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横浜

横浜の方より家族信託に関するご相談

2024年11月07日

家族信託 横浜

将来的な自宅売却には、家族信託を活用するといいと聞きましたが、司法書士の方詳しく教えてください。(横浜)

私は妻を亡くしている横浜在住の男性です。再婚はしていません。子供が二人おりますが、2人とも既に結婚して横浜からは離れて暮らしています。私が亡くなった際は二人の子が相続人になるかと思いますが、相続財産である横浜の自宅は老朽化が激しく、私一人であったためリフォームなどもしていません。子供たちはそれぞれ持ち家がありますし、相続したとしても、取り壊し費用ないしリフォーム代がかなりかかるので、むしろ迷惑ではないかと思います。私自身は、70代半ばに差し掛かったこともあり、いずれは一人暮らしが難しくなるでしょうから、その前に老人ホームに入居しようと思っています。入居費用としてこの自宅を売却して得たお金を活用した方が子供も納得してくれるのではないかと思います。ただ、心配なことがあり、もし私が認知症になってしまったり、病気やけがで物事の判断能力が不十分になってしまった際にどうやって不動産の売却手続きをしたらいいのかという点です。家族信託を活用するといいと聞きましたが、どういうことか詳しく教えて下さい。(横浜)

家族信託で自宅を信託財産にすることで、信頼できる方に任せることができます。

将来的にご自宅を売却したいとお考えの場合には、家族信託を活用して売却予定のご自宅を信託財産とします。そうすることで、いずれ委託者であるご相談者様が認知症を発症した際は、受託者が管理・処分をすることができます。ただし、受託者の決定は非常に重要です。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、誰でも受託者となることは可能ですが、ご自身の大事な財産の管理処分を託すことになるので、信頼できるお子様、信頼できる知人、一般社団法人などといった法人にご依頼される方が多いです。
今回のご相談者様は委託者となり、信託財産の管理処分を請け負う受託者を決めて、受託者と信託契約を結びましょう。そしてご相談者様は同時に受益者となり、ご自宅を信託財産とします。受益者とは、信託財産から収益を得る人のことをいい、自宅の売却金は、受益者(ご相談者様)の指定口座に入ります。

認知症となってしまった後に老人ホームに入居する場合には、成年後見制度を活用する方法があります。ただし、成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅売却の際は、家庭裁判所を介したやりとりを行う必要があるため、時間や手間暇を要することになります。なお、受託者は身上監護を行う権利は有していないため、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。
したがって、家族信託の契約を行うのと同時に任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ契約)も併用することをお勧めします。

生前対策あんしん相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる横浜の方は多いかと思いますので、生前対策あんしん相談センターの司法書士が、横浜の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。横浜にお住まいの皆様、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの無料相談をご利用ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年10月03日

身元保証 横浜

司法書士の先生、身元保証人のいない方が施設に入るにはどうしたらいいですか?(横浜)

私には、横浜の自宅で一人で生活をしている親戚がいます。その方と私はこれまで全くと言っていいほど関わりはなかったのですが、その方も70歳を過ぎてから認知症の症状が出てきているため、同じく横浜市内に住む私が買い物をしたりと時々生活を手伝うようになりました。

ただ、症状がひどくなった場合は施設へ入居してほしいと思っています。その件について知人に相談したところ、自宅を売って入居資金にしたらいいが、自宅の名義人が認知症を患っている場合は売却できるかどうかわからないと言っていました。また、もし入居の契約時に身元保証人が必要となると、その人の親戚は私しかいないので私を頼ってくると思います。正直、私は子供でもないですし、身元保証人にはなりたくないので困っています。専門家の方、相談に乗っていただけますでしょうか。(横浜)

専門家が身元保証人となりますのでご安心ください。

認知症を患う方がご自宅を売却することは、契約を伴う法律行為となるため出来ません。この場合、成年後見制度を利用して、成年後見人を立てると良いでしょう。親戚の方の住所地にある家庭裁判所に対して申立てを行うと、家庭裁判所が成年後見人を選任します。選ばれた成年後見人は認知症の方に代わって諸々の手続きを代行することが可能ですので、ご自宅を売却し、介護施設の入居費用に充てることができます。

また、病院や介護施設に入居される際の身元保証人は必ず必要となります。そもそも身元保証人となった方は、入院費用等の責任を負う、入院・退院・転院時の対応、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断など、非常に多くの重責を担うことになりますので、ご家族でもない限り、身元保証人となることを躊躇されるのは当然のことと思います。負担が大きいことから、身元保証人就任の申し出を快諾してくれる方は少なく、身寄りのない高齢者にとっては、身元保証人の手配が大きな壁となっています。こういった現状から、昨今では身元保証人を専門家に依頼される方が増えています。ご相談者様のケースのように、身近に身元保証人を頼める人がいないという方は、まずは生前対策あんしん相談センターにご相談ください。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、生前対策あんしん相談センターでは、身元保証のみならず、相続全般に精通した専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年09月03日

死後事務 横浜

口約束で友人に自身の死後事務についてお願いしています。書面を作成したほうがよいか司法書士の先生に伺いたいです。(横浜)

横浜在住の70歳男性です。妻は5年前に亡くなり、今は横浜の自宅で一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供がいません。親族はいますが、ほとんど会うこともなく疎遠になってしまっています。

自分に万が一のことが起きた際、葬儀や供養、その他の事務手続きなどをお願いできる身内がいません。そんな心配事がある旨を友人に相談したところ、快く自分がやると引き受けてくれました。彼とは長い付き合いで信頼しているので、その場では口約束で終わりました。

