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相続税対策

ここでは、二次相続まで考慮した相続税対策についてお伝えします。

遺言書はご自身でも、専門家に頼んでも作成することができますが、専門家以外が作成した場合には、「二次相続を考慮した内容になっていない」ということが多くあります。

具体的な事例を取り上げながら、なぜ二次相続まで考慮するべきなのかについて解説します。

一次相続とは、例えば父が亡くなった場合には母と子どもが相続人となり、父の財産を相続することを指します。その後、母が亡くなった際に母の財産は子どもに相続されることになり、これが二次相続です。

この例では結果として、両親の財産は子どもがすべて相続することになるのですが、遺言書が二次相続に考慮した内容になっていない場合には、この一連の相続で子どもにかかる税負担が大きくなったり、遺言書の内容変更のため子どもに迷惑がかかってしまったり…ということに繋がってしまいます。

二次相続を考えるときのポイント

二次相続まで考慮した相続税対策の重要なポイントは、「一次相続と二次相続それぞれでどのように相続人に財産を按分すると、将来的に発生する納税額の合計を抑えられるのか」という視点で考えることです。

例えば、配偶者が実際に取得した財産のうち、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい額までは相続税が課税されない「配偶者控除」という制度があります。

配偶者が取得した分の財産にかかる相続税を0にすることができるので節税には効果的ですが、二次相続の問題を考えると、将来的にはかえって相続人が損をしてしまうこともあるのです。

では、父・母・長男・長女の4人家族の事例をもとに、一次相続と二次相続の流れを具体的に見ていきましょう。

事例の紹介

一次相続

【法定相続人】母・長男・長女
【相続財産(父)】不動産5,000万円・預貯金3,000万円→遺産総額8,000万円(不動産は売却)
【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の2分の1にあたる4,000万円、残りを長男と長女で均等分配
【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円

※相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数
※相続財産が基礎控除額を超えない限りでは、相続税申告は不要で、納税を行う必要はございません。

この場合においては、遺産総額8,000万円から基礎控除額である4,800万円を差し引いた3,200万円が相続税の課税対象となります。

そして納税額は、実際にどのように相続するかは関係なく、上記の課税対象額を仮に相続人に法定相続に応じて財産を分配し、各相続人の財産額に応じた税率をかけて、控除額を差し引いて算出します。

【課税対象を法定相続分で按分】

母:1,600万円×15%-50万円=190万円
長男:800万円×10%=80万円
長女:800万円×10%=80万円

※税率は累進課税制度になっていますので、相続する財産額が大きくなるほど、税率も大きくなります。税率や控除額についての詳細はお問い合わせください。

したがって、一次相続の納税額は190万円+80万円+80万円で350万円です。
この350万円の納税額を実際に誰が負担するかが問題になりますが、このときに二次相続まで考慮し、誰に財産を相続させるかというところまで思考を巡らせる必要があるのです。
では、一次相続の際に先ほど述べた「配偶者控除」を利用するために母がすべての財産を相続するケースAと、「配偶者控除」を利用せず、兄妹で相続するケースBで場合分けして考えていきます。

ケースA:母にすべての財産を相続する

一次相続では、母に財産8,000万円全て相続し、「配偶者控除」の利用を税務署に申告すると、実際に収める納税額を0円にすることができます。

しかし、その後母が亡くなった際の相続財産には、母固有の財産に加えて父から相続した財産額8,000万円が上乗せされるのです。

ケースAの二次相続

【法定相続人】長男・長女
【相続財産(母)】預貯金2,000万円+父から相続した財産8,000万円=1億円
【遺産の法定相続分】長男・長女ともに総額の2分の1
【基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円

母が亡くなると、相続人は2名、基礎控除は4,200万円となるので、受けられる基礎控除額は一次相続のときよりも下がります。
そして、遺産総額1億円から引いた差額5,800万円が課税対象になるのです。

【課税対象を法定相続分で按分】

長男:2,900万円×15%-50万円=385万円
長女:2,900万円×15%-50万円=385万円

よって、二次相続では385万円+385万円=770万円が納税額となります。
長男や長女が利用できる控除等がなければ、770万円を税務署に納める必要があります。

ケースAで相続人が負担する納税額の合計は、770万円ということがわかりました。

ケースB:兄妹が相続する

では、一次相続で母には財産を相続せず、兄妹が財産を相続したケースを考えてみましょう。
一次相続での納税額は350万円でしたので、これを兄妹で納税します。

ケースBの二次相続

ケースAとは異なり、一次相続で父の財産は兄妹が相続したので、母が亡くなった際の二次相続で相続財産の対象となるのは母固有の財産2,000万円のみです。

【法定相続人】長男・長女
【相続財産(母)】2,000万円
【遺産の法定相続分】長男・長女ともに総額の2分の1
【基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円

兄妹の基礎控除額4,200万円に対し、遺産総額が下回るので、相続税は課せられません。

したがって、ケースBで相続人が負担する納税額の合計は、350万円ということがわかりました。

ケースAは、一次相続の際に配偶者控除を利用したにもかかわらず、結果的にケースBより420万円も納税額が多くなっていました。

ご家族に大切な財産を少しでも多くのこすための相続税対策の際に、二次相続まで考慮しなければならない事例を紹介しました。

なお、上記はほんの一例で、課税対象になる財産とならない財産があったり、財産の種類によって利用できる控除がそれぞれ異なっていたりなどと、実際のケースではさらに複雑なルールを念頭に置きながら、相続税対策を行っていかなければなりません。

相続税対策をお考えの方は、生前からご自身の財産状況を把握し、相続に精通した専門家に相談のうえで、しっかりと隅々まで手の届いた遺言書を作成することをおすすめします。

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