読み込み中…

生前贈与で発生する税金について

生前贈与を行う際には、税金が発生します。ここでは、生前贈与を行う際に発生する税金について1つずつ細かく確認していきましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、財産の保有者が存命のうちに次の世代に財産を移転することです。生前贈与は相続財産を減らすことができるので、節税対策として効果的な方法といえます。
また、納税資金の確保や財産の有効活用の面でも非常に効果的です。

生前贈与は、暦年贈与という方法が一般的です。暦年贈与とは贈与の金額を1年単位で区切って考える方法のことで、年間110万円以内は贈与税がかかりません。

暦年贈与や各種特例を活用することで、税金がかからない範囲内で贈与をすることができます。

不動産の生前贈与時に発生する税金は?

不動産を生前贈与する際に発生する税金は下記の通りです。

①登録免許税

不動産を生前贈与する際には登録免許税がかかります。

登録免許税とは、不動産を取得し、所有権を登記する際に課される税金のことです。不動産の生前贈与による登録免許税は固定資産評価額の2%の金額を支払うことになっていて、相続時の0.4%に対して高めに設定されています。

②不動産取得税

不動産を生前贈与する際には不動産取得税がかかります。

不動産取得税とは、不動産の取得者が不動産の住所地の都道府県に納付する税金のことで、その税率は土地・建物ともに3%となっています。ただし住宅ではない建物の場合、税率は4%となります。

③贈与税

不動産を生前贈与する際には、贈与税がかかることがあります。贈与税には基礎控除額があり、年間110万円までは非課税となります。

しかし、不動産は基本的に高額であるため贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を引き、金額に応じた税率を掛けたのちに控除額を引くことになるのが実情です。

110万円の基礎控除以外にも相続時精算課税制度配偶者控除など、節税ができる特例がありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

また、贈与税には申告期限があり、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

相続か生前贈与か?選択のポイント

財産を次の世代に引き継ぎたい場合、相続と生前贈与、どちらを選択した方が良いのでしょうか。
相続と生前贈与では、手続きの方法やかかる税金の種類などが大きく異なるため、正しい知識を持って判断をしないと損をしてしまいます。

ここでは、どのような状況の方が相続をするとお得でどのような状況の方が生前贈与をするとお得なのか、ケース別に確認していきましょう。

相続を選択した方が良い場合

まずは生前贈与をするよりも相続をした方がお得な場合について、ケース別に紹介します。

①相続財産が基礎控除額を超えない場合

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えない場合は相続税が発生しないので、生前贈与をして節税対策をする必要がありません。

相続税の基礎控除額の公式は下記の通りです。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額】

②贈与税の控除制度を利用できない場合

配偶者や子ども、孫がいない場合、贈与税の控除制度はほとんど利用できません。

また、配偶者との婚姻年数が20年未満の場合、各種の贈与税の控除の年齢的な要件を満たしていない場合などについても、贈与税の控除が適用されないケースがあります。

上記の場合、生前贈与をすると多額の贈与税がかかってしまう可能性があるので注意しましょう。

③年齢が高齢になってから贈与する場合

生前贈与をしたい方の死期が近い場合、急いで生前贈与をしても亡くなった時から3年以内に行われた生前贈与については相続税の課税対象となるため、節税対策にはなりません。

また、病気などで死期が近いとわかっているタイミングで生前贈与をすると、亡くなった後に相続人から不自然な贈与だと疑われて相続の際のトラブルにつながる恐れもあります。その場合は無理に生前贈与をすることをは控えたほうが良いでしょう。

生前贈与を選択した方が良い場合

相続をするよりも生前贈与をした方がお得なケースは下記の通りです。

①贈与をしたい人がたくさんいる

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。1人に対して非課税の範囲内で毎年贈与を行うとしたら、1年間で110万円までしか贈与できませんが、例えば、子どもや孫など贈与したい人が10人いる場合、毎年非課税の範囲内で贈与を行うとしたら1年間で最大1100万円の贈与が可能です。ゆえに後にかかる相続財産を大幅に減らすことができます。

②親や祖父母がまだ若く、多くの財産がある場合

親や祖父母がまだ若く、多くの財産がある場合には、生前贈与を行ってできるだけ相続財産を減らしておくと良いでしょう。
相続財産を減らしておくことにより、後にかかる相続税が減ったり、かからなくなったりします。

③早めに財産を引き継ぎたい場合

相続の場合は、財産の所有者が亡くなってからではないと財産を引き継げませんが、生前贈与の場合には引き継ぐタイミングを選択することができます。
子どもや孫などの必要なタイミングで財産を引き継ぐことができるのは、生前贈与のメリットです。

④収益不動産を所有している場合

家賃収入のある不動産などの収益不動産を所有している場合、生前贈与をすることによって、家賃収入などの収益を早い段階から贈与を受けた人の財産にすることができます。
早くから贈与を受けた人が収益を得ることによって、相続財産を大きく減らすことができます。

まとめ

相続と生前贈与は次の世代に財産を引き継ぐという性質は同じですが、内容は全く異なる制度です。それゆえ、税金対策をするには相続と生前贈与を上手に組み合わせることが大切です。

財産の状況や家族関係などによってどの制度が有効でお得なのかは異なってくるので、まずは生前対策を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

生前対策あんしん相談センターではこれまでに多くの生前対策をサポートしてきた専門家が、お客様一人ひとりの親身になって懇切丁寧に対応しております。

初回相談は完全無料ですので、まずはお気軽に当センターまでお問い合わせください。

生前対策あんしん相談センターの生前対策に関する無料相談

当グループは、横浜、藤沢、渋谷に相談センターをおき、相続遺言生前対策において年間2,400件超の業務を担当しております。
相続手続きから、遺言書、成年後見、身元保証、生前の対策まで、幅広いご相談内容にご対応させて頂いております。豊富な実績を持つ専門家が担当いたしますので、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターまでお越し下さい。

生前贈与についての関連ページ

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策あんしん相談センターの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

生前対策あんしん相談センターの
初回相談が無料である理由

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間2,400件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 横浜、藤沢、渋谷を中心に、生前対策の無料相談! 0120-772-489 メールでの
お問い合わせ