認知症対策と家族信託(民事信託)

認知症の高齢者は、認知症の程度によって、財産の管理能力、計算能力を欠いていき、財産を安全に管理・運用することは非常に難しくなります。昨今の高齢者を狙った犯罪や、相続をめぐる争いも認知症を患うと更に心配です。

このような認知症の高齢者を支えるために「成年後見制度」という制度があります。認知症だけでなく、知的障害や事故・病気による精神疾患などで判断能力が十分でない場合も対象になります。判断能力が欠けて適切な判断が難しくなってしまった場合に、その方を守るための制度が成年後見制度です。

ではなぜ今、認知症対策として新たに家族信託(民事信託)が注目されているのでしょうか。

認知症対策としての家族信託(民事信託)と成年後見の違い

先述の通り、成年後見は、本人の判断能力が低下してしまったときの財産管理や身上監護、つまり「本人の保護」のための制度ですので、直接的に本人の利益に当たらないような「贈与税対策」や「積極的な財産の処分」は成年後見制度内では不可能です。認知症が発症してから相続税対策として行う生前贈与や不動産の賃貸管理、売買などができなくなってしまうため、相続税課税額に相続人は悩まされることもあります。このように成年後見は家族信託(民事信託)と異なり、自由度が低く家庭裁判所での運用もかなり厳格です。そのため、被後見人が所有している物件等を修繕するために費用を捻出することや子どもへの出産祝いや、孫へのお小遣いですら家庭裁判所の許可が必要です。

家族信託(民事信託)の場合は「本人の保護」ではなく「本人の目的達成の保護」が最優先にされます。委託者が認知症を発症した後も信託の契約や効力が継続されます。委託者が認知症になった後に誰が財産を運用するのか、またどのように財産を運用してほしいのか、財産を運用することによってどのような目的(信託目的)を決定し、信託行為によって信託を設定することで認知症になった後でも、委託者の意思を受託者が引き継ぎ、委託者に代わって財産を管理・運用・処分することができるのです。信託契約をすることで、成年後見人や裁判所が監督する財産から除かれますので、不動産の修繕費や親族へのお祝い金などを支払う際に家庭裁判所の許可や同意は必要なくなります。

家族信託(民事信託)の活用(様々なケース) 関連項目

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