遺言書作成にかかる費用について
皆さま、遺言書には種類があるのをご存知でしょうか。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」などの種類があります。こちらでは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」のそれぞれの遺言書作成にかかる費用について解説いたします。
自筆証書遺言作成にかかる費用
自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことを言います。こちらは代筆が認められていませんので、必ず遺言者自身が書く必要があります。
自筆証書遺言のメリットとしては、ご自身で書くことが出来ますし、気軽に何度でも書き直すことが可能です。また、遺言書の内容を第三者に秘密にしておくことが出来ます。
ただし、遺言書は法律で厳格にその書き方が定められており、少しでもそのルールに則っていないと無効となり、意味のない書類となってしまいます。文言についても曖昧でない正確な文言を使用しなければならず、注意を払わなければいけません。そのため、自筆証書遺言を書く際は遺言書や相続の法律に関する正確な知識が必要となります。
公正証書遺言作成にかかる費用
公証役場でかかる費用
公正証書遺言を作成する費用は
- 公正証書作成手数料
遺言書に記載されている財産の総額や受贈者の人数、遺言書の枚数によって手数料は変わります。一般的には5~10万円程で、遺言作成日に公証役場にて現金で支払います。 - 証人への日当、公証人の出張費用、公証役場以外で作成する場合は交通費が別途かかります。
専門家に遺言書作成を依頼するときの相場
上記のように、公正証書遺言の作成では公証人に対して費用を支払いますが、より丁寧に遺産相続の内容について相談をしたい場合には行政書士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。
必要になる費用については、それぞれの専門家によって異なりますが、司法書士、行政書士の費用の相場は5~10万円程で、財産の総額によっても変わります。
弁護士の場合は、基本的には着手金と成功報酬に分けて費用の請求をすることが多く、着手金の相場は10万円~30万円程度で、成功報酬については遺産の金額や事務の複雑さに応じて数十万円~100万円単位になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて
最後に自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて以下にまとめました。
自筆証書遺言
作成方法
財産目録を除いてすべて自筆で作成する。
保管方法
自宅などで保管するか法務局で保管する。
相続開始後の手続き:法務局で保管されている場合、相続人は法務局で遺言の内容を確認でき、検認は不要。故人の自宅などで保管されている場合は検認が必要で、すぐに執行できない。作成が手軽で簡単な一方で形式や文言によっては無効になる可能性もある。
公正証書遺言
作成方法:証人2人以上の立会のもと公証役場で作成。遺言者があらかじめ作成した文案を、公証人が遺言書として完成させる。
保管方法
公証役場で原本が保管される。
相続開始後の手続き
検認は不要ですぐに遺言を執行できる。
作成までに費用もかかり、手続きもあるが、内容は確実。改ざんの心配もない。
公正証書で作成する場合、ご自身で書き直すことが出来る自筆証書遺言と異なり、遺言作成後に内容の修正をするときにも別途費用がかかってしまいますので注意が必要です。
遺言書はご自身で作成することも出来ますが、不備があった場合は無効になってしまうので注意しましょう。公正証書、自筆証書、どちらで作成する場合にもメリット・デメリットがございますので、こちらをよくお読みの上ご検討ください。
遺言書の作成を検討しているけれど何からすればいいのか分からないなどお困りの方は、相続・遺言に精通した専門家が在籍する生前対策あんしん相談センターへ、まずはお気軽にご相談ください。
当センターでは些細なことでもご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しております。相続・遺言に関するお悩みやお困り事のある方は、ぜひ当センターまでお問い合わせください。