しかし、彼は友人であり親族でもないので、私に万が一のことがあった場合何をすればよいか分からず困るのではと考え、書面にして渡しておいたほうがよいのではと思いました。お願いしているといっても口約束なので不安な部分もあります。どのような準備をしておく必要がありますか?(横浜)

ご友人様と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

ご逝去後には様々な手続きが発生します。葬儀・供養、施設等の退去手続きや家財の処分、病院の入院費の精算、そのほかにもライフラインやクレジットカードの解約など多岐にわたります。身内の方がいる場合にはその方が行うのが一般的ですが、頼れる家族がいない、親族はいるが疎遠になっていて頼めないという方も昨今多くいらっしゃいます。

家族以外の人は死後事務を行う権限がありませんので、ご友人などの第三者に死後事務を委任する場合には生前に契約を結んでおく必要があります。ご相談者様はご友人様が死後の手続きを引き受けてくれるとのことですが、家族以外の方が死後事務を行うにはそのご友人と「死後事務委任契約」を結んでおくことによって手続きを行う権限を持つことができます。

なお、この際生前に本人が委任していることを証明する契約書を作成するようにしましょう。契約内容は自由に決めることができますので、ご友人様にご相談の上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の生前対策をサポートいたします。上記の死後事務委任契約の契約書作成や内容についてのご相談も生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。横浜で死後事務委任契約のことなら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問合せください。横浜の皆様のご来所を心からお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年08月05日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜に住む70代の者です。昨今、自分の将来や身の回りのことを考えるようになりました。健康なうちに子供たちのためにできることはないか調べていたところ、家族信託という制度にたどりつきました。家族信託についてまだ十分に理解はしていませんが、遺言書との違いについて教えていただけないでしょうか。家族信託のメリットや遺言書との違いについて知りたいです。(横浜)

生前の財産管理も可能なのが家族信託です。

遺言書の場合、効力が発生するのは遺言者が亡くなった時です。しかし、家族信託では生きているうちに信託契約を結んだ時点で効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持することが可能です。

上記のように、家族信託と遺言では効力が発生する時期に違いがあります。

生前対策として、遺言書作成しておけば安心という方は多いと思います。しかし、生きているうちに認知症を患ってしまうなどにより判断能力が十分ではなくなってしまうと、本人による財産管理が困難になってしまいます。そのうえ、介護や通院に費用がかかってしまうなど、問題は山積みです。認知症などによって判断能力がなくなってしまう前に、家族信託を契約しておくことによって受託者に財産管理を任せられるようになります。

また、遺言では本人からみて直後の財産の行先を決めることはできますが、それ以降についての指定はできません。家族信託では財産の行先を次の次、そのまた次と連続して指定することが可能です。例えば、「健康なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった信託契約を定めることもできます。

なお、家族信託はある程度の費用がかかりますが、遺言書だけでは指定できなかった財産管理が可能になり、自由な設計ができるため、家族信託を選択する方が増えてきています。

家族信託は長期にわたる財産管理の方法として非常に有効な手段です。今後のことを考え、家族信託をご検討の方はまずは家族信託の実績がある専門家にご相談されることをおすすめいたします。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜で家族信託の実績豊富な専門家が在籍しております。横浜にお住まいの方で家族信託をお考えの方は生前対策あんしん相談センターにお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が、ご相談者様に最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年07月03日

身元保証 横浜

身元保証人にはどのような役割があるのか司法書士の先生にお伺いします。(横浜)

病気療養中の友人から「身元保証人になってくれないか?」と頼まれ困惑しています。恥ずかしながら私は「身元保証人」という言葉は聞いた事がなく、ゆえに身元保証人の役割も分かりません。私には自分の仕事があるため、できれば面倒なことは避けたいのですが、身寄りのない友人の切実な願いを無下に断ることはできず、回答は保留にしてあります。身元保証人とはどのような立場で、どのような役割があるのか素人の私にも分かりやすく教えてください。(横浜)

身元保証人の役割に明確な基準はありませんが一般的なものをご紹介します。

核家族化が進み、おひとりで最期を迎える方が珍しくなくなった昨今において身元保証人の存在は重要となっています。とはいえ、身元保証人の役割についてご存知の方は少ないのではないでしょうか。身元保証人は、身元保証人欄にサインをするだけでなく、ご依頼者が病院に入院される際や介護施設へ入居する際にご家族に代わって依頼者の身元を保証するなどといった重責を担います。身元保証人の役割には明確な基準はありませんが、一般的なものについてご紹介します。
・入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わり支払う)

・退院・転院時の責任

・依頼者の緊急時の駆け付け

・依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断、等
なお、身元保証人を利用される方は独り身の方ばかりではなく、ご家族がいらっしゃる方でも家族や親せきには迷惑をかけたくないといった理由で依頼される方もいらっしゃいます。

また、身元保証人と似たような役割を持つ「後見人」がいます。一見、同じような役割を持つと思われがちな両者ですが、後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えてから、依頼者に代わって契約事などを行うため、依頼者がお元気なうちはその役割は発生しません。一方、身元保証人は依頼者がお元気なうちからその役割を発揮できます。さらに、身元保証人は依頼者の債務を負うことになりますが、後見人には、支払い義務は生じません。
身元保証人については、ご友人に回答される前に一度生前対策あんしん相談センターにご相談いただくことをおすすめします。

生前対策あんしん相談センターでは、身元保証について横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう生前対策あんしん相談センターに在籍する身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した生前対策あんしん相談センターの専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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