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法務局での自筆証書遺言保管制度について

高齢化の進展等の社会経済情勢が大きく変化している中で、相続をめぐるトラブルを防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言係る遺言書を保管する制度が新たに設けられました。

平成30年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、令和2年7月10日に施行されています。

法務局での自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、自宅で保管されることが多い為、紛失・亡失の恐れ、相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れ、これらにより相続をめぐる紛争が生じる恐れがある等の問題点がありました。

そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題を解決する為に創設されたのが、法務局での自筆証書遺言保管制度です。さらに、自筆証書遺言を法務局で保管することにより、遺言書の存在確認が容易になる、全国一律のサービスの提供でプライバシーを確保できる等の効果もあります。

遺言書を預ける際の手続きの流れ

①自筆証書遺言を作成する

②保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決める

保管の申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。ただし、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。

③申請書を作成する

申請書の様式は、法務局窓口もしくは法務省HPからダウンロードにて取得します。

④保管の申請の予約をする

この制度では、遺言書の保管の申請や遺言書の閲覧の請求等を始めとする、法務局において行う全ての手続きについて、予約が必要です。

⑤保管の申請をする

予約した日時に遺言者本人が遺言書保管所に出向いて申請をします。

⑥保管証を受け取る

手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取ります。保管された遺言書は法務局にて画像データ化され、遺言書画像の閲覧は全国のどの遺言保管所でも、遺言者による閲覧の請求が可能となります。

遺言者が亡くなった後の手続きの流れ

①遺言書が預けられているか確認する

自分を相続人や受遺者、遺言執行者等とする遺言書が保管されているかどうかを、確かめることができます。亡くなった方(遺言者)の遺言書保管事実証明書の交付を請求することで確認できます。全国どこの遺言書保管所でも、請求が可能です。請求書を作成し、交付の請求の予約を法務局にした上で手続きをします。

②-1遺言書の内容の証明書を取得する

相続人、受遺者、遺言執行者、およびその親権者や成年後見人等の法定代理人は、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
こちらも全国どこの遺言書保管所でも請求が可能で、請求書を作成し、交付の請求の予約を法務局にした上で手続きをします。

相続人等が証明書の交付を受けると、その方以外の相続人等に対して遺言書保管官より、遺言書を保管している旨が通知されます。

②-2遺言書を閲覧する

相続人等は、遺言書保管所へ遺言書の閲覧の請求をして、原本または画像データを閲覧することができます。原本は保管されている遺言書保管所にて、画像データの場合は全国どこの遺言書保管所でも請求が可能で、請求書を作成し、閲覧の請求の予約を法務局にした上で手続きをします。

相続人等が遺言書を閲覧すると、その方以外の相続人等に対して遺言書保管官より、遺言書を保管している旨が通知されます。

本制度により保管された遺言書は、家庭裁判所による検認は不要となります。

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する時の注意点 

本制度を利用する際、下記のような注意点があります。

  • 必ず遺言者本人が法務局にて手続きをする必要があります。また、その際に顔写真付の本人確認資料(免許証など)が必要となります。
  • 遺言書の作成時に、様式に決まりがあります。財産目録以外は全て自書する必要があり、遺言書保管所においては、遺言の内容についての審査はされません。
    つまり、様式を守って作成しないと、死後、遺言書として無効になってしまう場合もあります。
  • 遺言書は撤回する以外には戻ってきません
  • 法務局の本局、支局のみが保管所として指定されています。出張所は対象外です。

まとめ

本制度は、遺言者の最終意思の実現相続手続きの円滑化の為に創設された制度であり、自宅等で自筆証書遺言を保管することで発生する問題を解決する手段の一つとなります。

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