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死後事務

横浜の方より死後事務に関するご相談 

2024年03月04日

死後事務 横浜

私の死後、事務手続きを友人に任せたいと思っていますが、死後事務に関する契約は必要でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(横浜)

初めまして。私は横浜在住の70代女性です。
私には半年ほど前に旦那さんを亡くした友人がいるのですが、役所での手続きやら相続手続きやらでとにかく大変だったそうで、私もその友人からよく話を聞いていました。その時に、友人からふと、「あなたが亡くなった後の死後事務は誰にお願いするの?」と言われたのをきっかけに、死後事務について考えるようになりました。

私には結婚歴もありませんし、子供もおりません。長年横浜で一人自由気ままに暮らしてきました。親族はみな地方に住んでいて、私一人で横浜に移り住んだので、身近に死後事務を任せられるような親族もおりません。
誰に死後事務を頼めばよいかと困っていたところ、かつて横浜で会社勤めしていた時の後輩が、私の死後事務を引き受けてくれると言ってくれました。長年の付き合いで、実の娘のように大切にしていた後輩ですので、私としても安心して任せられます。

とはいえ、後輩とは当然血もつながっていません。親族以外の人に死後事務を任せる場合、何か契約を結んでおいた方がいいでしょうか?司法書士の先生、生前に何か準備しておくべきことがあれば教えてください。(横浜)

ご親族以外の方に死後事務を依頼する場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように独身であったり、身近なご親族に先立たれたりと、さまざまな理由で身寄りのいない方は少なくありません。このような「おひとりさま」の不安の種のひとつが、ご自身の死後に発生する死後事務を、誰に頼めばよいのかという問題です。

人が亡くなると、葬儀や供養だけでなく、役所での各種手続き、自宅や家財の処分、入院していた場合は入院費の精算、施設での退去手続き、携帯電話やクレジットカード、ライフラインの解約手続きなど、やらなければならない手続きは50以上ともいわれています。
このような手続きはご親族が行うケースが多いですが、身寄りのない方、ご親族はいるものの頼れない・頼りたくないという方は、誰か他の人にあらかじめ死後事務を頼んでおく必要があります。横浜のご相談者様の場合は快く引き受けてくださる方がいらっしゃるようで安心ですが、ご親族以外の方に死後事務を頼む場合は、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

ご親族以外の人には、死後事務を行う権限はありません。そのような第三者に死後事務を委任する契約が、死後事務委任契約です。契約をしないまま口約束だけですと、いざ死後事務が発生したときに、「死後事務を委任されている」という証明がないので、契約書を作成しておくことは非常に重要です。まずは受任者となる方と相談し、どのような契約内容にするかを決めて契約書を作成しましょう。

横浜の皆様、死後事務委任契約の契約書作成なら、生前対策あんしん相談センターにお任せください。死後のさまざまな状況を想定したうえで、ご納得のいく契約となるようサポートさせていただきます。まずはお気軽に、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より死後事務に関するご相談

2023年10月03日

死後事務 横浜

司法書士の先生、死後事務について具体的に教えて下さい。(横浜)

私は横浜在住の70代の女性です。私は生涯独身で、両親は既に亡くなっており、兄弟もいません。先日、趣味の会で仲良くしてくれていた友人が亡くなり、非常にショックを受けています。友人もかなり前に旦那様を亡くしていて、お子さんもいらっしゃらないため身寄りがなく、生前にご自身の財産がどうなるのか不安だとこぼしていたのを思い出しました。状況としては私も似ているため、先のことが不安でたまりません。若い時はご家族がいる方は自由が利かなくて大変だなあと、独り身であることを気楽だと思っていましたが、今は家族がいる方が羨ましく思います。今後のために私ができることといえば、生前整理くらいかなと片付け始めているのですが、私みたいな独り身が死んだあとの事務処理などは誰がやってくれるのでしょうか。(横浜)

人が亡くなった後の事務手続きを死後事務といい、専門家が代行してくれます。

携帯電話の解約やガスの解約など、人が亡くなると発生する各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は故人が生前に契約されていた内容により人それぞれ異なりますので、以下に挙げるものは一般例となります。

【死後事務の一般例】

・医療費ならびに入院費用、介護施設利用費等の精算・謝礼金の支払い

・葬儀・埋葬の会場手配と故人の関係先へ逝去ならびに葬式の連絡、葬儀の精算

・役所・関係機関への各種届出

・居住地や施設の遺品整理及び家財の処分

・携帯電話・ガス水道等、各種公共サービスの解約 など

死後の事務手続きは従来、ご遺族が行うものとされてきましたが、近年ではライフスタイルの多様化、超高齢化社会などといった理由から、生涯独身でいらしたり配偶者を亡くして長いこと経つという方が増えています。また、ご家族がいらっしゃる方でも、家族には自身の死後のことまで迷惑をかけたくないという方も増えており、このような方々の大半は死後事務に関するお悩みを抱えていらっしゃいます。

このようなお悩みをお持ちの皆様には、ご依頼者がお元気なうちに第三者に死後事務を依頼する「死後事務委任契約」をご活用いただく方法がございます。死後事務委任契約を結ぶことで、ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約の中で依頼することができます。ただし、法律行為となる死後事務委任契約は、認知症などを発症して判断能力が不十分とされると契約はできませんのでお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。

なお、身寄りのない方の中には、死後事務を友人や知人に口頭でお願いする方もいらっしゃいますが、第三者に死後事務を依頼する場合、金銭トラブルとなることをさけるためにも、遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を明確にしておきましょう。

生前対策あんしん相談センターは、生前対策の専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
生前対策あんしん相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

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