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家族信託

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年05月07日

家族信託 横浜

受託者として叔母と家族信託の契約を結んでいた父が亡くなりました。私が受託者の権利を引き継がなければならないのでしょうか?司法書士の先生に相談したいです。(横浜)

私は横浜に住む60代の女性です。家族信託のことについてご質問があり、司法書士の先生に問い合わせいたしました。
先月、私と同じく横浜に住む父が亡くなりました。母も5年前に亡くなっており、私には兄弟がいないため、父の遺産は私が単独で相続するつもりです。
しかし父の葬儀の際に、従妹より父が家族信託契約により叔母の財産を管理していることを聞かされ戸惑っています。父の生家は横浜の地主であり、10年前に祖父が他界した際に父と叔母が多数の土地とマンションを相続しました。どうやらお嬢様育ちの叔母にはその土地の管理が大きな負担であったらしく、また叔母の子どもたちは遠方に住んでいたため、父が家族信託契約により無償で管理を請け負っていたようなのです。

叔母や従妹たちは、私が父から相続する財産と一緒に、今後も管理してもらえるものと思っているようですが、正直言って私にそのつもりはありません。しかしながら相続では不動産や預貯金などの財産以外にも、亡くなった人が持っていた権利も相続すると聞き、受託者の権利も引き継がなければならないのかと悩んでいます。(横浜)

基本的に、家族信託の受託者の地位は相続するものではないのでご安心ください。

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に引き継がれるものではありません。つまりご相談者様が受託者として叔母様の信託財産を管理する必要はないということです。

そもそも委託者が“この人に信託財産の管理を任せたい”という思いもあり受託者を決めているという前提があります。もし受託者の権利が相続により引き継がれるものであるなら、その意味が薄れてしまうでしょう。

次の受託者は信託契約書の中に第二受託者の記載があればその人が、記載がされてない場合には委託者が受益者と話し合いをして決めることになります。

なお、信託財産の不動産の登記簿には、受託者としてお父様の名前が記されていますが、お父様の相続財産と混同しないようご注意ください。

生前対策あんしん相談センターでは、初回の無料相談で横浜の皆様のお悩みをお伺いしております。横浜にお住まいの皆さま、家族信託のご相談は生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。横浜の地域事情に詳しい専門家が、家族信託に関するご相談について、最善の策をご提案いたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年02月05日

家族信託 横浜

家族信託で信託できる財産はどのようなものがあるのか、司法書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

横浜で家族信託について相談できる事務所を探していて、こちらを見つけました。私は横浜で不動産経営をしているのですが、ゆくゆくは家族信託を利用して息子に不動産の管理を任せたいと考えています。家族信託の利用について妻に話したところ、せっかくだから他の財産も信託財産にしてはどうかと言われました。

私としては不動産の信託しか考えていなかったのですが、不動産以外にも信託できる財産があるなら検討したいと思っています。司法書士の先生、家族信託で信託できる財産について詳しく教えていただけますか。(横浜)

家族信託で信託できる財産の例をご紹介いたします。

この度は生前対策あんしん相談センターへご相談いただきありがとうございます。

家族信託では不動産を信託財産に設定するケースが多いですが、実は他にもさまざまな財産を信託財産に設定することができます。家族信託で信託できる財産の例を以下にご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

  • 動産……車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など
  • 不動産……建物、土地、所有権、借地権など
  • 金融資産……金銭、株式、債券、投資信託など
  • 各種会員権……ゴルフ、リゾートクラブなど
  • ペット、家畜……鶏、牛、馬など
  • 著作権、知的財産権 ほか

以上のように、経済的価値があるものは基本的に信託財産に設定することができます。また、家族信託ではペットなど生き物を信託することも可能です。ペットを「もの」として扱うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の死後も大切な家族の一員であるペットが安心して暮らしていけるよう、家族信託を利用される方も増えてきています。

家族信託は自由度の高い契約が可能なため、これまでの生前対策では難しかったさまざまな形の財産承継を実現することができます。横浜にお住まいで家族信託を検討されている方は、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。

生前対策あんしん相談センターではこれまで数多くの家族信託のご契約をお手伝いしてまいりました。横浜の皆様のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく家族信託プランを設計できるよう、専門家が誠心誠意対応させていただきますので、どうぞ安心してご依頼ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

横浜の方より家族信託のご相談

2023年11月02日

家族信託 横浜

家族信託と遺言の違いについて、司法書士の先生教えてください(横浜)

横浜在住の76歳男性です。昨今耳にするようになった家族信託についてですが、どのような制度なのか自分で調べてみましたが、生前対策として遺言書の作成と何が違うのかいまいち分かりません。家族信託をするメリットや遺言との明白な違いについて専門家に教えていただきたいです。(横浜)

