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家族信託

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

家族信託 横浜

家族信託を利用するにあたり、不動産の変更登記は必要なのか、司法書士の先生に伺いたい。(横浜)

私は横浜在住の70代女性です。横浜で家族信託や不動産登記について相談できる事務所を探しており、こちらの事務所をご紹介いただきました。
現在の私の主な収入源は、賃貸に出している横浜のアパートの家賃収入です。この横浜のアパートですが、今後は私の息子に経営管理を任せたいと考えております。そこでいろいろと検討した結果、家族信託を利用するのがいいのではないかと考えるようになりました。
もし家族信託を利用して横浜のアパート管理を息子に任せるとしたら、変更登記の申請は必要になるでしょうか?もし登記申請が必要なのであれば、家族信託の契約と登記申請まで司法書士の先生にお願いしたいです。(横浜)

不動産を家族信託する場合は信託登記が必要です。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
結論から申し上げますと、家族信託を利用して不動産を信託するのであれば、信託登記の申請が必要となります。

家族信託の信託財産が不動産の場合は、「信託」の登記を行い、対象の不動産が信託財産と公示するよう義務付けられています。
この信託登記を行うことによって、不動産の管理者が誰であるかを第三者に証明することができます。管理上のトラブルを防ぎ、賃貸取引等をスムーズにするためにも、家族信託を利用する際は必ず信託登記を行いましょう。

なお、信託登記を行うと、個人の住所や氏名が公示されることになります。
また、家族信託により信託した財産は元々の所有者個人のものではなくなり、信託法のもと管理されます。したがって、家族信託契約後の信託財産は元々の所有者であっても自由に売買・賃貸することはできなくなります。
受託者(財産管理を任された人)は信託財産を単独で管理する権限を持ちますが、契約書の範囲を超える行為を行うことはできません。
家族信託を利用するのであれば、委託者や受益者だけでなく、受託者の方も手続き内容を理解したうえで利用されることをおすすめいたします。

横浜の皆様、家族信託は上手に活用することで、次の世代へ円滑に財産を承継ことができます。私ども生前対策あんしん相談センターは、横浜の皆様にとってご納得・ご満足のいく財産承継が実現できますよう、確かな知識とノウハウをもってお手伝いさせていただきます。
家族信託の契約ならびに必要となる信託登記などの諸手続きもワンストップでサポート可能ですので、安心してお任せください。
初回のご相談は完全無料でお受けしております。横浜にお住まいで、家族信託の利用を検討している方、家族信託についてわからないことのある方は、ぜひ生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。家族信託に精通した専門家が丁寧に対応させていただきます。

私ども生前対策あんしん相談センターは、家族信託をはじめとして、身元保証や死後事務、生前対策に関しても豊富な実績をもつ専門家です。横浜の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、家族のように寄り添いサポートさせていただきます。横浜の皆様の老後への準備として、どのような対策が最善か、一緒に考えていきましょう。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

家族信託 横浜

家族信託の信託財産を追加できるか司法書士に伺います。(横浜)

私は現在、息子家族と横浜に住んでいます。先日息子が将来の認知症対策として、私を委託者、息子を受託者として家族信託契約をしないかといってきました。家族信託契約のことをよく知らないので何とも言えませんが、私は70代ではありますが、いまのところ認知症の症状どころか散歩を日課としているほど元気ですので、急に息子に全財産を管理させることは反対です。私の意向を話したところ、少額の財産管理からスタートして、いずれ金額を増やしていくやり方ができないだろうかと言っていたのですが、このような契約は可能でしょうか?(横浜)

契約後に追加の意向があることを信託契約書に記載しておきましょう。

家族信託の契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。金銭の場合は以下のような方法で追加が可能です。
まだ家族信託の契約前であるようでしたら、信託契約書に将来的に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで信託財産の追加が可能となります。もしも契約後に信託財産を追加したい場合、原則、委託者、受託者、受益者の合意のうえ、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

具体的には、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで、追加信託契約の成立とする」と記載すれば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

一方、注意が必要なのは、不動産を追加したい場合です。不動産の場合は、追加の都度、名義変更を行わなければなりませんので、追加の度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

なお、ご相談者様の場合、認知症対策として家族信託をご検討されていますので、契約ごとは委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんのでお元気な今のうちにご契約を済ませることが肝心です。

横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

家族信託 横浜

家族信託と民事信託の違いについて、司法書士の先生に質問です。(横浜)

私は横浜に長く住んでおり、父の代から引き継いだ土地や建物を複数所有しています。子供は2人、1人は横浜でもう1人は横浜よりやや遠方に住んでいます。私も70代になり、周りでも相続に関する悩みや問題を聞くようになったため、自分が亡きあとの家族のためを思って遺言書の用意をしようと考えました。しかし、生前から有効性のある家族信託や民事信託という制度があるという事を知って、どの制度利用が自分にとって一番良いかを考えています。自分なりに調べましたが家族信託と民事信託の違いがよく分かりません。両者の違いについて、司法書士の先生にご教示いただきたいです。(横浜)

家族信託と民事信託は基本的には同じものとお考え下さい。

生前対策あんしん相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

回答を一言で申し上げれば、家族信託も民事信託も法律上の定義は存在せず、両者の違いは特にないと考えて良いでしょう。民事信託というものは営利を目的としない一般人が受託者となって財産管理を行う信託の事で、家族信託は民事信託の1つです。家族信託はその名の通り家族と結ぶ非営利の信託契約です。民事信託と違って営利が目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、信託銀行や信託会社がそれに該当します。

