025年02月04日
家族信託と民事信託の違いについて、司法書士の先生に質問です。(横浜)
私は横浜に長く住んでおり、父の代から引き継いだ土地や建物を複数所有しています。子供は2人、1人は横浜でもう1人は横浜よりやや遠方に住んでいます。私も70代になり、周りでも相続に関する悩みや問題を聞くようになったため、自分が亡きあとの家族のためを思って遺言書の用意をしようと考えました。しかし、生前から有効性のある家族信託や民事信託という制度があるという事を知って、どの制度利用が自分にとって一番良いかを考えています。自分なりに調べましたが家族信託と民事信託の違いがよく分かりません。両者の違いについて、司法書士の先生にご教示いただきたいです。(横浜)
家族信託と民事信託は基本的には同じものとお考え下さい。
生前対策あんしん相談センターにお問合せいただきありがとうございます。
回答を一言で申し上げれば、家族信託も民事信託も法律上の定義は存在せず、両者の違いは特にないと考えて良いでしょう。民事信託というものは営利を目的としない一般人が受託者となって財産管理を行う信託の事で、家族信託は民事信託の1つです。家族信託はその名の通り家族と結ぶ非営利の信託契約です。民事信託と違って営利が目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、信託銀行や信託会社がそれに該当します。
かつての生前対策の主流はご本人が亡くなった後に有効となる遺言書でしたが、その一方で家族信託や民事信託は委託者が生前で信託契約を結んだ時点から効力を発生させることができます。そして、亡くなったあともその効力を維持させることが出来るため、新しい生前対策として考えられています。
さらに注目される点は、「家族信託や民事信託」と「遺言書」の指定出来る自由度の高さです。遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できなかったものが、家族信託や民事信託となると、次の次といった連続した指定をする事が可能となるため、遺言書と比較した場合に自由度の高い生前対策と考えられています。
家族信託や民事信託は遺言書に比べて自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望を叶えられる可能性があります。その一方で自由であるという事はご家庭の状況にあった適切な信託設計を行うことが重要となってまいります。ご家庭の現状と未来を考え、ご希望に沿った信託設計を行うために、ぜひ家族信託および民事信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい専門家が初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをサポートいたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。