横浜の方より死後事務委任契約に関するご相談
2025年06月03日
葬儀・供養などの死後事務を友人にお願いする場合、口約束でも大丈夫ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)
横浜在住の者です。妻に先立たれ、現在は一人暮らしをしています。私たちには子供がいないため、私の親族というと姪っ子が一人いますが、もう何年も疎遠です。自分にもしものことがあった場合に、死後事務のことをお願いできる身内がいないため、そのことを近くに住む友人に相談しました。友人は「私でよければ行うよ」と言ってくれました。友人とは付き合いも長いので、お願いできるのであればありがたい気持ちでいっぱいです。
血縁関係もない友人が引き受けてくれるとのことですが、家族ではないため私に関する手続きを友人がスムーズに進められるのか心配です。現段階では、口約束をしただけなので、友人が困らないようにしっかり準備をしておきたいです。どのような準備をして友人にお願いすればよいでしょうか。(横浜)
ご友人と死後事務委任契約を結んでおきましょう。
昨今、ご相談者さまのような「おひとりさま」は年々増加傾向にあります。みなさまが共通して不安に思っていることの一つに「死後事務」があります。
人が亡くなった際には多くの手続きが発生します。葬儀・供養や入院費の精算、施設の退去手続き、家財処分、各種支払い、各種解約手続き、年金受給の停止手続き等、死後事務手続きは多岐に渡ります。これらの手続きを行うご家族がいない、またはいても頼れないという場合、お元気なうちに友人や知人にお願いする方もいらっしゃいます。このような場合、家族以外の権限がない人が死後事務を行うには「死後事務委任契約」を結んでおくことが重要です。
「死後事務委任契約」はご自身の死後事務を第三者に委任する契約です。ご相談者様が心配されているとおり、家族以外の場合ですと死後事務を行う権限がありませんので、生前に本人が委任している旨を契約し、契約書を作成しておく必要があります。契約内容は自由に決める事ができるため、ご友人(受任者)と話し合いの上、契約書を作成しましょう。
生前対策あんしん相談センターでは死後事務委任契約の契約書作成等のお手伝いをさせていただいております。昨今増えている「おひとりさま」の死後事務に関するお困り事なら生前対策あんしん相談センターにお気軽にお問い合わせください。どんな些細なことでも構いません。ひとりで悩まず、まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターの専門家が親身にサポートさせていただきます。