かつての生前対策の主流はご本人が亡くなった後に有効となる遺言書でしたが、その一方で家族信託や民事信託は委託者が生前で信託契約を結んだ時点から効力を発生させることができます。そして、亡くなったあともその効力を維持させることが出来るため、新しい生前対策として考えられています。

さらに注目される点は、「家族信託や民事信託」と「遺言書」の指定出来る自由度の高さです。遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できなかったものが、家族信託や民事信託となると、次の次といった連続した指定をする事が可能となるため、遺言書と比較した場合に自由度の高い生前対策と考えられています。

家族信託や民事信託は遺言書に比べて自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望を叶えられる可能性があります。その一方で自由であるという事はご家庭の状況にあった適切な信託設計を行うことが重要となってまいります。ご家庭の現状と未来を考え、ご希望に沿った信託設計を行うために、ぜひ家族信託および民事信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい専門家が初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをサポートいたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2024年11月07日

家族信託 横浜

将来的な自宅売却には、家族信託を活用するといいと聞きましたが、司法書士の方詳しく教えてください。(横浜)

私は妻を亡くしている横浜在住の男性です。再婚はしていません。子供が二人おりますが、2人とも既に結婚して横浜からは離れて暮らしています。私が亡くなった際は二人の子が相続人になるかと思いますが、相続財産である横浜の自宅は老朽化が激しく、私一人であったためリフォームなどもしていません。子供たちはそれぞれ持ち家がありますし、相続したとしても、取り壊し費用ないしリフォーム代がかなりかかるので、むしろ迷惑ではないかと思います。私自身は、70代半ばに差し掛かったこともあり、いずれは一人暮らしが難しくなるでしょうから、その前に老人ホームに入居しようと思っています。入居費用としてこの自宅を売却して得たお金を活用した方が子供も納得してくれるのではないかと思います。ただ、心配なことがあり、もし私が認知症になってしまったり、病気やけがで物事の判断能力が不十分になってしまった際にどうやって不動産の売却手続きをしたらいいのかという点です。家族信託を活用するといいと聞きましたが、どういうことか詳しく教えて下さい。(横浜)

家族信託で自宅を信託財産にすることで、信頼できる方に任せることができます。

将来的にご自宅を売却したいとお考えの場合には、家族信託を活用して売却予定のご自宅を信託財産とします。そうすることで、いずれ委託者であるご相談者様が認知症を発症した際は、受託者が管理・処分をすることができます。ただし、受託者の決定は非常に重要です。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、誰でも受託者となることは可能ですが、ご自身の大事な財産の管理処分を託すことになるので、信頼できるお子様、信頼できる知人、一般社団法人などといった法人にご依頼される方が多いです。
今回のご相談者様は委託者となり、信託財産の管理処分を請け負う受託者を決めて、受託者と信託契約を結びましょう。そしてご相談者様は同時に受益者となり、ご自宅を信託財産とします。受益者とは、信託財産から収益を得る人のことをいい、自宅の売却金は、受益者(ご相談者様)の指定口座に入ります。

認知症となってしまった後に老人ホームに入居する場合には、成年後見制度を活用する方法があります。ただし、成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅売却の際は、家庭裁判所を介したやりとりを行う必要があるため、時間や手間暇を要することになります。なお、受託者は身上監護を行う権利は有していないため、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。
したがって、家族信託の契約を行うのと同時に任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ契約)も併用することをお勧めします。

生前対策あんしん相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる横浜の方は多いかと思いますので、生前対策あんしん相談センターの司法書士が、横浜の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。横浜にお住まいの皆様、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの無料相談をご利用ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年08月05日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜に住む70代の者です。昨今、自分の将来や身の回りのことを考えるようになりました。健康なうちに子供たちのためにできることはないか調べていたところ、家族信託という制度にたどりつきました。家族信託についてまだ十分に理解はしていませんが、遺言書との違いについて教えていただけないでしょうか。家族信託のメリットや遺言書との違いについて知りたいです。(横浜)

生前の財産管理も可能なのが家族信託です。

遺言書の場合、効力が発生するのは遺言者が亡くなった時です。しかし、家族信託では生きているうちに信託契約を結んだ時点で効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持することが可能です。

上記のように、家族信託と遺言では効力が発生する時期に違いがあります。

生前対策として、遺言書作成しておけば安心という方は多いと思います。しかし、生きているうちに認知症を患ってしまうなどにより判断能力が十分ではなくなってしまうと、本人による財産管理が困難になってしまいます。そのうえ、介護や通院に費用がかかってしまうなど、問題は山積みです。認知症などによって判断能力がなくなってしまう前に、家族信託を契約しておくことによって受託者に財産管理を任せられるようになります。

また、遺言では本人からみて直後の財産の行先を決めることはできますが、それ以降についての指定はできません。家族信託では財産の行先を次の次、そのまた次と連続して指定することが可能です。例えば、「健康なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった信託契約を定めることもできます。

なお、家族信託はある程度の費用がかかりますが、遺言書だけでは指定できなかった財産管理が可能になり、自由な設計ができるため、家族信託を選択する方が増えてきています。

家族信託は長期にわたる財産管理の方法として非常に有効な手段です。今後のことを考え、家族信託をご検討の方はまずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜で家族信託の実績豊富な専門家が在籍しております。横浜にお住まいの方で家族信託をお考えの方は生前対策あんしん相談センターにお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が、ご相談者様に最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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