家族信託(民事信託)の設計方法
家族信託(民事信託)をする時は、委託者(財産の所有者)と受託者(財産の管理をする人)で契約を交わして、そのないようで財産が登記をされる事で効力を持ちます。
こちらでは、生前対策あんしん相談センターでご相談を頂いた場合の、信託契約までの流れをご案内いたします。専門家と設計をする事で、安心して財産を託す事ができますので、家族信託(民事信託)についてのご相談事がありましたら当センターへお気軽にお問い合わせください。
家族信託(民事信託)の設計方法
▼ 1):信託の実現目的を設定する
ご自身の財産をどのようにしたいのか、という最終的な目的を明確にします。例えば、認知症対策や、生前に財産の分け方を決めたい、共有名義の不動産の相続を複雑にさせたくない等、信託は幅広く多様に活用をする事が可能です。
▼ 2):財産を託す、管理してくれる人を決める
1)の目的の達成のために、具体的に人を決めておきます。だれに財産を引き継がせるのか、誰が財産の管理をするのか、を決定していきます。
▼ 3):信託する財産を決める
信託をする財産を決めます。信託財産は不動産だけでなく、現金や預貯金、有価証券、またペットなども信託する事が可能です。
▼ 4):信託契約の開始と終了の時点を決める
いつからいつまでを信託の契約期間であるかを決定します。契約後すぐからの開始とするか、認知症等を発症し判断能力が低下した時点で開始をするのか、はじまりと終わりの時期を決定します。
家族信託(民事信託)の設計は、お客様それぞれのご状況にあわせて家族信託(民事信託)の専門家である司法書士が設定をしていきます。現在、家族信託(民事信託)についてご興味をお持ちの方は、まずは当センターの初回無料相談にお越しください。
家族信託とはどんな制度? 関連項目
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