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横浜

横浜の方より家族信託に関するご相談

2026年02月02日

家族信託 横浜

家族信託の受託者の地位は、引き継ぎ制ですか?(横浜)

私の実家は不動産経営をしていて、アパート経営をしている父の兄である叔父と父親は家族信託の委託者と受託者の関係にあるそうです。私は家族信託について詳しくはないのでよくわかりませんが、私は叔父と仲が悪いため、今後関わりをもちたくないと思っています。まだ先のことになるかとは思いますが、もし私の父親が亡くなって相続が発生した場合、家族信託の委託者と受託者の関係はどうなるのでしょうか?私は一人っ子なので、親の財産は私が引き継ぐことになりますが、受託者の地位は引き継ぎたくないので、どうなるのか教えてください。(横浜)

 

指定されていない限り、家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。

結論から申しますと、お父様が亡くなった際に、受託者の地位は相続人であるご相談者様には相続されません。
家族信託は、「家族」のような信頼できる関係のある方同士で契約を結ぶ制度です。委託者と受託者の関係は、多くの場合「この人に依頼したい」といった特定の人物同士で成り立っています。したがって、例えば相続などで、受託者の地位が委託者が依頼していない別の人物(相続人)に引き継がれてしまうと、委託者の思いが薄れてしまうことになります。

ただし、家族信託の契約時に、「第二受託者」の取り決めがあり、契約書に名前の記載があるようであれば、何らかの理由で受託者がその役目を外れた際に、「第二受託者」が受託者となり引き継ぐことになります。逆に、誰の記載もない場合には、委託者と受益者が話し合い、双方の合意をもって決めることが可能です。
また、余談になりますが、お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者であるお父様の記名がされていますが、亡くなった際の相続財産とはなりません。

家族信託を活用することで、比較的自由な財産管理を設計する事ができます。生前対策あんしん相談センターでは、ご家族のご状況から、今後起こり得る未来を想定して、そのご家庭に合った信託設定をご提案します。ぜひ、生前対策あんしん相談センターの家族信託の経験豊富な専門家にご相談ください。

横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2026年01月06日

身元保証 横浜

私は身の回りに家族や親戚がいないので、いざという時の身元保証人を頼める方がおりません。その件で司法書士の先生にご相談です。(横浜)

私は生まれも育ちも横浜の60代の女性です。この度、身元保証について伺いたくお問い合わせをさせて頂きました。私は結婚したもののすぐに離婚してしまい、それからずっと独り身で子どももおりません。それを特に不自由と感じる事なく、それなりに忙しく今まで生きて参りましたが、そろそろ先の事を考える歳にもなりました。先日、知人から身近に身元保証人を頼める家族が居ないと入院や施設入所の際に困るという話を聞きました。私の両親はとっくに他界しておりますし、仲の良かった姉も昨年亡くなってしまいました。親戚と呼べるのは遠方に住む姪っ子くらいなものですが、距離が離れていますし負担をかけたいとも思っておりません。知人友人に気軽に頼めるものでもないと思っています。どうせなら専門家にお願いしたいと思っておりますが、身元保証人選びのポイントがあれば教えてください。(横浜)

身元保証は個人だけでなく身元保証団体へ依頼する事も可能ですので、選ぶ際のポイントについてお伝えします。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせありがとうございます。

身近に頼れるご家族や親戚がいなくて、いざという時の身元保証人をどなたに依頼すれば良いか困っている方は多くいらっしゃると思います。ご相談者様はすでにご存知だと思いますが、そういった状況で検討をおすすめしたいのが身元保証サービスです。
近年、身近に身元保証人ご家族や親戚がいらっしゃない方は非常に多いと思います。そういったニーズに着目して、一般社団法人などにより施設入居時や入院時に必要となる身元保証人を引き受けるサービスが提供されております。
しかし、社会的に問題になるような身元保証団体も存在するため、ご自身の目的も含めてより良い選択が行えるようなポイントを下記にまとめました。

