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横浜

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

家族信託 横浜

家族信託を利用するにあたり、不動産の変更登記は必要なのか、司法書士の先生に伺いたい。(横浜)

私は横浜在住の70代女性です。横浜で家族信託や不動産登記について相談できる事務所を探しており、こちらの事務所をご紹介いただきました。
現在の私の主な収入源は、賃貸に出している横浜のアパートの家賃収入です。この横浜のアパートですが、今後は私の息子に経営管理を任せたいと考えております。そこでいろいろと検討した結果、家族信託を利用するのがいいのではないかと考えるようになりました。
もし家族信託を利用して横浜のアパート管理を息子に任せるとしたら、変更登記の申請は必要になるでしょうか?もし登記申請が必要なのであれば、家族信託の契約と登記申請まで司法書士の先生にお願いしたいです。(横浜)

不動産を家族信託する場合は信託登記が必要です。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
結論から申し上げますと、家族信託を利用して不動産を信託するのであれば、信託登記の申請が必要となります。

家族信託の信託財産が不動産の場合は、「信託」の登記を行い、対象の不動産が信託財産と公示するよう義務付けられています。
この信託登記を行うことによって、不動産の管理者が誰であるかを第三者に証明することができます。管理上のトラブルを防ぎ、賃貸取引等をスムーズにするためにも、家族信託を利用する際は必ず信託登記を行いましょう。

なお、信託登記を行うと、個人の住所や氏名が公示されることになります。
また、家族信託により信託した財産は元々の所有者個人のものではなくなり、信託法のもと管理されます。したがって、家族信託契約後の信託財産は元々の所有者であっても自由に売買・賃貸することはできなくなります。
受託者(財産管理を任された人)は信託財産を単独で管理する権限を持ちますが、契約書の範囲を超える行為を行うことはできません。
家族信託を利用するのであれば、委託者や受益者だけでなく、受託者の方も手続き内容を理解したうえで利用されることをおすすめいたします。

横浜の皆様、家族信託は上手に活用することで、次の世代へ円滑に財産を承継ことができます。私ども生前対策あんしん相談センターは、横浜の皆様にとってご納得・ご満足のいく財産承継が実現できますよう、確かな知識とノウハウをもってお手伝いさせていただきます。
家族信託の契約ならびに必要となる信託登記などの諸手続きもワンストップでサポート可能ですので、安心してお任せください。
初回のご相談は完全無料でお受けしております。横浜にお住まいで、家族信託の利用を検討している方、家族信託についてわからないことのある方は、ぜひ生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。家族信託に精通した専門家が丁寧に対応させていただきます。

私ども生前対策あんしん相談センターは、家族信託をはじめとして、身元保証や死後事務、生前対策に関しても豊富な実績をもつ専門家です。横浜の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、家族のように寄り添いサポートさせていただきます。横浜の皆様の老後への準備として、どのような対策が最善か、一緒に考えていきましょう。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2025年07月02日

身元保証 横浜

身元保証人がいないと自宅を売却して施設に入る事は出来ないのか、司法書士の先生にうかがいます。(横浜)

私は、認知症の主人と2人で横浜の自宅で生活する70代の主婦です。主人にはヘルパーさんが来てくれるのですが、最近は私自身の体力面での不安が大きくなってきました。主人も私も体調の優れない日が多く、まともな生活が送れなくなるのも時間の問題ではないかと不安に思っています。ただし、私自身、頭の方ははっきりしていて、このようにパソコンに向かうことは問題ではありません。とはいえ主人のことを考えると、そろそろ自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居した方が良いのではないかと思いますが、自宅の名義人が主人である以上、売却できないかもしれません。また、私達には子どもがいないため、施設入居時に必要な身元保証人のあてもありません。身元保証人がいないと施設入居はできないのでしょうか。(横浜)

自宅の売却は成年後見制度を利用し、身元保証人は専門家が引き受けます。

ご自宅の名義人である旦那様が認知症を患っていらっしゃるため、今のままでは法律行為である「契約行為」を行うことは出来ません。このような場合、認知症や精神疾患のある方を保護するための「成年後見制度」の利用をお勧めします。家庭裁判所が成年後見人を選任し、選ばれた成年後見人がご自宅を売却し、売却資金を元手に介護施設に入居することが可能となります。成年後見制度は、お住いの地域の家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所が成年後見人を選任します。ただし、ご自宅を売却した後、介護施設に入居される際には身元保証人を立てる必要があります。
身元保証人は、介護施設の入居時だけでなく、病院に入院される際も要求されます。その役割は多岐に渡り、入院時の費用の責任、退院・転院・緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断など、非常に重責となることから頼れる方がいらっしゃらない方にとって、この身元保証人の手配が大きな問題となっています。
成年後見制度では上記の役割を担うことはできないため、ご相談者様のように身元保証人を頼める人がいないという方は生前対策あんしん相談センターにご相談ください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。

生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。

初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より死後事務委任契約に関するご相談

2025年06月03日

死後事務 横浜

葬儀・供養などの死後事務を友人にお願いする場合、口約束でも大丈夫ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)

横浜在住の者です。妻に先立たれ、現在は一人暮らしをしています。私たちには子供がいないため、私の親族というと姪っ子が一人いますが、もう何年も疎遠です。自分にもしものことがあった場合に、死後事務のことをお願いできる身内がいないため、そのことを近くに住む友人に相談しました。友人は「私でよければ行うよ」と言ってくれました。友人とは付き合いも長いので、お願いできるのであればありがたい気持ちでいっぱいです。

