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遺言能力と遺言の無効について

遺言とは、自分の死後のために財産の分割方法などを言い残すことをいいます。
さて、遺言書は、誰でも書けるものなのでしょうか?

誰が、いつ、効力のある遺言を書くことができるのか、また、どのような遺言が効力を持つのかをお伝えします。

遺言の能力について

遺言能力とは

簡潔にいえば、遺言の内容を理解し、判断する能力のことです。遺言の中身がどのような内容で、どのような効果を生むかを理解せずに遺言書としての効果が及ぼされるとすると、遺言者の生前の意思を遺産分割に反映するという遺言の趣旨に反します。そのため、遺言能力のない状態で書いた遺言は無効となります。

遺言能力がないとは?

遺言能力があるかどうかは、2つのことから判断されます。1つ目は、年齢などの形式的なもの、2つ目は「事理弁識能力」があるかどうか実質的なものです。

1つ目の遺言をすることができる年齢は民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と記載されている通り、15歳です。15歳になった人は、年齢的な意味で遺言能力を有しているということになります。

2つ目の「事理弁識能力」とは、自らが行なった行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということを認識できる能力のことを言います。事理弁識能力がない方が残した遺言書は無効となってしまいます。では、この事理弁識能力がない人とは、具体的にどの様な人でしょうか。

  • 認知症の方
  • 精神疾患を抱えている人

これは、双方とも遺言の内容や効果を理解する能力がないと考えられるためです。しかし、病名で一概に判断することはできず、遺言の内容や効果を理解できるだけの判断能力があれば、有効に遺言を残すことができる場合もあります。

遺言書が無効になるケース

上記では、遺言書の効力が認められる人とはどのような人かについてお伝えしました。ここではどのような遺言書が効力をもつかについて解説します。

遺言書はどんなものでも書けば効力を持つというものではなく、簡単に言うと要件を満たしたものが効力を認められます。

まず、遺言書には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。

  • 自筆証書遺言 = 全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書
  • 公正証書遺言 = 遺言者が起案した遺言内容を公証人が遺言書として完成させ、公証役場に保管する遺言書
  • 秘密証書遺言 = 他人に見せることなく公正証書として存在記録できる文書

では、それぞれの遺言書が無効になるのはどのような場合でしょうか?

自筆証書遺言

  • 遺言書に日付が明記されていない
  • 自筆ではない
  • 遺言書を本人が書いていない
  • 遺言者の署名押印がない
  • 加筆修正した部分が、正式な書き方でない(この場合、加筆修正箇所のみが無効)
  • 15歳未満が書いたもの
  • 意思能力がないと判断された場合

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公正証書遺言

公正証書遺言は公証人が適切な手続きを行って作成されるもののため、無効となることは稀ですが、以下のような場合は無効になることがあります。

  • 遺言書の内容で、贈与先として、法定相続人以外が記されていた場合は、その人からの同意もあれば無効にできます。
  • 作成者本人の意思能力がないと判断されるとき、または証人が不適格の場合にも無効になることがあります。
  • 作成当日に公証人によって遺言者の意思能力がないと判断されれば、そもそも公正証書遺言の作成自体ができなくなります。

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秘密証書遺言

自筆でなくても遺言書が有効な点を除けば、無効になるケースは自筆証書遺言と変わりません。
また、すべての遺言書共通で、相続人全員が、遺言書の内容を認めなかった場合は、遺言が認められません。

このように遺言が残せるか否かの判断は一概には言えない場合もあります。また、遺言書にも種類があり、一歩間違えると遺言が無効になる場合もあります。

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