不動産売却 信託プラン

認知症対策のご相談で昨今、増加傾向にあるのが「将来的に、自宅不動産を売却して老人ホームに入れるようにしておきたい」というものです。将来的に不動産の売却について生前対策をしておきたいというご相談です。

将来的に、認知症になってしまい、判断能力が無くなってしまうことにより、不動産の売却が出来ない、成年後見人をつけたとしても家庭裁判所の判定によっては不動産の売却ができないという事態が発生します。 
こういった場合の対策としても、家族信託(民事信託)は非常に有効な手段となります。

成年後見人をつける方法もありますが、この場合、年間40~60万円近くの費用が発生してしまいます。不動産売却の為に後見人をつけるにはあまり効率がよいものではありません。
では、家族信託(民事信託)ではどのような対策が可能なのか、確認していきましょう。

家族信託(民事信託)で、認知症と不動産売却の問題を解決

家族信託(民事信託)(家族信託)での信託の構造は、上記の図をみても分かるように、委託者として自宅不動産を託す人は、「親」になります。そして、信託契約に基づいて財産(不動産)を管理・運用する受託者「子」になります。上記の信託契約の場合、受託者が不動産を管理・運用する上で発生した収益や、不動産を売却した場合の金銭を受け取る人は、受益者である「親」になります。

上記のような信託を契約したことによって、信託契約をしたあとに親が認知症になってしまった場合でも、受託者になっている子が親に代わって自宅不動産の売却を行うことができます。

不動産の認知症対策のポイント

家族信託(民事信託)の活用で、自宅不動産をあんしん管理・処分

  • 親後さんが認知症などになってしまう前に、自宅不動産を信託財産とし、お子さんと信託契約を結びます。
  • 信託契約をした後も、親御さんは自宅に住み続けることができます。
  • 信託契約によって受託者であるお子さんが自宅不動産の管理・処分をする権限がある為、親御さんが認知症などによって施設に入った場合などには、お子さんが自宅不動産を売却することができます。
  • 不動産を売却した金銭は、お子さんが管理し、受益者である親御さんの為に使います。

上記のような家族信託(民事信託)のご相談は、年々増加しております。認知症になってしまうと、不動産を売却することができない、老人ホームに入居したいがその資金を捻出することができない、子供に自分たちの介護をさせてしまう事になるなど、悩みことはつきません。こういったお悩みの解決方法として、家族信託(民事信託)を活用する方が増えています。

成年後見を回避する【 不動産売却 信託プラン 】 報酬額基準表

財産規模 業務内容・役割 基本報酬(税抜)
5,000万円 未満
(不動産の価格)
①事前のスキーム確認(STEP・1)
②信託契約書の作成
③信託スキームの税務チェック
④信託財産に関する登記申請
400,000円
1億円 未満 上記①~④と同様 580,000円
1.5億円 未満 上記①~④と同様 780,000円
2億円 未満 上記①~④と同様 980,000円
3億円 未満 上記①~④と同様 1,180,000円

※上記は信託の対象となる不動産1件の価格です。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(20万円~)が必要な場合があります。
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
※消費税など各種税金は別途となります。

 

家族信託(民事信託)は法律行為であり、契約です。ですから、上記の構造の場合の信託になる場合、委託者となる親御さんの認知症が進んでしまうと契約ができなくなってしまいます。
したがって、親御さんが元気なうちに信託の専門家にご相談されることをお勧めいたします。軽度の認知症である場合には、早期にご相談ください。
認知症が進んでしまったことによって、契約が不可能であるケースも実際にはございます。我々専門家が、契約が可能であるかどうかの判断もさせていただきますので、安心してご相談ください。
 
家族信託(民事信託)で不動産売却プランをお考えの方は、まずはお気軽に生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご活用ください。初回無料相談の段階から家族信託の専門家が現在抱えているお悩みやお困り事をじっくりとお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。

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