血縁関係もない友人が引き受けてくれるとのことですが、家族ではないため私に関する手続きを友人がスムーズに進められるのか心配です。現段階では、口約束をしただけなので、友人が困らないようにしっかり準備をしておきたいです。どのような準備をして友人にお願いすればよいでしょうか。(横浜)

ご友人と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

昨今、ご相談者さまのような「おひとりさま」は年々増加傾向にあります。みなさまが共通して不安に思っていることの一つに「死後事務」があります。

人が亡くなった際には多くの手続きが発生します。葬儀・供養や入院費の精算、施設の退去手続き、家財処分、各種支払い、各種解約手続き、年金受給の停止手続き等、死後事務手続きは多岐に渡ります。これらの手続きを行うご家族がいない、またはいても頼れないという場合、お元気なうちに友人や知人にお願いする方もいらっしゃいます。このような場合、家族以外の権限がない人が死後事務を行うには「死後事務委任契約」を結んでおくことが重要です。

「死後事務委任契約」はご自身の死後事務を第三者に委任する契約です。ご相談者様が心配されているとおり、家族以外の場合ですと死後事務を行う権限がありませんので、生前に本人が委任している旨を契約し、契約書を作成しておく必要があります。契約内容は自由に決める事ができるため、ご友人(受任者)と話し合いの上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは死後事務委任契約の契約書作成等のお手伝いをさせていただいております。昨今増えている「おひとりさま」の死後事務に関するお困り事なら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。ひとりで悩まず、まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が親身にサポートさせていただきます。

横浜の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

家族信託 横浜

家族信託の信託財産を追加できるか司法書士に伺います。(横浜)

私は現在、息子家族と横浜に住んでいます。先日息子が将来の認知症対策として、私を委託者、息子を受託者として家族信託契約をしないかといってきました。家族信託契約のことをよく知らないので何とも言えませんが、私は70代ではありますが、いまのところ認知症の症状どころか散歩を日課としているほど元気ですので、急に息子に全財産を管理させることは反対です。私の意向を話したところ、少額の財産管理からスタートして、いずれ金額を増やしていくやり方ができないだろうかと言っていたのですが、このような契約は可能でしょうか?(横浜)

契約後に追加の意向があることを信託契約書に記載しておきましょう。

家族信託の契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。金銭の場合は以下のような方法で追加が可能です。
まだ家族信託の契約前であるようでしたら、信託契約書に将来的に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで信託財産の追加が可能となります。もしも契約後に信託財産を追加したい場合、原則、委託者、受託者、受益者の合意のうえ、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

具体的には、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで、追加信託契約の成立とする」と記載すれば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

一方、注意が必要なのは、不動産を追加したい場合です。不動産の場合は、追加の都度、名義変更を行わなければなりませんので、追加の度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

なお、ご相談者様の場合、認知症対策として家族信託をご検討されていますので、契約ごとは委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんのでお元気な今のうちにご契約を済ませることが肝心です。

横浜の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な生前対策あんしん相談センターの専門家にご相談ください。生前対策あんしん相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で横浜の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2025年03月03日

死後事務 横浜

遺言書と死後事務委任契約との違いを司法書士の方に伺います。(横浜)

私は横浜在住の70代の年金生活者です。最近、終活という言葉をよく耳にするようになりました。残される子供や孫に迷惑をかけないためにも元気なうちから部屋を片付けたり、解約できるものはやっておくということらしいですね。葬式の形式など死後の希望については遺言書を作成すればいいだろうと思っていましたが、先日、すでに遺言書を作成済みの知人に内容について尋ねてみたところ、どうやら遺言書には日常の些細な希望なんかは書けないようなのです。そういった死後の手続きに関する希望は、遺言書の代わりに死後事務委任契約というものを利用するらしいのですが、遺言書との違いを教えていただきたいです。(横浜)

遺言書は主に相続に関する事項、死後事務委任契約は死後の手続きなどに関する事項となります。

一般的に、ご自身の死後に関する希望を叶える手段として浮かぶのが「遺言書」ではないかと思いますが、「葬式は盛大に」どといった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。遺言書は、相続に関する事項や認知などといった身分関係に関する事項のみ記載できるとされています。一方、死後事務委任契約で扱う内容は寛大で様々なご希望について記載することが可能です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
・葬儀、埋蔵、供養、お墓などの葬儀関係
・年金や税金など行政に関する手続き
・医療費、施設使用料の精算、住居の片付けや精算
・スマホ等の解約、SNSの解除といったデジタル遺品の整理
・親戚、知人、特定の関係者への連絡など

死後事務委任契約はすべての方が必要というわけではありませんが、次に挙げる方はご検討されることをお勧めします。
・身寄りがなく頼れる人がいない
・家族が高齢で頼めない、負担をかけたくない
・内縁関係や事実婚である
・家族と絶縁している
・家族と死後に関する考えが異なるため希望を聞いてくれない

なお、死後事務委任契約では逆に遺産分割方法など相続に関する指定や遺言執行者の指定などは記載できません。また、生前に発生する手続きに関しても対応できませんので、用途によって使い分けるようにしましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で死後事務委任契約などといった相続に関するお手続き全般についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
生前対策あんしん相談センターでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。横浜の皆様、ならびに横浜で相続全般に詳しい司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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