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家族信託

横浜の方より家族信託に関するご相談

2024年11月07日

家族信託 横浜

将来的な自宅売却には、家族信託を活用するといいと聞きましたが、司法書士の方詳しく教えてください。(横浜)

私は妻を亡くしている横浜在住の男性です。再婚はしていません。子供が二人おりますが、2人とも既に結婚して横浜からは離れて暮らしています。私が亡くなった際は二人の子が相続人になるかと思いますが、相続財産である横浜の自宅は老朽化が激しく、私一人であったためリフォームなどもしていません。子供たちはそれぞれ持ち家がありますし、相続したとしても、取り壊し費用ないしリフォーム代がかなりかかるので、むしろ迷惑ではないかと思います。私自身は、70代半ばに差し掛かったこともあり、いずれは一人暮らしが難しくなるでしょうから、その前に老人ホームに入居しようと思っています。入居費用としてこの自宅を売却して得たお金を活用した方が子供も納得してくれるのではないかと思います。ただ、心配なことがあり、もし私が認知症になってしまったり、病気やけがで物事の判断能力が不十分になってしまった際にどうやって不動産の売却手続きをしたらいいのかという点です。家族信託を活用するといいと聞きましたが、どういうことか詳しく教えて下さい。(横浜)

家族信託で自宅を信託財産にすることで、信頼できる方に任せることができます。

将来的にご自宅を売却したいとお考えの場合には、家族信託を活用して売却予定のご自宅を信託財産とします。そうすることで、いずれ委託者であるご相談者様が認知症を発症した際は、受託者が管理・処分をすることができます。ただし、受託者の決定は非常に重要です。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、誰でも受託者となることは可能ですが、ご自身の大事な財産の管理処分を託すことになるので、信頼できるお子様、信頼できる知人、一般社団法人などといった法人にご依頼される方が多いです。
今回のご相談者様は委託者となり、信託財産の管理処分を請け負う受託者を決めて、受託者と信託契約を結びましょう。そしてご相談者様は同時に受益者となり、ご自宅を信託財産とします。受益者とは、信託財産から収益を得る人のことをいい、自宅の売却金は、受益者(ご相談者様)の指定口座に入ります。

認知症となってしまった後に老人ホームに入居する場合には、成年後見制度を活用する方法があります。ただし、成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅売却の際は、家庭裁判所を介したやりとりを行う必要があるため、時間や手間暇を要することになります。なお、受託者は身上監護を行う権利は有していないため、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。
したがって、家族信託の契約を行うのと同時に任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ契約)も併用することをお勧めします。

生前対策あんしん相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる横浜の方は多いかと思いますので、生前対策あんしん相談センターの司法書士が、横浜の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。横浜にお住まいの皆様、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの無料相談をご利用ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年08月05日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜に住む70代の者です。昨今、自分の将来や身の回りのことを考えるようになりました。健康なうちに子供たちのためにできることはないか調べていたところ、家族信託という制度にたどりつきました。家族信託についてまだ十分に理解はしていませんが、遺言書との違いについて教えていただけないでしょうか。家族信託のメリットや遺言書との違いについて知りたいです。(横浜)

生前の財産管理も可能なのが家族信託です。

遺言書の場合、効力が発生するのは遺言者が亡くなった時です。しかし、家族信託では生きているうちに信託契約を結んだ時点で効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持することが可能です。

上記のように、家族信託と遺言では効力が発生する時期に違いがあります。

生前対策として、遺言書作成しておけば安心という方は多いと思います。しかし、生きているうちに認知症を患ってしまうなどにより判断能力が十分ではなくなってしまうと、本人による財産管理が困難になってしまいます。そのうえ、介護や通院に費用がかかってしまうなど、問題は山積みです。認知症などによって判断能力がなくなってしまう前に、家族信託を契約しておくことによって受託者に財産管理を任せられるようになります。

また、遺言では本人からみて直後の財産の行先を決めることはできますが、それ以降についての指定はできません。家族信託では財産の行先を次の次、そのまた次と連続して指定することが可能です。例えば、「健康なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった信託契約を定めることもできます。

なお、家族信託はある程度の費用がかかりますが、遺言書だけでは指定できなかった財産管理が可能になり、自由な設計ができるため、家族信託を選択する方が増えてきています。

家族信託は長期にわたる財産管理の方法として非常に有効な手段です。今後のことを考え、家族信託をご検討の方はまずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜で家族信託の実績豊富な専門家が在籍しております。横浜にお住まいの方で家族信託をお考えの方は生前対策あんしん相談センターにお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が、ご相談者様に最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年05月07日

家族信託 横浜

受託者として叔母と家族信託の契約を結んでいた父が亡くなりました。私が受託者の権利を引き継がなければならないのでしょうか?司法書士の先生に相談したいです。(横浜)

私は横浜に住む60代の女性です。家族信託のことについてご質問があり、司法書士の先生に問い合わせいたしました。
先月、私と同じく横浜に住む父が亡くなりました。母も5年前に亡くなっており、私には兄弟がいないため、父の遺産は私が単独で相続するつもりです。
しかし父の葬儀の際に、従妹より父が家族信託契約により叔母の財産を管理していることを聞かされ戸惑っています。父の生家は横浜の地主であり、10年前に祖父が他界した際に父と叔母が多数の土地とマンションを相続しました。どうやらお嬢様育ちの叔母にはその土地の管理が大きな負担であったらしく、また叔母の子どもたちは遠方に住んでいたため、父が家族信託契約により無償で管理を請け負っていたようなのです。

