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生前贈与のトラブル事例について

相続税対策として有名なものに、生前贈与というものがあります。
財産を生前に譲り渡し減らしていくことで、将来的に相続が発生した際の相続税を減らしてゆく方法です。

近年、多くの人が検討されている制度ですが、この生前贈与が思わぬトラブルを招く場合もあります。せっかく計画的に生前贈与をするのであれば、トラブルなくより良い効果を得たいものです。
この記事では、生前贈与にまつわるトラブルと対策についてご紹介してまいります。

相続開始後に陥る生前贈与トラブル

名義預金

生前贈与にまつわるトラブルのひとつとして、生前贈与が無効とされるケースがあります。典型的な例が、名義預金というものです。

口座の名義人と実際に貯金した人が異なる貯金のことを名義預金といいます。

生前贈与の場合の例としては、親が子に内緒で子の名義の口座を作り、生前贈与のつもりで預金をしていたというような場合です。名義預金と判断されてしまうと、実質親の預金であると判断されるため、贈与が認められず相続税が発生する可能性があります。

対策としては、子の口座に入金するたびに贈与契約書を作成したり、口座の名義人である子自身が通帳や印鑑の管理をしたりするようにしておくとよいでしょう。

死亡直前の生前贈与に注意

財産を持っている人が、亡くなる直前の3年以内に贈与した財産は、生前贈与であっても相続財産として扱われます。相続財産ということは、相続税が課されることとなります。
せっかく計画的な生前贈与をして節税したつもりでも、その効果がなくなってしまうのです。
不測の事態に備え、財産を持っている人が元気なうちに計画的な生前贈与をしていきましょう。

遺留分を侵害している場合

亡くなった方の遺言によって、十分に遺産をもらえなかった相続人のなかには、「遺留分」という最低限の相続分が認められている場合があります。

遺留分の考え方を簡単にご説明しますと、被相続人の築いた財産は、生活の上で配偶者や子の力添えがあったからこそと考えることができます。
しかしながら、金額にするといくら分になるのかを計算することは不可能です。
そのため、遺留分という法律で決まった割合をもらう権利が、一定の相続人に認められているのです。

一定の相続人とは、兄弟や姉妹を除いた相続人が該当します。
兄弟や姉妹は多くが別世帯で生計を立てているので、財産をもらえなかった場合でも困る度合いが低いと想定されているのが理由となります。

被相続人との関係性の違いにより、遺留分の割合が変わります。遺留分の割合は2パターンありますので覚えておきましょう。

1:法定相続分の2分の1

原則は、民法で定めた相続分の2分の1が遺留分の財産となります。

2:法定相続分の3分の1

両親のみが相続人である場合、民法で定めた相続分の3分の1が遺留分の財産となります

生前贈与で譲り受けた財産のうち、一定条件を満たした場合は、この遺留分を侵害する贈与であるとして相続財産に戻すことになります。

遺留分の侵害は、次のような生前贈与が行われた場合が該当します。

1:相続が開始される前の1年間に行われたもの

財産を持っている人が死亡する直前の贈与は、すべてが遺留分侵害の対象です。

2:遺留分を侵害することを目的としたもの

遺留分の権利を持つ人の相続分を減らすことを目的として贈与をした場合、すべてが遺留分侵害の対象です。

3:相続が開始される前の10年以内に行われた特別受益に該当する贈与

特別受益というのは、特定の相続人に対して行われた生前贈与が該当する場合があります。
例えば、住宅購入のための資金に充てたものや、その家庭の経済レベルに見合わない高額な生活費の援助などがあげられます。
このような場合は、過去10年分の贈与が遺留分侵害の対象となります。

生前贈与で財産を譲り受けた人が遺留分を侵害する贈与を受けていた場合、遺留分の権利をもつ相続人から、遺留分相当の金銭を要求される恐れがあります。
生前贈与をするときには、遺留分侵害をしないように注意して贈与額をきめるよう対策するべきでしょう。

このように、生前贈与は正しいやり方で行わないと、後々になって思わぬトラブルが発生することもあります。家族間でのトラブルを回避するためにも司法書士などの専門家に相談し、早いうちから準備を進めることをおすすめいたします。

円満な生前贈与にするために

残された家族のために生前贈与を検討されている方の中には、2人以上の子供がいるなどで、贈与する割合について迷われる方もいるのではないでしょうか。
例えば子供のうち、一人は既婚で子供もおり、もう一人は独身で実家暮らしであるなど、状況によって贈与の額を変えたいと考える方もいるかもしれません。

または、ひいきをするつもりがなくても、知らず知らずのうちに差をつけてしまうという場合もあるでしょう。

実は、贈与額に差をつけることは、後々になって大きな問題となる可能性があります。

親が存命のうちは贈与の額について子が納得していたとしても、実際に親が亡くなり、子供同士で財産をわける際に、贈与が少なかった人がやっぱり納得いかないと主張をする可能性もあります。

どうしても贈与額に差をつけなければいけない場合は、存命のうちによく話し合っておくことや、遺言書などできちんとフォローをしておくようにしましょう。
残された家族が親の意図を理解して、トラブルにならないようにすることが大切です。

まとめ

生前贈与は上手に利用すれば、効果的な節税対策となります。
亡くなってから初めて発生する遺産相続とはちがって、生きているうちに財産分与ができるため、贈与する人も受ける人も納得のいくかたちで進めることができるでしょう。

ここで紹介したトラブルについて対策をきちんとしておけば、よりよい生前贈与ができるはずです。手続きや疑問に思うことがあれば、生前対策を得意とする生前対策あんしん相談センターへまずはお気軽にご相談ください。

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