家族信託とはどんな制度?

高齢化社会と言われている昨今、自分の死後や自分が認知症となってしまった場合の財産管理について、ご不安をお持ちの方は多いかと思います。
近年注目されている方法として、家族信託というものがあります。
こちらでは、この家族信託の仕組みやメリットとデメリットについてご紹介いたします。
家族信託の仕組み
家族信託とは、財産管理の一つの手段です。簡単にいいますと、自分の財産を信頼できる家族に託す仕組みのことをいいます。
家族信託の仕組みは、財産を持つ人が、特定の目的により、持っている不動産や預貯金等の財産を家族に託し、その管理や処分を任せるというものです。
特定の目的とは、例えば、自分の老後の生活、介護等に必要な資金の管理と給付などが挙げられます。
家族信託は自分の家族や親族に財産を託すので、管理や依頼に高額な報酬は発生しません。
気軽に誰でも利用できる仕組みとして注目されています。
家族信託の基本的な当事者についても知っておいたほうがいいでしょう。
家族信託の当事者は、委託者、受託者、受益者の3者があります。
委託者とは財産の所有者のことで、財産の管理や処分を委託する人のことです。
受託者とは財産を任される家族がこの立場にあたります。
受益者とは、財産からの利益を得る人のことです。受益者は、委託者自がなることも可能です。
なお、家族信託は家族以外の方でも利用可能ですが、家族間で利用される方が多いため家族信託という名称が使われています。正式な名称は、民事信託といいます。
家族信託が有効な時とは
次に、どのようなときに家族信託を利用するとよいのか見ていきましょう。
1 認知症対策
誰しも加齢により判断能力が低下するものです。認知症になる可能性もあります。
自分が元気で判断能力があるうちに、もしもの場合に備えるため家族信託を利用する場合があります。
定期預金を例に具体的なケースを説明してみます。
財産を有する人(委託者)が認知症になってしまった時、定期預金は家族(受託者)でも解約することができません。
財産はあるものの生活費を引出すことができず、家族がお金を用意しなければいけなくなります。
家族信託を利用していれば、受託者が委託者の意思能力に関わらず、定期預金を解約することができるのです。
家族が受益者となっていれば、生活費や老人ホームの入居費用を工面するためにお金を引き出すことができます。
また、親名義の不動産があるけれど、認知症になってしまい売却できないというようなケースにも対処できます。
不動産の売買契約は、意思能力が無い人が契約しても無効となります。
代理人に委任をしようとしても、委任者が重度の認知症である場合は無効となってしまうのです。
家族信託なら、委託者の意思能力に関わらず不動産の売却をすることができます。
2 成年後見人制度を利用しないケース
成年後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が欠けているとされる方が、利用できる制度です。家庭裁判所へ申立て、本人を援助する人として成年後見人を選任します。
成年後見制度は、親族ではない人が選出される場合があり、報酬の支払いもあります。
第三者が財産を管理することを避けたい方が、家族信託を選ぶケースがあります。
3 事業承継
ある企業の創業者が、2代目の経営者に事業を承継したいとき、一般的には株式を生前贈与したり相続させたりします。
2代目のそのさらに先の後継者(3代目)についても創業者の意思を反映したいときはどうしたらいいのでしょうか。生存贈与や遺言では3代目についての意思を反映することはできません。家族信託であれば、親から子、子から孫と指定しておくことが可能なので、事業承継のために利用するケースがあります。
家族信託のメリットデメリットとは
家族信託のメリットとは
先程の認知症対策の説明の内容にもありましたが、あらかじめ決めた目的の範囲内であれば、本人の意思能力に関わらず財産の管理ができることがメリットといえます。
判断能力に左右されないことは、家族信託のメリットの中で重要な点といえるでしょう。
財産を有する人が加齢により判断能力が落ちたとしても、自宅を売却できる等、財産管理としてのメリットがあります。
また、先ほど説明した成年後見制度よりも、柔軟な財産管理ができることもメリットです。
成年後見制度は他の人に財産を管理してもらう方法で、ここ数年で普及してきております。
成年後見人には、弁護士や司法書士など、専門家がなるケースが多いです。
しかし、成年後見制度は本人のメリットになることしかできません。
例えば相続税対策は本人にメリットが無いため、原則として認められません。
家族信託は、本人の希望に基づいた財産の管理ができるため、相続税対策も可能となります。成年後見人には生涯報酬が発生するため、家族信託は費用の面でもメリットがあります。
家族信託の遺言の代用としての機能とは
家族信託は遺言の代用としての機能があります。
家族信託の契約書の中で、財産を引き継ぐ人を指定することができるのです。
本人の死後も信託を続け、家族のために財産管理をすることも可能です。
このようなことが可能になる具体的なケースとしては、家族信託を契約した人が認知症の配偶者を残して亡くなった場合が例に挙げられます。
通常の遺言書は、妻に〇〇〇万円の預金を渡す、自宅を残す、というような内容です。
しかし、この場合妻は認知症であるため、自分で財産を管理することはできません。
家族信託では、自分の死後に残された家族のための財産管理も指定することができるので、この場合の妻が認知症になってしまっていても、対応が可能となるのです。
家族信託のデメリットとは
家族信託の受託者は、信頼できる親族ということになりますが、誰を受託者にするかで親族の仲が悪くなるようなトラブルになるケースがあります。
家族信託を利用する際は、受託者として選ばれない人に十分な配慮ができるとよいでしょう。
家族信託は、比較的新しい制度ですので、制度に対する十分な理解が無いケースもあります。
先に説明しておりますが、本人の意思能力に関わらず財産の管理ができることがメリットである反面、本人の意思がはっきりしているうちに家族信託契約に基づいて不動産の売却などの手続きが可能なことがデメリットとなることもあります。
家族信託では、財産管理の一環として名義を受任者に変更し財産を管理します。
通常の相続であれば、不動産などの財産は本人が亡くなるまで本人のものです。
生前贈与をしたわけでもないのに名義が受託者になることで、自分の財産を取り上げられたような感覚になり、抵抗を覚える方もいるのかもしれません。
不安や抵抗を感じるという方は、まずは制度についてよく知るためにも、家族信託の実績がある専門家に相談することをお勧めいたします。
遺言が不要になるわけではない
家族信託には遺言の代用の機能があることをメリットとしてご説明しました。
注意しなければいけないのが、家族信託は遺言書そのものではないということです。
家族信託の契約書に書かれていない財産に関しては、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
まとめ
これまでご説明してきましたとおり、家族信託を利用することで、円滑な財産の管理・継承が可能となります。
家族という親密な間柄であるからこそ、トラブルを防ぐためにも十分に相談をして家族信託の内容を決めるようにしましょう。
家族信託は、自分で手続きを進めることが可能ですが、法律にあまり詳しくない人にとっては難しい契約かもしれません。
また、場合によっては数十年先まで見通す必要もあるかもしれません。
家族の皆さんだけで家族信託の内容を考えることに不安がある場合には、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた生前対策あんしん相談センターへ、まずはお気軽にご相談ください。
家族信託は比較的新しい制度ですので、詳しい専門家も少ないというのが現状です。
当センターでは家族信託の知識・経験ともに豊富な専門家が懇切丁寧に対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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