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死後事務

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年09月03日

死後事務 横浜

口約束で友人に自身の死後事務についてお願いしています。書面を作成したほうがよいか司法書士の先生に伺いたいです。(横浜)

横浜在住の70歳男性です。妻は5年前に亡くなり、今は横浜の自宅で一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供がいません。親族はいますが、ほとんど会うこともなく疎遠になってしまっています。

自分に万が一のことが起きた際、葬儀や供養、その他の事務手続きなどをお願いできる身内がいません。そんな心配事がある旨を友人に相談したところ、快く自分がやると引き受けてくれました。彼とは長い付き合いで信頼しているので、その場では口約束で終わりました。

しかし、彼は友人であり親族でもないので、私に万が一のことがあった場合何をすればよいか分からず困るのではと考え、書面にして渡しておいたほうがよいのではと思いました。お願いしているといっても口約束なので不安な部分もあります。どのような準備をしておく必要がありますか?(横浜)

ご友人様と死後事務委任契約を結んでおきましょう。

ご逝去後には様々な手続きが発生します。葬儀・供養、施設等の退去手続きや家財の処分、病院の入院費の精算、そのほかにもライフラインやクレジットカードの解約など多岐にわたります。身内の方がいる場合にはその方が行うのが一般的ですが、頼れる家族がいない、親族はいるが疎遠になっていて頼めないという方も昨今多くいらっしゃいます。

家族以外の人は死後事務を行う権限がありませんので、ご友人などの第三者に死後事務を委任する場合には生前に契約を結んでおく必要があります。ご相談者様はご友人様が死後の手続きを引き受けてくれるとのことですが、家族以外の方が死後事務を行うにはそのご友人と「死後事務委任契約」を結んでおくことによって手続きを行う権限を持つことができます。

なお、この際生前に本人が委任していることを証明する契約書を作成するようにしましょう。契約内容は自由に決めることができますので、ご友人様にご相談の上、契約書を作成しましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の生前対策をサポートいたします。上記の死後事務委任契約の契約書作成や内容についてのご相談も生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。横浜で死後事務委任契約のことなら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問合せください。横浜の皆様のご来所を心からお待ちしております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2024年06月04日

死後事務 横浜

知り合いから死後事務を引き受けてほしいと頼まれました。死後事務の具体的な内容と今後の手続き方法を司法書士の先生に伺いたいです(横浜)

横浜に住む知り合いについて相談があり問い合わせいたしました。

私の幼い頃に隣に住んでいた彼女は、横浜で一人暮らしをしている70代の女性です。母とはご近所さんの関係で仲は良かったのですが、私自身はほとんど面識がありませんでした。母の葬儀の際に連絡先を交換し、その後2年に一回程度会う仲になっています。

彼女は今まで婚姻歴がなく、子供もいません。そのため自分自身の死後の手続きをどうするかについて心配に思っているようです。正直なところ最初に頼まれた際にはあまり気乗りはしませんでしたが、私自身も横浜に住んでいて、最近は交流も増えたこともあり、彼女の死後に必要な手続きを行っても良いと思うようになりました。

母の葬儀やその他の手続きは兄がすべて行ってくれたため、私には死後事務の経験がありませんが、具体的にどのような手続きがあるのか事前に知りたいです。司法書士の先生にお伺いしても良いでしょうか。(横浜)

死後事務とは、人が亡くなった後に必要となる諸手続きの総称です。

人が亡くなった後に行う各種事務手続きを死後事務といいます。死後事務を受任した場合、一般的に葬儀供養から施設の退去まで幅広い手続きを行うことになります。具体的には下記の通りです。

【死後事務の内容】

〇亡くなった人の関係者へ逝去および葬儀に関する連絡

〇葬儀や埋葬の手配、執り行い。葬儀社への支払い

〇医療費や入院費の支払い

〇介護施設に入居していた場合は介護施設への支払い、退去の手続き

〇行政機関への届け出(死亡届や年金の受給停止手続きなど)

〇水道・ガス・電気などの各種サービスの解約

〇携帯電話などの解約

〇自宅の退去手続き(賃貸の場合)など

今回のご相談者様はお知り合いの女性と親戚関係にあるわけではないため、お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。死後事務委任契約を結んでおけば、家族ではない第三者であっても、葬儀等の手続きを行うことが可能です。もし、お知り合いの女性の方の死後事務を引き受けるつもりならば、作成しておきましょう。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の生前対策に関するサポートをさせていただいております。生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に精通した生前対策の専門家が、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点をお伺いし、司法書士が解決策をご提案いたします。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様、また横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様は、ぜひお問い合わせください。

横浜の方より死後事務に関するご相談 

2024年03月04日

死後事務 横浜

私の死後、事務手続きを友人に任せたいと思っていますが、死後事務に関する契約は必要でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(横浜)

初めまして。私は横浜在住の70代女性です。
私には半年ほど前に旦那さんを亡くした友人がいるのですが、役所での手続きやら相続手続きやらでとにかく大変だったそうで、私もその友人からよく話を聞いていました。その時に、友人からふと、「あなたが亡くなった後の死後事務は誰にお願いするの?」と言われたのをきっかけに、死後事務について考えるようになりました。

