横浜の方より家族信託に関するご相談
2025年05月02日
家族信託の信託財産を追加できるか司法書士に伺います。(横浜)
私は現在、息子家族と横浜に住んでいます。先日息子が将来の認知症対策として、私を委託者、息子を受託者として家族信託契約をしないかといってきました。家族信託契約のことをよく知らないので何とも言えませんが、私は70代ではありますが、いまのところ認知症の症状どころか散歩を日課としているほど元気ですので、急に息子に全財産を管理させることは反対です。私の意向を話したところ、少額の財産管理からスタートして、いずれ金額を増やしていくやり方ができないだろうかと言っていたのですが、このような契約は可能でしょうか?(横浜)
契約後に追加の意向があることを信託契約書に記載しておきましょう。
家族信託の契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。金銭の場合は以下のような方法で追加が可能です。
まだ家族信託の契約前であるようでしたら、信託契約書に将来的に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで信託財産の追加が可能となります。もしも契約後に信託財産を追加したい場合、原則、委託者、受託者、受益者の合意のうえ、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。
具体的には、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで、追加信託契約の成立とする」と記載すれば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。
一方、注意が必要なのは、不動産を追加したい場合です。不動産の場合は、追加の都度、名義変更を行わなければなりませんので、追加の度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。
なお、ご相談者様の場合、認知症対策として家族信託をご検討されていますので、契約ごとは委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんのでお元気な今のうちにご契約を済ませることが肝心です。
横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。