(1)遺産の寄付に頼らない運営体制
遺産の寄付頼りで運営がされている身元保証団体もありますが、そういった団体は運営体制が健全ではない事もあります。過去の事例として、運営悪化によって契約者から預かっていた財産を横領してしまうケースも発生しています。寄付を中心とするような身元保証団体には注意が必要です。

(2)財産管理を任せられる体制
例えば、高齢者施設には持ち込める金銭や貴重品の持ち込みを制限するルールが存在します。そういった施設への入所は、その後の財産管理について身元保証人にお願いしなければならない事にもつながるため、安心して信託が可能な仕組みを採用している団体を選ぶと良いでしょう。

(3)死後事務の手続きも対応が可能
ご自身が亡くなった後には死後事務手続きが発生します。しかしながら死後事務手続きまでは対応できない身元保証団体も存在します。施設の退去手続きや入院費の精算などの手続きについても、予め依頼することができる身元保証団体の方がより安心感があるのでおすすめです。

生前対策あんしん相談センターでは横浜の皆様から、身元保証のご相談を数多くいただいております。また、横浜の地域事情に詳しい身元保証の専門家が初回は無料でご相談を伺います。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる専門家ををお探しの皆様、生前対策あんしん相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

横浜の方より死後事務に関するご相談

2025年12月02日

死後事務 横浜

死後事務委任契約と遺言書の違いについて司法書士の先生に教えていただきたいです(横浜)

最近、終活について考えるようになりました。私が亡くなった後、残される家族に迷惑をかけないよう生前対策をしておきたいです。葬儀についてや部屋の片付け、各種解約手続きや財産についてなど、できる限り細かく指定しておきたいです。私の認識では、これらは全て遺言書に書いておくものと思っていたのですが、知人に尋ねてみたところ遺言書だけでは不十分なため、死後事務委任契約を結んだ方がよいとのことでした。しかしながら、それぞれどのような役割があるのか分かりません。遺言書と死後事務委任契約の違いについて、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

死後事務委任契約は死後の手続きに関する事項、遺言書は相続に関する事項の指定ができます。

一般的に遺言書は相続に関する事項、財産の処分に関する事項、身分関係に関する事項のみを記載できるとされています。遺言書に葬儀に関する事項を記載しても法律上の拘束力を持ちません。したがって、葬儀や各種契約の解約などについて指定しておきたい場合には死後事務委任契約で記載することが可能です。死後事務委任契約で希望できる具体的な事項は以下のようなものがあります。

  • 葬儀、供養、埋蔵、お墓などの葬儀関係
  • 年金や税金など行政関係の手続き
  • 医療費や施設使用料の精算について
  • 住居の片付けや精算について
  • スマホの解約等、デジタル遺品の整理
  • 親戚や知人などへの連絡について など

すべての人に死後事務委任契約が必要というわけではなく、以下に該当される方はご検討を推奨いたします。

  • 頼れる身寄りがいない
  • 家族が高齢のため頼めない、または迷惑をかけたくない
  • 内縁関係や事実婚である
  • 家族と絶縁している
  • 家族と死後に関する考えが合わずこちらの希望を聞き入れてくれない など

このように、死後事務委任契約では葬儀・供養に関する事項や各種契約の解約については希望できますが、遺産分割方法などの相続に関する指定や遺言執行者の指定はできません。また、生前に発生する手続きについても対応できないため、用途によって使い分ける必要があります。

生前対策あんしん相談センターでは、死後事務委任契約など生前対策や相続に関する手続きについてサポートいたします。生前対策や相続手続きの実績豊富な専門家が横浜の皆様のお困り事を親身にお伺いいたします。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。横浜で相続に関するご相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年11月04日

家族信託 横浜

家族信託で信託できる財産はどのようなものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)

私は横浜在住の男性です。私も妻も70代を迎え、そろそろ自分の財産を整理しはじめたほうがよいだろうと夫婦で話しております。そこで考えているのが家族信託です。
いま私たちが暮らしている横浜の自宅や、賃貸に出している横浜のアパートなど、横浜の不動産を家族信託するつもりでいたのですが、調べたところによると不動産以外の財産も家族信託できるということがわかりました。
妻は、どうせ家族信託の契約をするなら、横浜の不動産以外もできるものはすべて家族信託したらどうかといいます。司法書士の先生、どのような財産が家族信託できるのか教えていただけますか。(横浜)

