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遺産相続の手続きと遺言書

被相続人が亡くなった後、相続人が遺産を相続するためには様々な手続きを行う必要があります。
また、借金などの債務があって相続をしない場合についても必要な手続きがあるので、遺産相続の手続きについて、一緒に確認していきましょう。

遺産相続手続きの流れ

まずは遺産相続手続きの流れから確認していきましょう。
遺産相続手続きの流れについては、下記の通りです。

①遺言書の有無の調査

遺産相続の方向性を決めるうえで、遺言書の有無は大きなポイントとなります。
有効な遺言書が見つかった場合、その遺言書の種類によって行うべき手続きが異なりますので注意が必要です。
まずは、遺言書が見つからなかった場合の遺産相続手続きの流れについて説明していきます。

②相続人の調査

遺言書が見つからなかった場合、法定相続人が全員で協議を行い、遺産分割の方針を決定しなくてはいけません。
そのため、相続人を調査して確定させる必要があります。
相続人の調査を進めていくと、意外なところから相続人が現れることもあります。
遺産分割協議は法定相続人が全員揃ったうえで協議し、合意を得なくてはならないので、全く面識のない相続人が現れて手続きが進まなくなってしまうというケースも実際にあります。
したがって、被相続人が亡くなって、遺言書が見つからなかった場合には、相続人の調査を初めに行いましょう。
相続人を調査する方法として、まずは戸籍謄本等の収集が必要になります。
通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取集し、被相続人の子、両親、兄弟というように、相続人の候補になり得る人を確定させていきます。
なお、相続人の調査のために収集した戸籍謄本は、相続財産の預金を分配する際や、不動産の名義変更をする際に必要になりますので、手続きが終わるまで手元にすべて保管しておきましょう。

③相続財産の調査

相続人の調査と同様に、相続財産の調査も重要です。
相続財産は、土地や建物などの不動産、預貯金、株式や投資信託などの有価証券など様々です。
被相続人が生前に財産を詳細に記録してまとめていることは稀で、多くの場合は亡くなった後に時間をかけて財産を調査することになります。
また、相続税の申告の有無を判断する際にも相続財産を把握しておく必要があるので、とても重要です。
なお、相続財産には上記のプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンの債務など、マイナスの財産も含まれます。
被相続人の財産がどれくらいあるのかを把握していないと、遺産分割の判断ができません。
マイナスの財産がプラスの財産を上回るようでしたら相続放棄も検討しなくてはなりません。
相続放棄をする場合、原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなくてはいけないため、相続財産の調査は早めに行いましょう。

④遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、誰がどの財産を相続するのかを、相続人全員で話し合います。
遺産分割は、相続人全員の合意がないと成立しませんので、協議に非協力的だったり、分割の方針に反対する相続人がいたりすると、協議はまとまりません。
被相続人が亡くなってから協議が進まずに何年もの期間が経過してしまうと、相続財産が散逸したり、相続人の範囲が変わったりしてしまうので、協議も早めに行うことをおすすめします。
相続税申告がある遺産相続手続きの場合、申告期限である10ヶ月以内にこの遺産分割協議を成立させておく必要があります。

⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめておくと良いでしょう。
遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているものではないので、書式に規定はありませんが、ポイントや注意点がありますので確認していきましょう。
縦書きでも、横書きなどの指定もありませんし、手書きでも、パソコンで打ち込んでも構わないので、作成方法は自由です。
作成のポイントとして、相続財産を正確に記載すること、誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのかを明確に記載することが大切です。
また、記載してある内容に相続人全員が同意していることを証明しなくてはならないので、相続人全員の直筆での署名と実印での押印が必要です。

⑥相続財産の分配

遺産分割協議書を作成すると、被相続人の預貯金の解約や不動産の名義変更が可能になります。
預貯金の解約手続きはそれぞれの金融機関で行い、不動産の名義変更についてはその不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
上記の手続きについての期限はありませんが、スムーズに手続きを進めて、遺産分割協議の時から相続人の気持ちが変わらないうちに相続財産を分配することをおすすめします。
以上が、遺言書がなかった場合の遺産手続きの流れです。
続いて、遺言書がある場合の遺産相続手続きの流れについても確認していきましょう。

