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家族信託

横浜の方より家族信託に関するご相談

2026年02月02日

家族信託 横浜

家族信託の受託者の地位は、引き継ぎ制ですか?(横浜)

私の実家は不動産経営をしていて、アパート経営をしている父の兄である叔父と父親は家族信託の委託者と受託者の関係にあるそうです。私は家族信託について詳しくはないのでよくわかりませんが、私は叔父と仲が悪いため、今後関わりをもちたくないと思っています。まだ先のことになるかとは思いますが、もし私の父親が亡くなって相続が発生した場合、家族信託の委託者と受託者の関係はどうなるのでしょうか?私は一人っ子なので、親の財産は私が引き継ぐことになりますが、受託者の地位は引き継ぎたくないので、どうなるのか教えてください。(横浜)

 

指定されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。

結論から申しますと、お父様が亡くなった際に、受託者の地位は相続人であるご相談者様には相続されません。
家族信託は、「家族」のような信頼できる関係のある方同士で契約を結ぶ制度です。委託者と受託者の関係は、多くの場合「この人に依頼したい」といった特定の人物同士で成り立っています。したがって、例えば相続などで、受託者の地位が委託者が依頼していない別の人物(相続人)に引き継がれてしまうと、委託者の思いが薄れてしまうことになります。

ただし、家族信託の契約時に、「第二受託者」の取り決めがあり、契約書に名前の記載があるようであれば、何らかの理由で受託者がその役目を外れた際に、「第二受託者」が受託者となり引き継ぐことになります。逆に、誰の記載もない場合には、委託者と受益者が話し合い、双方の合意をもって決めることが可能です。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者であるお父様の記名がされていますが、亡くなった際の相続財産とはなりません。

家族信託を活用することで、比較的自由な財産管理を設計する事ができます。生前対策あんしん相談センターでは、ご家族のご状況から、今後起こり得る未来を想定して、そのご家庭に合った信託設定をご提案します。ぜひ、生前対策あんしん相談センターの家族信託の経験豊富な専門家にご相談ください。

横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年11月04日

家族信託 横浜

家族信託で信託できる財産はどのようなものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)

私は横浜在住の男性です。私も妻も70代を迎え、そろそろ自分の財産を整理しはじめたほうがよいだろうと夫婦で話しております。そこで考えているのが家族信託です。
いま私たちが暮らしている横浜の自宅や、賃貸に出している横浜のアパートなど、横浜の不動産を家族信託するつもりでいたのですが、調べたところによると不動産以外の財産も家族信託できるということがわかりました。
妻は、どうせ家族信託の契約をするなら、横浜の不動産以外もできるものはすべて家族信託したらどうかといいます。司法書士の先生、どのような財産が家族信託できるのか教えていただけますか。(横浜)

家族信託では金銭的に価値のあるもの全般を信託財産にすることができます。

家族信託では、不動産を信託財産として設定される方も多くいらっしゃいますが、ほかにも金銭的な価値がある財産であれば基本的にどのようなものでも信託財産に設定することが可能です。
具体的には以下のような財産が信託財産にすることができます。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
    ※借地権付き建物を信託財産にする場合は、所有者(地主)の承諾が必要です
  • 動産(乗用車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など)
  • 金銭、金融資産(株式、債券、投資信託など)
  • 各種サービスの会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 著作権、知的財産権
  • ペット、家畜 など

上記でご紹介したもののうち、ペットや家畜など生き物についても家族信託可能という点に違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、将来的にご自身でペットの世話ができなくなったときに備えて、ペットのために家族信託する方も増えつつあります。

家族信託は比較的自由度の高い契約が可能ですので、横浜でも生前対策として導入される方が増えてきています。
生前対策に精通した生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の家族信託契約をサポートいたします。どのような財産を信託するのがよいのか、将来を見据えて最適なプランを一緒に考えてまいりましょう。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様の将来への希望が現実のものとなりますよう、生前対策に関する知識とノウハウを豊富にもつ専門家が、家族のように寄り添いお手伝いいたします。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

家族信託 横浜

家族信託を利用するにあたり、不動産の変更登記は必要なのか、司法書士の先生に伺いたい。(横浜)

私は横浜在住の70代女性です。横浜で家族信託や不動産登記について相談できる事務所を探しており、こちらの事務所をご紹介いただきました。
現在の私の主な収入源は、賃貸に出している横浜のアパートの家賃収入です。この横浜のアパートですが、今後は私の息子に経営管理を任せたいと考えております。そこでいろいろと検討した結果、家族信託を利用するのがいいのではないかと考えるようになりました。
もし家族信託を利用して横浜のアパート管理を息子に任せるとしたら、変更登記の申請は必要になるでしょうか?もし登記申請が必要なのであれば、家族信託の契約と登記申請まで司法書士の先生にお願いしたいです。(横浜)

不動産を家族信託する場合は信託登記が必要です。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
結論から申し上げますと、家族信託を利用して不動産を信託するのであれば、信託登記の申請が必要となります。

家族信託の信託財産が不動産の場合は、「信託」の登記を行い、対象の不動産が信託財産と公示するよう義務付けられています。
この信託登記を行うことによって、不動産の管理者が誰であるかを第三者に証明することができます。管理上のトラブルを防ぎ、賃貸取引等をスムーズにするためにも、家族信託を利用する際は必ず信託登記を行いましょう。

