生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで、年間1800件の実績 生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで、年間1800件の実績

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生前対策を初回の無料相談から安心サポート

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生前対策あんしん相談センターのサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。

当サイトでは、昨今の高齢化社会の中で注目を集めている生前対策について一般の皆様に出来るだけ分かりやすいように説明をさせていただきます。

「生前対策」と一言に言っても、認知症対策・相続税対策・争続対策など様々な対策が存在します。

さらにその中の認知症対策にスポットを当てて対策をしていくとしても、家族信託による解決方法もあれば任意後見という選択肢も存在します。

つまり生前対策は、財産状況やご家庭によっても適切な対策方法は異なるのです。

生前対策あんしん相談センターでは、生前対策に精通した専門家が横浜にお住まいの皆様に、ご家庭の状況に沿った最適なご提案をさせていただきます。

生前対策あんしん相談センターでは、無料相談から対応しております。サイトをご覧いただき、家族信託について相談してみたいという方は、是非とも無料相談をご利用ください。
初回60分~90分の無料相談できちんとお話をお伺いさせていただきます。

生前対策とは

生前対策は大きく分けて3種類に分類することができます。

税金対策(相続税)、遺産相続の対策(相続・争続)、認知症対策(将来的な生活支援)など、それぞれの目的に合わせ、多種多様な手続きが存在しています。

専門知識が求められるケースもありますので、まずは生前対策に詳しい専門家に相談を行い、どの様な対策が行えるのか、慎重に検討をすることが必要です。

また、独り身で身寄りがなく、将来的な施設入居・ご自身の死後の手続きについて不安がある方は、生前対策の一環として、身元保証サービスもご用意しておりますので、まずは専門家までお問い合わせください。

相続税を節税する為の生前対策

相続税の節税を目的とした生前対策として、生前贈与(暦年贈与)、遺言書を用いた分割方針の指定(小規模宅地の特例・配偶者控除)、生命保険の活用などが挙げられます。
ご自身の財産状況・生活状況に応じ、最も適した対策を選択することが、相続税の節税に繋がりますので、まずは専門家までお問い合わせください。

生前贈与

相続税の対策として、最も有名なのが生前贈与です。
相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的に相続税が発生しないようにする、もしくは相続税の軽減を図る狙いがあります。
また、贈与する金額が基礎控除(年間110万円)の範囲内の場合には非課税となる(贈与税がかからない)のを利用し、効率的に財産を減らす方法として、毎年贈与を行う、暦年贈与と呼ばれる方法もございます。
しかし、暦年贈与については相続時精算課税制度との併用が出来ない点、贈与を行う際には契約書を作成する必要があるなど、様々な注意点もございますので、制度の利用を検討される場合には、まずは専門家までお問い合わせください。

生前贈与について詳しくはこちら

遺言書で分割方針の指定

将来的に相続税が発生しそうな方は、遺言書を作成することで相続税対策が行えるケースがあります。
例えば、不動産をお持ちの方の場合、同居している家族に不動産を相続させると遺言書で定めておけば、小規模宅地の特例が適用され、結果として大幅な節税効果が期待できます。
また、配偶者の方は取得した財産が1億6,000万円、もしくは法定相続分相当額のどちらか多い方までは相続税がかからないため、配偶者の方に財産を相続させ、相続税を回避するという選択も可能です。
ただし、特例を使用する場合には適用するための要件、配偶者控除を使用する場合には次に発生する二次相続も視野に入れて検討を行う必要がございますので、まずは専門家までお問い合わせください。

遺言書について詳しくはこちら

相続税対策としての生命保険⇒基礎控除活用

相続税対策として生命保険を活用する方法があります。
これは生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)に着目し、預金を生命保険金に振替え、非課税枠を最大限利用して相続税の節税を行う狙いと、相続人が相続税を収める際の納税資金にする目的があります。
相続が発生した場合には被相続人名義の預金口座が凍結されてしまいますので、遺産分割協議が完了するまでの間は預金が引出せず、高額な相続税を納めるための原資として遺産を頼りにすることが出来ません。
しかし、生命保険金は受取人固有の財産として取り扱われますので、受取人(相続人)単独で払出しが行え、納税資金の備えとしやすいこと、また、非課税枠があるおかげで節税効果も見込まれますので、生命保険の活用についても視野に入れながら、相続税対策を行う事が望ましいです。

相続時に争いが起きない為の生前対策(争続対策)

相続人の中に疎遠な方・遠縁の方がいる場合には、遺産相続を巡った争いに発展してしまうケースがあり、そのような相続のことを「争続」と表現する事がございます。
生前対策には税金面での対策だけではなく、争続を未然に防げる場合もございますので、将来に備え、遺言書の作成や保険金の活用等をご検討されている方は、まずは専門家までお問い合わせください。

