信託財産とは

信託財産とは、委託者が受託者に委託することのできる財産の事で、金銭、不動産、有価証券、動産、借地権、金銭債権などがあります。信託財産は制限はありませんので、財産として価値があるものであれば、信託財産として委託することが可能です。しかし、信託財産にできない財産もありますので、注意しましょう。
例えば、金銭は信託財産にできますが、銀行口座の預金については委託することができません。これは、譲渡禁止特約付債権になる為、委託をすることができません。このように委託できる財産とできない財産がありますので注意しましょう。
信託財産にできる財産とできない財産について、詳しくは別ページにてご確認ください。
信託財産について、詳しくはこちら>>信託財産にできるものは?
信託財産とは 関連項目
家族信託TOPICS
生前対策について、こちらもご覧ください
生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分
生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)