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遺言書とは

遺言書と聞いて、多くの方はそれがどんなものであるかを何となくイメージすることができるかと思います。

しかしながら、「遺言書にはどんなことを書いたら良いのか?」「書面の形式は決まっているのか?」といった具体的内容まではよくわからないという方がほとんどではないでしょうか。

こちらでは、法律に従った遺言書の種類、書き方、メリットなどをご説明いたします。

特に、近年は遺言の実効性が確実な公正証書遺言を作成する方が増加傾向にありますので、ぜひ押さえておきたいポイントです。

遺言書の重要性についてしっかりと確認しておきましょう。

遺言書とは

遺言(一般的に「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読みます)とは、主にご自身の財産について、死後にその効力を発生させるためにしたあらかじめの意思表示のことです。

遺言書とは、遺産を誰にどのように分けたいか、その手続きを誰にしてもらいたいか等といった内容を示した書面のことです。
遺言書を作成することで、財産の分配方法について意思表示をし、自分の望む通りの遺産の分配が実現できます。

民法上、相続人への遺産の分け方の目安となる「法定相続分」が定められていますが、遺言書に法定相続分と異なる内容の遺産分割の方法が記されているのであれば、遺言書の内容が最も優先されます。

遺言書が無い相続の場合には、遺産をどのように分けるかについて相続人全員で協議を行い決定することとなります。
ただし、法律上、相続人全員の合意を得なければ、決定した内容に基づく相続手続きが行えません。

そのため、相続人間で「不公平だ」「納得できない」などといった声が上がって話がまとまらず、家族や親族間の関係にヒビが入ってしまったり、最悪のケースでは疎遠・絶縁になってしまったりすることもあります。

事前に遺言書を作成しておくことはご自身のためにも、残される家族のためにも重要なのです。
では、遺言書にはどのような効力があり、どのようなことを指定できるのかについて確認しましょう。

遺言書の効力

法律に則って作成した遺言書は、以下の内容のような法的効力を持ちます。

遺言書の効力①

誰に何を渡すのかを指定することができる(相続分や遺産分割方法の指定)

誰に何の財産をどのくらい渡したいかを明記することで、その内容を実現してもらうことができます。
遺言書を活用すれば、法定相続人(法律上で規定されている、相続人になれる人)以外にも、身近なお世話になった人などに財産を譲ることが可能です。

遺言書の効力②

遺言執行者を指定できる(遺言執行者の指定)

遺言書の内容を実現し、相続手続きをしてもらう人(「遺言執行者」といいます)を指定することができます。
遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きを速やかにおこなうことができるでしょう。

未成年者や破産者などを除き、誰でもなることができますが、大きな財産を扱ううえ法律的な知識が多く求められるため、専門家や利害関係のない第三者に依頼されることが多いです。

遺言書の効力③

相続する権利を剥奪できる(相続人の廃除)

本人が特定の相続人からの虐待・侮辱の被害を受けていたなど、財産を渡したくない事情のある相続人がいる場合、遺言書に記載することで、特定の相続人から相続する権利を剥奪することができます。
ただし、あらゆる場合において剥奪できるというわけではありませんので、専門的な知識が必要です。

その他、子の認知、未成年者の子の後見人指定などといった意思表示についても法的効力をもちます。

さらに、保険金の受取人を変更できたり、信託を設定できたりと、遺言書にはあまり知られていない活用方法が数多くあります。
活用方法やトラブル面などで抜け漏れのない遺言書を作成するには、遺言書作成のプロに相談するのが良いでしょう。

遺留分に注意しましょう

遺言書では誰にどの財産をどのくらい渡すのか自由に決めることができますが、遺留分まで侵害することはできません。

遺留分とは、一定の相続人が遺産を最低限相続できるという制約のことです。
例えば、ある一人だけに全ての財産を譲るなどと指定しても、遺留分については遺言によっても奪うことができません。
一定の範囲の相続人には自己の遺留分を主張する権利がありますので、トラブルの元となってしまいます。

遺言書の種類

代表的な遺言書の種類には、自筆証書遺言公正証書遺言があります。
それぞれメリットデメリットがあり、いずれの遺言書であっても正しい方式に従って作成すれば、法的に有効な書面となります。

逆に、作成時に誤りがあるとせっかく遺言書を作成しても無効となってしまうため、それぞれの作成方法について詳しく確認していきましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自ら手書きした遺言のことです。具体的には、遺言の全文と、日付、氏名をすべて手書きして、押印する流れとなります。