私には結婚歴もありませんし、子供もおりません。長年横浜で一人自由気ままに暮らしてきました。親族はみな地方に住んでいて、私一人で横浜に移り住んだので、身近に死後事務を任せられるような親族もおりません。
誰に死後事務を頼めばよいかと困っていたところ、かつて横浜で会社勤めしていた時の後輩が、私の死後事務を引き受けてくれると言ってくれました。長年の付き合いで、実の娘のように大切にしていた後輩ですので、私としても安心して任せられます。

とはいえ、後輩とは当然血もつながっていません。親族以外の人に死後事務を任せる場合、何か契約を結んでおいた方がいいでしょうか?司法書士の先生、生前に何か準備しておくべきことがあれば教えてください。(横浜)

ご親族以外の方に死後事務を依頼する場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように独身であったり、身近なご親族に先立たれたりと、さまざまな理由で身寄りのいない方は少なくありません。このような「おひとりさま」の不安の種のひとつが、ご自身の死後に発生する死後事務を、誰に頼めばよいのかという問題です。

人が亡くなると、葬儀や供養だけでなく、役所での各種手続き、自宅や家財の処分、入院していた場合は入院費の精算、施設での退去手続き、携帯電話やクレジットカード、ライフラインの解約手続きなど、やらなければならない手続きは50以上ともいわれています。
このような手続きはご親族が行うケースが多いですが、身寄りのない方、ご親族はいるものの頼れない・頼りたくないという方は、誰か他の人にあらかじめ死後事務を頼んでおく必要があります。横浜のご相談者様の場合は快く引き受けてくださる方がいらっしゃるようで安心ですが、ご親族以外の方に死後事務を頼む場合は、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

ご親族以外の人には、死後事務を行う権限はありません。そのような第三者に死後事務を委任する契約が、死後事務委任契約です。契約をしないまま口約束だけですと、いざ死後事務が発生したときに、「死後事務を委任されている」という証明がないので、契約書を作成しておくことは非常に重要です。まずは受任者となる方と相談し、どのような契約内容にするかを決めて契約書を作成しましょう。

横浜の皆様、死後事務委任契約の契約書作成なら、生前対策あんしん相談センターにお任せください。死後のさまざまな状況を想定したうえで、ご納得のいく契約となるようサポートさせていただきます。まずはお気軽に、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2023年10月03日

死後事務 横浜

司法書士の先生、死後事務について具体的に教えて下さい。(横浜)

私は横浜在住の70代の女性です。私は生涯独身で、両親は既に亡くなっており、兄弟もいません。先日、趣味の会で仲良くしてくれていた友人が亡くなり、非常にショックを受けています。友人もかなり前に旦那様を亡くしていて、お子さんもいらっしゃらないため身寄りがなく、生前にご自身の財産がどうなるのか不安だとこぼしていたのを思い出しました。状況としては私も似ているため、先のことが不安でたまりません。若い時はご家族がいる方は自由が利かなくて大変だなあと、独り身であることを気楽だと思っていましたが、今は家族がいる方が羨ましく思います。今後のために私ができることといえば、生前整理くらいかなと片付け始めているのですが、私みたいな独り身が死んだあとの事務処理などは誰がやってくれるのでしょうか。(横浜)

人が亡くなった後の事務手続きを死後事務といい、専門家が代行してくれます。

携帯電話の解約やガスの解約など、人が亡くなると発生する各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は故人が生前に契約されていた内容により人それぞれ異なりますので、以下に挙げるものは一般例となります。

【死後事務の一般例】

  • 医療費ならびに入院費用、介護施設利用費等の精算・謝礼金の支払い
  • 葬儀・埋葬の会場手配と故人の関係先へ逝去ならびに葬式の連絡、葬儀の精算
  • 役所・関係機関への各種届出
  • 居住地や施設の遺品整理及び家財の処分
  • 携帯電話・ガス水道等、各種公共サービスの解約 など

死後の事務手続きは従来、ご遺族が行うものとされてきましたが、近年ではライフスタイルの多様化、超高齢化社会などといった理由から、生涯独身でいらしたり配偶者を亡くして長いこと経つという方が増えています。また、ご家族がいらっしゃる方でも、家族には自身の死後のことまで迷惑をかけたくないという方も増えており、このような方々の大半は死後事務に関するお悩みを抱えていらっしゃいます。

このようなお悩みをお持ちの皆様には、ご依頼者がお元気なうちに第三者に死後事務を依頼する「死後事務委任契約」をご活用いただく方法がございます。死後事務委任契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約の中で依頼することができます。ただし、法律行為となる死後事務委任契約は、認知症などを発症して判断能力が不十分とされると契約はできませんのでお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。

なお、身寄りのない方の中には、死後事務を友人や知人に口頭でお願いする方もいらっしゃいますが、第三者に死後事務を依頼する場合、金銭トラブルとなることをさけるためにも、遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を明確にしておきましょう。

生前対策あんしん相談センターは、生前対策の専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
生前対策あんしん相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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