家族信託(民事信託)と不動産の管理

不動産オーナーのなかで家族信託(民事信託)が非常に注目を浴びているのは、
●自分がもし重大な病にかかって寝たきりになってしまったら
●認知症になって判断能力が低下してしまったら
●亡くなってしまったら…
という様々なケースが発生しても、信頼できる人と契約を締結することで、オーナーが所有している不動産の管理や運用を託し、オーナーの意思を引き継いだ不動産の管理や運用ができるからです。
託したい不動産を「信託財産」として家族信託(民事信託)の契約に取り入れて、「今後不動産をどのように管理してほしいか」、「修繕計画等はいつどのようにするか」といった取り決めをすることで受託者(信託財産を管理・運用してくれる人)は契約に基づいて粛々と不動産を管理していくこととなります。
この信託契約をしっかりとしていれば、不動産オーナーが認知症になってしまっても、亡くなってしまっても契約が無効になることはありません。
そのため、家族信託(民事信託)で不動産の管理等に関する取り決めをしておくことで、不動産オーナーの方に万が一のことがあっても、不動産にお住まいの方たちも安心して暮らすことができるのです。
また、不動産の管理・運用をお願いしたからといって家賃収入の受取人まで受託者にする必要は一切ありません。
オーナーご自身の生活、また一緒に暮らしているご家族さまの生活を守るため、「家賃収入はオーナーに」ということもできます。さらに「オーナーが亡くなった時は、その配偶者に」と定めることで、オーナーが亡くなったあとも家族の生活のための収入を確保することが可能です。
しかしながら、「不動産の管理だけお願いしておいて、家賃収入は自分というのは…」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。このような場合は、別途受託者に対する報酬についても定めておくことで、家賃収入は確保しつつも、管理や運用をしてくれている人に対しての感謝の気持ちを形にすることができます。
不動産の運用や管理は、家族信託(民事信託)を活用することで様々なケースに対応することができます。
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