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遺言執行者の報酬について

遺言執行者とは、「遺言の内容を実現することを任された人」を指します。遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を担い、そのための権限を持っているのが遺言執行者です。遺言は遺言者の死亡によりその効力が生じるため、遺言者の意思を実現するためにあらかじめ遺言執行者を指定しておくとスムーズです。

こちらでは、遺言執行者の報酬についてお伝えいたします。

遺言執行者の役割について

まず遺言執行者の役割について改めて解説いたします。

民法 義務の内容

  • 第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
  • 第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
  • 第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  • 第1012条3項 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

内容を簡単に説明いたしますと、遺言執行者の役割は、相続人全員の代理人として遺言内容のとおりに不動産の名義を変更したり、預金口座を解約して相続人それぞれに分配したり、遺言内容を実現するための必要な手続きをすることです。

また、執行開始や財産調査が終わって財産内容が確定したら相続人に通知をしなければなりません。

遺言執行者になれる人は誰か

一般的には財産を受け取る相続人か、遺言作成を手伝った第三者の専門家が遺言執行者となることが多いです。遺言者は遺言書を作成する過程で、だれを遺言執行者にしていこうか決めていくことになります。被相続人(遺言者)は「だれにしようか」選任された人は「本当に私でいいのか?」といった疑問があると思いますので、遺言執行者になれる人、なれない人を確認していきましょう。

遺言執行者になれる人

未成年者と破産者となっている相続人以外なら誰でも遺言執行者になれます。しかし、誰でも遺言執行者になれるからといって、適当に決めてしまうと後々揉めるケースも出てきますので、できれば司法書士や行政書士などの専門家に依頼した方がトラブルは少ないでしょう。

遺言執行者になれない人

未成年者および破産者は遺言執行者になれません。(民法1009条:遺言執行者の欠格事由)

遺言執行者の報酬の相場はいくら?

遺言執行者の報酬の相場についてお伝えいたします。遺言執行者は信託バンクなどの金融機関や、司法書士などの専門家に依頼することが多いです。

報酬の相場は相続財産の1~3%ほどが目安になりますが、遺言執行者によって異なりますので、以下で確認していきましょう。

金融機関の場合

金融機期間は、基本手数料30万前後、遺言執行手数料を財産総額の1~3%に設定しているところが多いですが、中には最低報酬額を定めているところもあるので、注意が必要です。たとえ遺言執行者になったとしても金融機関自体は業務を行わず、司法書士などの専門家に業務を委託することが多いのでその分の依頼料が加算され割高になってしまいます

弁護士の場合

弁護士は事務所ごとにばらつきがありますが、弁護士の遺言執行者の報酬は、基本的に旧弁護士会報酬基準規程に沿って料金が定められています。ほとんどの弁護士事務所では財産が300万円以下で30万円の報酬のみですが、300万円以上だと24万円〜204万円+0.5%〜2%の報酬がかかってしまいますので事前に確認することをおすすめいたします。

司法書士・行政書士の場合

司法書士は、遺言執行手数料を財産総額の1%前後に設定しているところが多いです。ただし弁護士以上に報酬体系が不均一なため、事前に正確な金額を確認しましょう。複数の事業者を比較検討することもおすすめです。司法書士は登記の専門家になりますので、相続対象財産に不動産がある場合には、1番に候補にしてみるのもいいでしょう。金融機関や弁護士と比べても低い金額で遺言執行での報酬を設定している事務所が多いです。

遺言者の相続人など知人の場合

遺言者の知人・相続人に依頼する場合は、個人間で相談のうえ報酬を決めることになります。相場としては大体30万円前後になることが多いです。なお当事者間で報酬の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で報酬額を決めてもらうことも可能です。

以上のように、報酬に不服がある場合など、遺言執行報酬が円満に決められない場合は家庭裁判所に報酬の決定を委ねることもできますが、死後、遺言執行をスムーズに進めるためにもあらかじめ遺言書にて遺言執行報酬について定めておくことがおすすめです。

遺言執行者は、誰でもなることは出来ますが、相続手続きを進めていくには専門的な知識が必要になります。もし遺言執行者に指定され、ご自身で相続手続きを進めることが難しいと判断された場合、そもそも相続について不安だと感じた際は、生前対策あんしん相談センターへまずはお気軽にご相談ください。

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