農地を信託する場合
農地を信託する場合、他の財産を信託財産にする場合より、少々ハードルが高いといえます。
農地を信託する事例としては、将来的に農地の処分を考えているが、所有者が高齢により処分前に認知症などによって判断力が衰えてしまう可能性があるという場合に、信託を利用するケースがあります。信託でははく、成年後見制度の契約で後見人に判断してもらうといった方法もありますが、後見人制度を利用する場合、後見人監督報酬が発生するといった理由から、信託にするという方も増えています。
農地を信託財産にする場合には、農業委員会の許可が必要です。許可を得るには、受託者が農業従事者であるという条件を満たしている必要があります。この条件だけでも満たしているケースが少ないので、農地の信託は難しいのです。
万が一農業委員会の許可がない状態での農地の信託については、農業委員会の許可を得るまでは効力がありません。
このように、農地の信託をすることは非常に難しい為、農地の信託をお考えの場合には、農業委員会の許可を必要としない、相続遺言に委ねる事を検討するのも一つの手です。
しかしながら農地の信託における条件をクリアできる受託者がいる場合には、農地を信託することは非常に有効な手段となります。
信託財産とは 関連項目
生前対策について、こちらもご覧ください
生前対策に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分
生前対策あんしん相談センターでは横浜、藤沢、渋谷に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
【横浜本店】横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
【藤沢支店】藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2 ビル 4階
【渋谷支店】東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ5階 505号室(移転準備中)