自分の手で書く必要がありますので、パソコンなどで作成したものについては自筆証書遺言としての効力を持たない点に注意が必要です。また、他人に書いてもらった場合についても無効となります。

※ただし財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー等の使用が可能です。

そのほか、内容に追加や修正を加えたい場合は、法律の規定通りに修正しなくてはならないため、注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット/デメリット

メリット

  • いつでも気軽に作成できる
  • 特に費用がかからない
  • 遺言の内容を秘密にできる

デメリット

  • 遺言書の方式に問題があった場合は、無効となる可能性がある
  • 紛失や書き換えのリスクがある
  • 家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない

自筆証書遺言は、気軽に作成ができる反面、書式が不十分なために無効となってしまう恐れがあります。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合には行政書士等の専門家に相談することがおすすめです。

保管方法

自分で保管したい場合は、紛失しない場所、かつ、自分が亡くなったとき家族に見つけてもらいやすい場所に保管するようにしましょう。

自宅で保管する場合によく使われるのは金庫です。
仮に火事があっても中身が残るよう、耐火金庫を利用される方もいらっしゃいます。

そして、保管場所を信頼できる周囲の人に伝えておくことを忘れないようにしましょう。

また、2020年からは法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりましたので、活用することをおすすめいたします。

意外な事実ですが、銀行の貸し金庫での保管は避けましょう。
なぜなら、銀行は契約者が死亡したことを知ったときにその貸し金庫を凍結してしまうからです。

その後は相続人全員の同意を得たうえで書類を作成したうえで手続きしないと中身を取りだすことができず、遺言書の発見まで時間がかかってしまいます。

もし、相続人での遺産分割の協議が終わった後に協議の決定と異なる内容の遺言書が発見されたとすれば、協議の内容自体が無効となり、さらに相続手続きが長引いてしまうのです。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、その名前からもおわかりいただけるように公正証書の方式で公証人が作成する遺言です。

公証人は、公文書である公正証書を作成する人のことです。過去に法律実務に携わっていた者(裁判官や検察官など)の中から法務大臣により任命される法律の専門家で、中立的な立場であることが求められます。

公正証書とは、公証人が作成する厳格な書証のです。
私文書とは異なり、文書の成立や内容について信頼性の高い書面となります。
遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失や書き換えの心配もありません。

お金の貸し借りをしたときや、離婚の協議をした時など、その事実があったことを確実に残したいときに、公正証書が利用されます。

公正証書遺言のメリット/デメリット

メリット

  • 遺言書の形式と内容について信頼性が高まる
  • 紛失や書き換えられる心配がない
  • 家庭裁判所で検認してもらう必要がない

デメリット

  • 証人に遺言の内容を知られてしまう
  • 公正証書を作成するのに費用がかかる
  • 2人以上に証人を頼まなければならないため手間がかかる

公正証書遺言は、法律のプロが作成して保管するため、信頼性の高い遺言書です。
一方で、費用がかかるうえ、証人を依頼する必要があるので、時間も手間もかかります。

また、公正証書による遺言の作成には2人以上の証人が立ち会うことが要件となっておりますが、配偶者や子どもなど、自分が亡くなった後に相続の対象になる人は、利害関係があるため証人になることができません。

証人には遺言書の内容を知られてしまいますので、守秘義務のある専門家などの第三者に依頼するケースと安心です。当センターの専門家が立会のお手伝いをさせていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。
※公証役場での証人を当センターでお引受けする際は別途費用をいただいております。

遺言書作成でお困りなら当センターへ!

遺言書は単に書けば良いというものではありません

  1. 自分の意思表示が実現できる形で正確に反映されていること
  2. 残される家族・親族が納得のうえで相続手続きが行われること

このような点を考慮したうえで作成しなければなりません。法的効力の面で問題がなく、かつ、ご家族やご親族のトラブルの引き金とならないよう、様々な角度からの細やかな配慮をしなければならないのが遺言書なのです。

ご自身の力だけでの遺言書作成をお考えの皆様も、専門家に依頼することをご検討されてみてはいかがでしょうか。

遺言書作成については全国でもトップクラスの実績がある当センターでは、初回60~90分の無料相談を行っております。もちろん、ご相談いただいた後からご自身で作成いただいても問題ございません。
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