なお、信託登記を行うと、個人の住所や氏名が公示されることになります。
また、家族信託により信託した財産は元々の所有者個人のものではなくなり、信託法のもと管理されます。したがって、家族信託契約後の信託財産は元々の所有者であっても自由に売買・賃貸することはできなくなります。
受託者(財産管理を任された人)は信託財産を単独で管理する権限を持ちますが、契約書の範囲を超える行為を行うことはできません。
家族信託を利用するのであれば、委託者や受益者だけでなく、受託者の方も手続き内容を理解したうえで利用されることをおすすめいたします。

横浜の皆様、家族信託は上手に活用することで、次の世代へ円滑に財産を承継ことができます。私ども生前対策あんしん相談センターは、横浜の皆様にとってご納得・ご満足のいく財産承継が実現できますよう、確かな知識とノウハウをもってお手伝いさせていただきます。
家族信託の契約ならびに必要となる信託登記などの諸手続きもワンストップでサポート可能ですので、安心してお任せください。
初回のご相談は完全無料でお受けしております。横浜にお住まいで、家族信託の利用を検討している方、家族信託についてわからないことのある方は、ぜひ生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。家族信託に精通した専門家が丁寧に対応させていただきます。

私ども生前対策あんしん相談センターは、家族信託をはじめとして、身元保証や死後事務、生前対策に関しても豊富な実績をもつ専門家です。横浜の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、家族のように寄り添いサポートさせていただきます。横浜の皆様の老後への準備として、どのような対策が最善か、一緒に考えていきましょう。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

家族信託 横浜

家族信託の信託財産を追加できるか司法書士に伺います。(横浜)

私は現在、息子家族と横浜に住んでいます。先日息子が将来の認知症対策として、私を委託者、息子を受託者として家族信託契約をしないかといってきました。家族信託契約のことをよく知らないので何とも言えませんが、私は70代ではありますが、いまのところ認知症の症状どころか散歩を日課としているほど元気ですので、急に息子に全財産を管理させることは反対です。私の意向を話したところ、少額の財産管理からスタートして、いずれ金額を増やしていくやり方ができないだろうかと言っていたのですが、このような契約は可能でしょうか?(横浜)

契約後に追加の意向があることを信託契約書に記載しておきましょう。

家族信託の契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。金銭の場合は以下のような方法で追加が可能です。
まだ家族信託の契約前であるようでしたら、信託契約書に将来的に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで信託財産の追加が可能となります。もしも契約後に信託財産を追加したい場合、原則、委託者、受託者、受益者の合意のうえ、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

具体的には、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで、追加信託契約の成立とする」と記載すれば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

一方、注意が必要なのは、不動産を追加したい場合です。不動産の場合は、追加の都度、名義変更を行わなければなりませんので、追加の度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

なお、ご相談者様の場合、認知症対策として家族信託をご検討されていますので、契約ごとは委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんのでお元気な今のうちにご契約を済ませることが肝心です。

横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

家族信託 横浜

家族信託と民事信託の違いについて、司法書士の先生に質問です。(横浜)

私は横浜に長く住んでおり、父の代から引き継いだ土地や建物を複数所有しています。子供は2人、1人は横浜でもう1人は横浜よりやや遠方に住んでいます。私も70代になり、周りでも相続に関する悩みや問題を聞くようになったため、自分が亡きあとの家族のためを思って遺言書の用意をしようと考えました。しかし、生前から有効性のある家族信託や民事信託という制度があるという事を知って、どの制度利用が自分にとって一番良いかを考えています。自分なりに調べましたが家族信託と民事信託の違いがよく分かりません。両者の違いについて、司法書士の先生にご教示いただきたいです。(横浜)

家族信託と民事信託は基本的には同じものとお考え下さい。

生前対策あんしん相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

回答を一言で申し上げれば、家族信託も民事信託も法律上の定義は存在せず、両者の違いは特にないと考えて良いでしょう。民事信託というものは営利を目的としない一般人が受託者となって財産管理を行う信託の事で、家族信託は民事信託の1つです。家族信託はその名の通り家族と結ぶ非営利の信託契約です。民事信託と違って営利が目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、信託銀行や信託会社がそれに該当します。

かつての生前対策の主流はご本人が亡くなった後に有効となる遺言書でしたが、その一方で家族信託や民事信託は委託者が生前で信託契約を結んだ時点から効力を発生させることができます。そして、亡くなったあともその効力を維持させることが出来るため、新しい生前対策として考えられています。

さらに注目される点は、「家族信託や民事信託」と「遺言書」の指定出来る自由度の高さです。遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できなかったものが、家族信託や民事信託となると、次の次といった連続した指定をする事が可能となるため、遺言書と比較した場合に自由度の高い生前対策と考えられています。

家族信託や民事信託は遺言書に比べて自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望を叶えられる可能性があります。その一方で自由であるという事はご家庭の状況にあった適切な信託設計を行うことが重要となってまいります。ご家庭の現状と未来を考え、ご希望に沿った信託設計を行うために、ぜひ家族信託および民事信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい専門家が初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをサポートいたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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