横浜の方より家族信託に関するご相談
2025年11月04日
家族信託で信託できる財産はどのようなものなのか、司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)
私は横浜在住の男性です。私も妻も70代を迎え、そろそろ自分の財産を整理しはじめたほうがよいだろうと夫婦で話しております。そこで考えているのが家族信託です。
いま私たちが暮らしている横浜の自宅や、賃貸に出している横浜のアパートなど、横浜の不動産を家族信託するつもりでいたのですが、調べたところによると不動産以外の財産も家族信託できるということがわかりました。
妻は、どうせ家族信託の契約をするなら、横浜の不動産以外もできるものはすべて家族信託したらどうかといいます。司法書士の先生、どのような財産が家族信託できるのか教えていただけますか。(横浜)
家族信託では金銭的に価値のあるもの全般を信託財産にすることができます。
家族信託では、不動産を信託財産として設定される方も多くいらっしゃいますが、ほかにも金銭的な価値がある財産であれば基本的にどのようなものでも信託財産に設定することが可能です。
具体的には以下のような財産が信託財産にすることができます。
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
※借地権付き建物を信託財産にする場合は、所有者(地主)の承諾が必要です - 動産(乗用車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など)
- 金銭、金融資産(株式、債券、投資信託など)
- 各種サービスの会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 著作権、知的財産権
- ペット、家畜 など
上記でご紹介したもののうち、ペットや家畜など生き物についても家族信託可能という点に違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、将来的にご自身でペットの世話ができなくなったときに備えて、ペットのために家族信託する方も増えつつあります。
家族信託は比較的自由度の高い契約が可能ですので、横浜でも生前対策として導入される方が増えてきています。
生前対策に精通した生前対策あんしん相談センターでは、横浜の皆様の家族信託契約をサポートいたします。どのような財産を信託するのがよいのか、将来を見据えて最適なプランを一緒に考えてまいりましょう。
初回のご相談は完全無料です。横浜の皆様の将来への希望が現実のものとなりますよう、生前対策に関する知識とノウハウを豊富にもつ専門家が、家族のように寄り添いお手伝いいたします。