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遺言書の種類について

遺言書は、ご自身が亡くなった後、財産を誰にどのくらい分配してほしいかという意思表示をすることのできる法的な書面です。

遺言書は、原則として、本人が書き記した内容を何よりも優先して実現してもらえるという意味で、法的効力が強いことが特徴です。

「相続人同士で争いが起こらないよう、元気なうちから相続方法を示しておきたい」「財産を託したい人がいる」といったお考えがある場合には、それぞれの遺言書のメリットとデメリットを知ったうえで、お元気なうちから遺言書作成に取りかかることをおすすめいたします。

また、遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的な遺言書として「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。

それぞれ書き方や決まりが異なっていますので、ご自身に合った遺言書の作成方法を検討してみましょう。

こちらのページでは、遺言書の種類についてご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を全てご自身で手書きする遺言書です。
必ず遺言者本人が自分で書かなくてはなりません。
用紙や筆記用具については特に決まりはありませんが、パソコンで作成したデータや代筆してもらったものなどは認められません。

※ただし、財産目録のみパソコンで作成しても構いません。

また、間違いなく自筆したことの証拠として押印が必要です(ただし、実印でなければならないというわけではありません)。
一般的には、自宅で保管されることが多い遺言書です。

では、自筆証書遺言のメリット・デメリットを確認しましょう。

自筆証書遺言のメリット

  • いつでも気軽に作成することができ、費用もかからない
  • 遺言の内容、存在を誰にも知られずに作成することができる

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書が発見されない、見つかっても破棄・改ざんされてしまうリスクがある
  • 遺言書を発見した人は家庭裁判所に検認を申し立てなければならない

※検認せずに遺言執行をすると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

自筆証書遺言を法務局で保管

なお、自筆証書遺言については、上記で示したような遺言書の紛失や、改ざん・破棄をされてしまうというリスクを回避するために、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度があります。

遺言者が亡くなった後、相続人等は、遺言書を保管している法務局へ遺言書の閲覧を請求することで、原本または画像データの形式で遺言書を閲覧できます。
こちらの制度を利用した自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認が不要です。

ただし、法務局が保証してくれるのは遺言書を保管しているという事実のみであり、遺言の内容については審査されませんので注意が必要です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2名以上の立会いの下で遺言の内容を口頭で述べ、公証人が記録したものを指します。

公証人は、書き記した文章を本人と証人とに読み上げ、または閲覧させて、間違いがないことを確認してもらったうえ、本人と証人、公証人が署名捺印をすると公正証書遺言が完成します。

※言葉や耳に障がいをお持ちの方は、本人の意思を伝えることのできる手段(筆談、通訳など)を用いることができます。

なお、推定相続人、直系血族、未成年者、受遺者などは証人になることはできませんので注意しましょう。

では、公正証書遺言のメリット・デメリットを確認しましょう。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が法律的なチェックをしてくれる
  • 相続人による遺産分割協議が不要
  • 家庭裁判所での検認手続きなくして開封できる
  • 公証人役場で原本を保管してもらえる(正本・謄本を紛失しても再発行ができる)

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる(公証人手数料のほか、証人を依頼するときは立会費用が必要)
  • 内容を公証人と証人には知られる

※ただし、証人にも守秘義務が求められます

遺言書を作成されることが望ましい方

ここまで、代表的な遺言書について紹介させていただきました。

ご自身の財産についての意思表示となる書面ですから、どんな方であっても遺言書は作成して損はありませんが、以下に当てはまる方々は特に遺言書作成をおすすめいたします。

法定相続分とは異なる財産分与を実現してもらいたい方

「特定の相続人に多くの財産を残したい」「財産を残したくない事情のある相続人がいる」といったお考えのある場合には、事前に相続人の人数や相続財産の全容を確認したうえで、誰にどのように財産を分配するかを計画しましょう。

ただし、法定相続分と異なる相続方法を指定したい際は、遺留分(法律上、一部の法定相続人が必ず取得できる相続財産の最低取り分)に注意しましょう。遺留分を侵害している場合、その相続人から遺留分を請求される恐れがあります。

仮に1人にだけ相続財産を相続させる内容の遺言書を作成し、その1人が遺言書の内容に従い相続財産全てを相続すると、遺留分を侵害された他の相続人は自己の遺留分を請求することが認められます。そうなると、遺言書の内容が相続人同士での争いのもとになってしまうのです。

トラブルの引き金にならないよう、最大限配慮した遺言書を作成するには、相続や遺言書に精通した専門家に相談することがおすすめです。

事業を運営されている方

ご自身が運営する事業がある場合、誰が事業を継ぐのか、会社の財産をどうするのかといった問題が浮上します。
何らの準備もないまま相続が開始すると、相続人間での遺産分割がうまく進まず、会社が継続できなくなってしまうかもしれません。そうなると、従業員の方にも迷惑をかけてしまうでしょう。

残念ながら、昨今多くなっている相続の揉めごとのなかには、遺言が無かったために生じているものが多々見られます。
一定の財産を持ちながらも、「うちの場合は関係ない」と思われていると、相続トラブルを引き起こしかねません。
遺言書作成を通じて、今一度将来についての責任ある行動を考えてみてはいかがでしょうか。

お早いうちからご自身の相続財産を把握し、財産の分割方法について考えたうえで、法的に有効な遺言書を作成されることがベストです。

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