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相続財産が不動産のみの場合における遺言書作成

こちらのページでは、相続財産が不動産のみの場合(不動産が相続財産の大部分を占める場合)に、どのようなことを念頭に置いたうえで遺言書を作成すればよいかについて、下記の事例を元に解説をします。

相続財産が不動産のみの事例

事例の詳細

約3年前に父が逝去し、その際には父名義の自宅(土地・建物)と預貯金300万円ほどを母が全て相続しました。
父名義の自宅は、建物の評価が500万円、土地の評価が1500万円で、合わせて2,000万円の固定資産税評価額となっています。

長男は、実家を出て以来ほとんど両親と連絡を取ることなかった一方、長女は長らく真摯に父母の世話をしてきました。母はそんな長女に多くの財産を残し、父名義の自宅も長女に渡したいと考えています。

では、母が亡くなり、長男と長女の2人が母の相続人になった場合を考えてみましょう。
母がほとんど自身の財産を持っていない場合、相続財産の大部分は元々父の所有していた財産である自宅となります。
長女がそのまま自宅に住み続けることを望むのであれば、兄妹間でどのように相続財産を分割するべきでしょうか?

母の財産:不動産 2,000万円(固定資産評価額)預貯金300万円ほど

  • 長男・長女の遺留分・・・575万円ずつ

相続人に迷惑のかからない相続の方法とは?

遺言書のない相続の場合

相続が発生したとき、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を開き、どのように遺産を分けるかを話し合います。

このとき、長女が長男から法定相続を持ちかけられた場合を考えてみましょう。
相続の対象となる不動産に住み続けたい相続人がいる場合は、相続人の一人に不動産を相続させ、その人が他の相続人に代償金を払うという方法があります(「代償分割」といいます)。

したがって、長女は自宅に住み続けたいのであれば、自宅を相続できない長男に対して、法定相続分にあたる1,150万円の代償金を、ご自身の財産の中から支払わなければなりません。

したがって、長男が預貯金300万円を相続するとしても、長女は残りの850万円を支払う必要があるのです。
何らの対策もしなかった結果、長女に非常に重い負担をかけてしまうのは避けたいところです。

遺言書のある相続の場合

相続が発生したとき、遺言書があればその内容が最も優先されます。
したがって、「長女に自宅を相続させる」という内容を遺言書に記すことはもちろんできますが、遺言書によっても侵害できない一定割合の最低取得分である、遺留分に注意しなければなりません。

長女に遺言書で自宅を相続させたいとしても、長男が遺留分を主張すれば、長女はその分を支払う必要があります。
しかし、長男に300万円の預貯金を相続させるのであれば、長女が長男に対して支払わなければならなくなる金額は、長男の遺留分にあたる575万円から預貯金の300万円を差し引いた、275万円です。

あらかじめしっかりと対策を考えたうえで遺言書をのこしておけば、遺言書のない相続の場合に比べて、長女の負担を大幅に減らすことができるのです。

遺言書作成は専門家への相談がおすすめです

相続をめぐった無用な揉め事を避けるために、ご自身の財産を誰にどのように相続させるかについて、あらかじめ対策を考えておかなければならない事例をご紹介いたしました。
遺言書はただ作成すればよいというわけではなく、法律上のルールにも配慮しなければ、かえって大切なご家族への負担を増やしてしまうことに繋がってしまうかもしれません。

遺言書は、相続や遺言書に詳しい専門家に相談しながら作成することがおすすめです。

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