遺言書がある場合の遺産相続手続きの流れ

遺言書がある場合の遺産相続手続きの流れについて、見つかった遺言書の種類によって行うべき手続きが異なりますので、1つずつ確認していきましょう。

①自筆証書遺言があった場合

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、捺印する形で作成される遺言書のことで、誰にもその存在を知られることなく作成することができます。
被相続人が生前に遺言書を作成していると打ち明けていない場合もあるので、まずは遺言書を探すところから始めなくてはなりません。
被相続人の家の中のどこにあるか分かりませんし、貸金庫で保管されていることもあります。

自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
未開封のままの遺言書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から指定された日時に検認が行われるので、その指定された日時に改めて家庭裁判所に行き、検認に立ち会わなくてはいけません。
上記の検認によって遺言書が有効であると認められた場合は、その遺言書に書かれた内容に従ってその後の手続きを進めることとなります。

②公正証書遺言があった場合

公正証書遺言とは、遺言者が遺言書に記載したい内容を公証人に口頭で伝え、公証人が筆記する形で作成される遺言書のことです。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されていますが、その控えは遺言者が手元に保管しているため、その控えを発見する場合があります。
また、公証役場で遺言書を作成したことを生前に家族に伝えていることもあるため、まずは公証役場にて公正証書遺言の内容を確認しましょう。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違って、家庭裁判所で検認を受ける必要がありません
遺言の内容を確認したら、遺言書に記載されている内容に従って相続手続きを進めることができます。
以上が、見つかった遺言書の種類によって行う手続きが異なる部分です。
遺言書に記載された内容は、遺言者がご自身で財産を引き継ぐ人を決めたものなので、絶対的な効力を持ちます。
遺言書に記載された内容は、法定相続分と異なっていても問題はありませんし、相続人ではない人に対して財産を残すことも認められています。
しかし、法定相続人である配偶者や子などが財産を一切もらえないとすれば、理不尽だと考える方もいます。
そこで、配偶者や子などの、直系尊属が法定相続人となる場合には、遺留分の請求が認められています。
遺留分とは、相続人の中で一定範囲の人たちに最低限の取り分を保障する制度のことです。
法定相続人であれば法定相続分が自動的に相続できるというわけではなく、遺言書の内容が優先されるということは頭に入れておくと良いでしょう。

期限がある遺産相続の手続きとは

遺産相続手続きには期限が決まっているものもあります。
ここでは、期限が決まっている遺産相続手続きについて1つずつ説明していきます。

①相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債の全てを一切相続しないという意思を家庭裁判所に表明する手続きのことです。
この相続放棄の期限は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内とされています。
相続放棄をするには、家庭裁判所において相続放棄の申述をする必要があります。
家庭裁判所の手続きは多くの人にとって、初めて行うものかと思います。
相続放棄についての知識が全くなければ一から法律を勉強し、手続きについて理解し、家庭裁判所に提出する必要書類を収集し、申し立てを行う、という一連の行動を、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に完了させなくてはいけません。
このように、相続放棄は家庭裁判所とのやり取りが必要不可欠であるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずにご自身で進めるのはとても煩雑な手続きとなります。

②相続税申告

相続税とは、被相続人の財産を受け継いだ際にかかる税金のことです。

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えない場合、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額の公式は下記の通りです。

3000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

相続財産の総額が上記の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要となります。
この相続税申告の期限相続の発生を知った時から10ヶ月以内とされています。
前項で、遺産分割協議には期限がないと説明しましたが、相続税の申告がある場合、10ヶ月以内に相続人全員が遺産分割協議書への署名・捺印まで完了していなくてはなりません。
しかし、どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、暫定的な申告・納付が可能ですので、10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合についても、期限内に申告を行う必要があります。
以上が期限のある遺産相続手続きです。

相続放棄の期限を過ぎてしまうと、それ以降は相続放棄の手続きができなくなってしまったり、相続税の申告を期限までに終えていない場合、相続税だけではなく延滞税・加算税などの税金の支払いが必要となります。
期限がある遺産相続手続きについて、必ず期限内に手続きを完了できるよう、迅速に行いましょう。

まとめ

遺産相続をする際に必要な手続きやその流れについて紹介しました。
遺産相続の手続きは、期限が定められている手続きもあるので、スケジュールの管理がとても重要です。

法律の知識や経験がない方がすべての手続きをお1人で進めようとするには煩雑な手続きとなります。
時間がかかってしまい期限に間に合わなかったり、漏れがあったりといったことをお見受けすることもあるので、この記事を参考にしていただき、必要があれば専門家に依頼してみるのも有効な手段といえるでしょう。

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