家族信託は生前の財産管理が可能です。

家族信託と遺言の違いは、”効力が発生する時期”です。遺言では、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますが、家族信託では、信託契約を締結した時(本人が生きている時)から効力を発生することができ、本人が亡くなったあとも効力を維持させることが可能です。

生前対策としては、遺言書を作成しておけば安心という方も多いと思いますが、遺言書だけでは不十分なケースもあります。例えば、認知症を患ってしまった場合、本人で財産管理をするのは困難になります。このような場合に、認知症になる前に家族信託を締結しておくことにより、本人が認知症を患ってしまったとしても、受託者に財産管理を任せることができます。

また、遺言と違うのはご自身の財産の行く末をコントロールしやすい点です。遺言ではご自身の財産について本人から直後の行先を指定することはできましたが、家族信託では直後だけでなく次の、そのまた次の…と、連続した行き先を指定することが可能です。
例えば、自分が元気なうちは自分と息子で財産を管理し、認知症になった場合はすべて息子に管理してもらい、他界した場合は妻と息子に相続させるという内容の指定が家族信託では可能なのです。

なお、家族信託契約はある程度費用がかかりますが、契約書によってご自身の財産の行先の指定だけでなく、使い道など自由に決めることができるため、長期に渡りご自身の意向を遺すことができるため、費用が多少かかっても家族信託を選択される方が多くいらっしゃいます。

生前対策あんしん相談センターでは、横浜に家族信託の専門家として横浜の皆様の生前対策のお手伝いをさせていただいております。家族信託は今後さらに活用されていく財産管理の方法です。より自由度の高い財産管理の指定が可能な制度ですので、少しでもご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。横浜で家族信託の相談なら生前対策あんしん相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、ご相談者様に合った家族信をご提案させていただきます。

藤沢の方より家族信託についてのご相談

2018年12月05日

家族信託 藤沢

家族信託を検討中だか、相談だけでも大丈夫でしょうか。(藤沢)

湘南藤沢に、定年を機に越してきて、現在妻と犬との生活をしています。子供たちはそれぞれ独立し家庭も持っていますので、妻と愛犬とのんびりとした時間を過ごしています。藤沢の市内にいくつかアパートを経営しており、現在はその管理と運用は自分でできていますが、もし自分になにかった場合に妻に迷惑をかけたくありません。

そこで、最近よく耳にする家族信託というものを利用できないかと思いまして、一度お話しを聞きにいきたいと思っています。まだ実際に契約するかどうかは決めていませんが、相談だけでも無料相談を利用しても問題ありませんでしょうか?(藤沢)

お話しを伺うだけでも構いません。ぜひお気軽にお越し下さい。

生前対策あんしん相談センターは、民事信託の専門家として藤沢の駅前徒歩4分の場所に事務所を構えております。日々、藤沢の民事信託についてのご相談をお伺いさせて頂いておりますが、もちろんすぐに契約をしなければならない、というわけではありません。家族信託についての説明や、実際の運用方法など、お話しだけでも構いません。ぜひお気軽に当センターの無料相談をご利用下さい。

家族信託は、ここ最近で認知度が高くなりつつありますが、実際にその運用のお手伝いをしている事務所というのは多くありません。 生前対策あんしん相談センター では、日々お手伝いしております家族信託の知識と経験をもとに、お客様毎に異なる財産の管理・運営方法をご提案させて頂きます。ご自身の資産について、将来の相続もふまえた運用方法がご提案出来ますので、安心してお任せ下さい。

横浜の方より家族信託についてのご相談

2018年11月05日

家族信託 横浜

家族信託契約に家族の同意は必要?(横浜)

横浜に長年生活しております。賃貸アパートを所有しており、家族信託を活用した資産管理に興味があります。色々とネットなどで調べていますが、この家族信託は家族の同意は必ずなければいけませんか?(横浜)

必ずしも必要というわけではありません。

家族信託契約は、委託者と受託者との契約になりますので家族は関係なく、同意が無ければ契約できないというわけではありません。しかし、信託契約をする目的が、将来の相続対策としての契約となると、当然ご家族が関係をしてきますので、やはりご家族にはご自身の思いや信託をする目的などを予め伝えておく事をおすすめいたします。この事により、その後の運用もトラブルなくスムーズに進むことにも繋がります。

当センターでは、横浜の家族信託の専門家としてお客様のご相談事に日々対応をさせて頂いております。家族信託は、今後さらに活用をされる方が増える事が考えられる財産管理の方法です。ご自身の財産を、相続の枠にとらわれず自由度高く運用をしたいとお考えの方は、一度当センターの無料相談へとお越しください。お客様のご状況にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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