叔母や従妹たちは、私が父から相続する財産と一緒に、今後も管理してもらえるものと思っているようですが、正直言って私にそのつもりはありません。しかしながら相続では不動産や預貯金などの財産以外にも、亡くなった人が持っていた権利も相続すると聞き、受託者の権利も引き継がなければならないのかと悩んでいます。(横浜)

基本的に、家族信託の受託者の地位は相続するものではないのでご安心ください。

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に引き継がれるものではありません。つまりご相談者様が受託者として叔母様の信託財産を管理する必要はないということです。

そもそも委託者が“この人に信託財産の管理を任せたい”という思いもあり受託者を決めているという前提があります。もし受託者の権利が相続により引き継がれるものであるなら、その意味が薄れてしまうでしょう。

次の受託者は信託契約書の中に第二受託者の記載があればその人が、記載がされてない場合には委託者が受益者と話し合いをして決めることになります。

なお、信託財産の不動産の登記簿には、受託者としてお父様の名前が記されていますが、お父様の相続財産と混同しないようご注意ください。

生前対策あんしん相談センターでは、初回の無料相談で横浜の皆様のお悩みをお伺いしております。横浜にお住まいの皆さま、家族信託のご相談は生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。横浜の地域事情に詳しい専門家が、家族信託に関するご相談について、最善の策をご提案いたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年02月05日

家族信託 横浜

家族信託で信託できる財産はどのようなものがあるのか、司法書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

横浜で家族信託について相談できる事務所を探していて、こちらを見つけました。私は横浜で不動産経営をしているのですが、ゆくゆくは家族信託を利用して息子に不動産の管理を任せたいと考えています。家族信託の利用について妻に話したところ、せっかくだから他の財産も信託財産にしてはどうかと言われました。

私としては不動産の信託しか考えていなかったのですが、不動産以外にも信託できる財産があるなら検討したいと思っています。司法書士の先生、家族信託で信託できる財産について詳しく教えていただけますか。(横浜)

家族信託で信託できる財産の例をご紹介いたします。

この度は生前対策あんしん相談センターへご相談いただきありがとうございます。

家族信託では不動産を信託財産に設定するケースが多いですが、実は他にもさまざまな財産を信託財産に設定することができます。家族信託で信託できる財産の例を以下にご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

  • 動産……車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など
  • 不動産……建物、土地、所有権、借地権など
  • 金融資産……金銭、株式、債券、投資信託など
  • 各種会員権……ゴルフ、リゾートクラブなど
  • ペット、家畜……鶏、牛、馬など
  • 著作権、知的財産権 ほか

以上のように、経済的価値があるものは基本的に信託財産に設定することができます。また、家族信託ではペットなど生き物を信託することも可能です。ペットを「もの」として扱うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の死後も大切な家族の一員であるペットが安心して暮らしていけるよう、家族信託を利用される方も増えてきています。

家族信託は自由度の高い契約が可能なため、これまでの生前対策では難しかったさまざまな形の財産承継を実現することができます。横浜にお住まいで家族信託を検討されている方は、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。

生前対策あんしん相談センターではこれまで数多くの家族信託のご契約をお手伝いしてまいりました。横浜の皆様のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく家族信託プランを設計できるよう、専門家が誠心誠意対応させていただきますので、どうぞ安心してご依頼ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

横浜の方より家族信託のご相談

2023年11月02日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて、司法書士の先生教えてください(横浜)

横浜在住の76歳男性です。昨今耳にするようになった家族信託についてですが、どのような制度なのか自分で調べてみましたが、生前対策として遺言書の作成と何が違うのかいまいち分かりません。家族信託をするメリットや遺言との明白な違いについて専門家に教えていただきたいです。(横浜)

家族信託は生前の財産管理が可能です。

家族信託と遺言の違いは、”効力が発生する時期”です。遺言では、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますが、家族信託では、信託契約を締結した時(本人が生きている時)から効力を発生することができ、本人が亡くなったあとも効力を維持させることが可能です。

生前対策としては、遺言書を作成しておけば安心という方も多いと思いますが、遺言書だけでは不十分なケースもあります。例えば、認知症を患ってしまった場合、本人で財産管理をするのは困難になります。このような場合に、認知症になる前に家族信託を締結しておくことにより、本人が認知症を患ってしまったとしても、受託者に財産管理を任せることができます。

また、遺言と違うのはご自身の財産の行く末をコントロールしやすい点です。遺言ではご自身の財産について本人から直後の行先を指定することはできましたが、家族信託では直後だけでなく次の、そのまた次の…と、連続した行き先を指定することが可能です。
例えば、自分が元気なうちは自分と息子で財産を管理し、認知症になった場合はすべて息子に管理してもらい、他界した場合は妻と息子に相続させるという内容の指定が家族信託では可能なのです。

なお、家族信託契約はある程度費用がかかりますが、契約書によってご自身の財産の行先の指定だけでなく、使い道など自由に決めることができるため、長期に渡りご自身の意向を遺すことができるため、費用が多少かかっても家族信託を選択される方が多くいらっしゃいます。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜に家族信託の専門家として横浜の皆様の生前対策のお手伝いをさせていただいております。家族信託は今後さらに活用されていく財産管理の方法です。より自由度の高い財産管理の指定が可能な制度ですので、少しでもご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。横浜で家族信託の相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ご相談者様に合った家族信をご提案させていただきます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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