遺言書の作成

誰かが亡くなってしまった場合、相続人(遺族)は被相続人の財産を誰が相続するのか、相続人全員で話合い(遺産分割協議)、遺産分割の方針を決めていくことになります。
しかし、相続の場面では話合いの場で意見がまとまらず、遺産を巡った争い(争続)に発展してしまうケースも少なくはありません。
私共では、こうしたトラブルを防ぐのに有効な生前対策として、「遺言書」をご案内しております。
遺言書を作成していると、相続人同士の話合いの中で一番揉めやすい、「誰が」・「何を相続するのか」を先回りして決めることができますので、将来の相続に備えて遺言書作成をご検討されている場合には、まずは専門家までお問い合わせください。

遺留分について

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の相続割合のことを指します。
遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められていますので、例えば、相続人が被相続人の子供2名(A、B)のみの場合に、Aに全財産を相続させる遺言書を作成してしまうと、AはBから遺留分侵害額請求をされてしまう恐れがございます。
遺言書を作成する際には、不公平感が出ないように作成するほか、遺留分の確認を事前に行い、争いになってしまった場合についても検討することが望ましいです。
また、付言の中で遺言書を作成した背景などを記載すると、残された遺族の方から理解を得られることもございますので、円満な相続にしたい方は、まずは専門家までお問い合わせください。

認知症への生前対策

生前対策に取り組むことは、ご自身のためだけではなく、支えてくれるご家族・ご親族様方の負担軽減にも繋がります。
例えば、何も対策を行わずに認知症になってしまった場合ですと、ご自身でお持ちの預金口座が凍結されてしまい、預金の引出し等が行えなくなってしまいます。
預金口座が凍結されてしまうと、ご逝去されるまでの間は預金を一切動かすことが出来ませんので、日々発生するお金の支払いや、入院・施設費の捻出等について、ご家族・ご親族様方に負担をしてもらわなければいけなくなります。
しかし、お元気なうちから、しっかりとした生前対策を行えば将来的なお困りごとを減らすことも出来ますので、まずは専門家までお問い合わせください。

後見人(任意後見人と成年後見人)

将来的な認知症等に備え、ご自身の今後の生活をサポートする方を事前・事後的に決めることが出来ます。
この代表例として、任意後見制度成年後見制度が挙げられます。
任意後見制度は、自分自身で物事の判断が付かなくなってしまった場合に、代理で契約などの法律行為を行う人をお元気なうちから決めておくことが出来る制度です。
一方で、判断能力が失われてしまってから事後的に、ご自身の代わりに法律行為を行う人を決める制度が成年後見制度と呼ばれています。
どちららも家庭裁判所での煩雑な手続きが必要となりますので、生前対策の一環としてご検討されている方は、まずは専門家までお問い合わせください。

成年後見について詳しくはこちら

家族信託

家族信託(民事信託)を利用すると、ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができるほか、遺言書では指定のできない、複数世代に渡っての財産の引継ぎ先まで決めることが可能です。
高齢になり財産の管理(不動産・預金・有価証券)が難しくなってしまうことを想定し、事前に家族信託を利用している場合には、家族信託の契約に基づいて、ご本人様の為に不動産の管理・売却を行えるほか、預金の引出し・各種支払いをご本人様の預金から、ご家族様が代わりに行うことが出来るようになります。
しかし、家族信託は契約書の作成など、専門知識が必要とされますので、家族信託をご検討される場合には、まずは専門家までお問い合わせください。

家族信託について詳しくはこちら

お独り様の生前対策

お独り様の場合、施設や病院の入院するタイミングで必要となる保証人を誰にお願いするのか、亡くなってしまった時には誰が葬儀・供養を行ってくれるのか、事前に取決めておくべき事項が沢山ございます。
実際に必要となる契約書、手続きの内容について詳しくご案内をさせて頂きますので、まずは専門家までお問い合わせください。

身元保証

施設や病院の入院の際、身元保証人(身元引受人)が求められるケースがございます。
近くに頼れるご家族がいない・身寄りがない方にとっては、身元保証人を見つけることは大きなハードルですので、お元気なうちから先回りをした対策を行うことが大切です。
また、身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事ではなく、実際には多くの対応や責任のある役割をはたすことになりますので、誰かにお願いをする場合には慎重に検討をする必要がございます。
身元保証サービス等、皆様に寄り添った様々なサポートプランをご用意しておりますので、ご検討されている方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

身元保証について詳しくはこちら

死後事務

お独り様の場合、死後の事務手続きを行ってくれる方・具体的な手続きの内容を事前に取決め、それらを公正証書で残しておく必要がございます。
これは、ご友人等の第三者に口約束でお願いしているだけでは、実際に手続きを行うことが出来ないためです。
死後に必要となる具体的な事務手続きとして、葬儀・供養の手配、施設や病院の退去費用の支払い、役所への届出等が挙げられますが、これらの手続きを行うには150時間から200時間の膨大な時間が必要となりますので、適切に対応をしてくれる方を探すだけではなく、予めご自身の希望を正確にお伝えしなければなりません。
死後の事務手続きにご不安がある場合には、具体的な手続きの流れをご説明させて頂きますので、まずは専門家までお問い合わせください。

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