遺言書について
遺言書とは?
相続手続きの際、遺言書の内容は最も優先されますので、遺言書を残していれば、ご自身の意思に沿った財産の分配が実現できます。
身近なお世話になった人などの相続人以外の人にも財産を遺したり、法定相続分と異なる相続分を指定したりといったことも可能です。
また、遺言書のない相続の場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要がありますが、遺言書があれば遺産分割協議が不要になるので、相続人間での遺産をめぐった無用な相続トラブルの防止にも繋がります。
まずは遺言書の書き方を確認
しかしながら、遺言書はただ何となく書けば良いというものではありません。
遺言書の方式にはいくつか種類があり、それぞれ法律で厳格にルールが定められています。
また、遺言書に記した内容についても、法的な効力を持たないものもありますので、遺言書作成をお考えの方は、まずは遺言書の種類や書き方についてしっかりと確認しましょう。
遺言書の方式に配慮しましょう
遺言書が法律に則って作成されていなければ、せっかく作成した遺言書であっても無効となってしまいます。
そうなると、ご自身の望む遺産分割が叶わなくなるばかりか、相続人間でのトラブルのもととなり、大切なご家族・ご親族に迷惑がかかってしまうかもしれません。
想いをかなえてもらえる遺言書にするには、無効とならないよう、細やかな部分まで配慮しなければならないのです。
遺言書を活用して円満な相続を実現
問題のない遺言書をしっかりと作成できれば、遺言書に記した内容の相続を実現してもらうことができるほか、さまざまなトラブルを未然に防ぐためにも役立てることができます。
こんな方にも遺言書の作成がおすすめです
- 子ども、相続人がいない
- 内縁の妻(夫)がいる
- 相続財産のほとんどが不動産
- 連絡のつかない相続人がいる
- 事業を子どもに継がせたい
- 財産を社会のために役立ててほしい
遺言書は、財産を遺す人にとっても、財産を託される人にとっても、非常に重要なものなのです。
なお、相続・遺言について国内トップクラスの実績を誇る当センターでは、特殊な遺言書作成にも対応できる場合がございますので、お急ぎの方は一度お問い合わせください。