遺言書作成に関する注意点
遺言者が亡くなった後に遺言書が無効であると発覚した場合、その遺言書の内容や、遺産分割の話し合いをめぐって、相続人同士でのトラブルを引き起こす原因になりかねません。
遺言書が無効になるケースとしては、方式が要件を満たしていない場合だけでなく、財産が正確に記載されていなかったり、遺言書に遺言能力がないと判断されたりなどと、さまざまなものが想定されます。
詳しくは下記の記事で解説しておりますので、ぜひご一読ください。
遺言書の修正や破棄をしたいとき
遺言書を作成した後で、財産の状況や心境に変化があり、遺言書の一部を修正したり、遺言書そのものを書き直したいと考えることもあるでしょう。
遺言書は日付の新しいものが有効とされます。
したがって、遺言書本人が新しく遺言書を作成することで、後から古い遺言書を変更・撤回することができることになるのです。
しかしながら、誤った方法で遺言書に手を加えると、その変更や撤回がなかったものとして扱われることになってしまいます。
一度完成した遺言書の修正・撤回方法は自筆証書遺言と公正証書遺言とで異なっておりますので、慎重に行いましょう。
自筆証書遺言の修正・破棄
自筆証書遺言を自宅で保管している場合であっても、厳格な修正方法が民法で定められています。
以下の記事で、文字の挿入や訂正などの詳しい方法を紹介しております。
なお、自筆証書遺言の撤回方法は、遺言書を完全に破棄してしまうというものです。
修正したい部分が多いようであれば、古い遺言書はシュレッダーにかけ、新たに書き直した方が良いでしょう。
なお、自筆証書遺言を法務局で保管している場合には、撤回書を作成のうえ法務局に提出します。
あくまで法務局は自筆証書遺言の「保管」を撤回するのみですので、上記の方法で自ら修正・撤回をする必要があることにご留意ください。
公正証書遺言の修正・破棄
公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されているため、自ら手を加えることができません。
公正証書遺言を撤回するには、日付の新しい遺言書が優先されるというルールに則って、新たに遺言書を作成します。
古い遺言書と矛盾する部分はその部分につき撤回したとみなされ、日付の新しい遺言書の内容が優先されます。
法律的なチェックが入る公正証書遺言で作成していたのであれば、新たな遺言書も公正証書遺言で作成することがおすすめです。
遺言書はどうやって発見されるか?
遺言書を作成したとしても、遺言者が亡くなった後に遺言書が発見されなければ、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれで発見されうるパターンを確認してみましょう。
自筆証書遺言
- 自宅等の保管場所から原本を発見する
- 検認手続きを行った家裁から連絡が来る
- 法務局に保管されていた場合、法務局に問い合わせて発見する
公正証書遺言
- 自宅等の保管場所から謄本または正本を発見する
- 遺言執行者から連絡が来る
- 公証役場に問い合わせて発見する
なお、公正証書遺言の場合は、遺言者が遺言書を作成したときや亡くなったときに公証役場から相続人等に連絡がくるわけではありませんのでご注意ください。
遺言書の内容を通知する義務を負っている遺言執行者が、相続人や受遺者に通知を行います。
ご自身が亡くなった後、相続人にご自身の遺言書を見つけてもらえなければ、せっかく作成した遺言書であっても無意味になってしまうのです。
遺言書を作成した後は、ご家族に遺言書を作成したという事実を知らせておくのが良いでしょう。