家族信託では金銭的に価値のあるもの全般を信託財産にすることができます。

家族信託では、不動産を信託財産として設定される方も多くいらっしゃいますが、ほかにも金銭的な価値がある財産であれば基本的にどのようなものでも信託財産に設定することが可能です。
具体的には以下のような財産が信託財産にすることができます。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
    ※借地権付き建物を信託財産にする場合は、所有者(地主)の承諾が必要です
  • 動産(乗用車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など)
  • 金銭、金融資産(株式、債券、投資信託など)
  • 各種サービスの会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 著作権、知的財産権
  • ペット、家畜 など

上記でご紹介したもののうち、ペットや家畜など生き物についても家族信託可能という点に違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、将来的にご自身でペットの世話ができなくなったときに備えて、ペットのために家族信託する方も増えつつあります。

家族信託は比較的自由度の高い契約が可能ですので、横浜でも生前対策として導入される方が増えてきています。
生前対策に精通した生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の家族信託契約をサポートいたします。どのような財産を信託するのがよいのか、将来を見据えて最適なプランを一緒に考えてまいりましょう。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様の将来への希望が現実のものとなりますよう、生前対策に関する知識とノウハウを豊富にもつ専門家が、家族のように寄り添いお手伝いいたします。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2025年10月02日

身元保証 横浜

身元保証人は何をするのか司法書士の先生にお伺いします。(横浜)

最近友人から「身元保証人になった」という話を聞き、私自身のなかで身元保証人は借金の連帯保証人みたいなイメージだったので、友人に聞いたところ、「入院する時に名前を書くだけだと思う」と言っていました。「身元保証人」という言葉自体は聞いたことがありますが、本当に名前を書くだけなんでしょうか?友人は安易に考えていたようですが、正直仕事内容も分からないまま引き受けたことに驚いています。検索したらこちらのサイトを見つけたので、名前を書くだけの商売が成り立つわけがないと思い、質問してみました。身元保証人の仕事内容など簡単に教えてください。(横浜)

 

身元保証人の役割には明確な基準はありませんが、簡単ではありません。

ご相談者様やご友人のように「身元保証人という言葉を聞いたことがあるが、詳しい役割まではわからない」という方がほとんどかと思います。
身元保証人は、身寄りのない方が介護施設へ入居される際や病院へ入院される際に必要な「身元を保証してくれる人」のことを言います。身元保証人は、高齢化社会となった現代ではとてもニーズが多くなってきています。実際に身元保証人を利用される方は、身寄りのない方はもちろんのこと、ご家族がいらっしゃる方でも家族や親せきには迷惑をかけられないという方も増えています。
とはいえ、ご相談者様がご指摘のように、ただ名前を書けばいいという事はありません。以下において身元保証人が行っている役割について簡単にご紹介します。ただし、身元保証人の役割には明確な定めがないため、一般的な役割についてご説明します。
・入院費用の責任(依頼者が入院費等を支払えなくなった場合に肩代わりする)
・退院・転院時の責任
・緊急時の対応
・依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断等を行う

これはほんの一部にしかすぎません。身元保証人の役割はとても幅広いため、頼まれたからと簡単に首を縦に振ることはおすすめしません。
身元保証人は依頼者がお元気なうちからその役割を発揮します。また、依頼者が債務を負担できなくなった場合は身元保証人がその債務を負うことになります。

一方、依頼者の代わりを務めるという面で似ている「後見人」ですが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えてからはじめて依頼者に代わって契約事などを行うことができます。また、後見人には支払いの義務は生じません。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から身元保証に関するたくさんのご相談をいただいております。
身元保証は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。生前対策あんしん相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、生前対策あんしん相談センターでは横浜の地域事情に詳しい身元保証の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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