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横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年05月07日

家族信託 横浜

受託者として叔母と家族信託の契約を結んでいた父が亡くなりました。私が受託者の権利を引き継がなければならないのでしょうか?司法書士の先生に相談したいです。(横浜)

私は横浜に住む60代の女性です。家族信託のことについてご質問があり、司法書士の先生に問い合わせいたしました。
先月、私と同じく横浜に住む父が亡くなりました。母も5年前に亡くなっており、私には兄弟がいないため、父の遺産は私が単独で相続するつもりです。
しかし父の葬儀の際に、従妹より父が家族信託契約により叔母の財産を管理していることを聞かされ戸惑っています。父の生家は横浜の地主であり、10年前に祖父が他界した際に父と叔母が多数の土地とマンションを相続しました。どうやらお嬢様育ちの叔母にはその土地の管理が大きな負担であったらしく、また叔母の子どもたちは遠方に住んでいたため、父が家族信託契約により無償で管理を請け負っていたようなのです。

叔母や従妹たちは、私が父から相続する財産と一緒に、今後も管理してもらえるものと思っているようですが、正直言って私にそのつもりはありません。しかしながら相続では不動産や預貯金などの財産以外にも、亡くなった人が持っていた権利も相続すると聞き、受託者の権利も引き継がなければならないのかと悩んでいます。(横浜)

基本的に、家族信託の受託者の地位は相続するものではないのでご安心ください。

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に引き継がれるものではありません。つまりご相談者様が受託者として叔母様の信託財産を管理する必要はないということです。

そもそも委託者が“この人に信託財産の管理を任せたい”という思いもあり受託者を決めているという前提があります。もし受託者の権利が相続により引き継がれるものであるなら、その意味が薄れてしまうでしょう。

次の受託者は信託契約書の中に第二受託者の記載があればその人が、記載がされてない場合には委託者が受益者と話し合いをして決めることになります。

なお、信託財産の不動産の登記簿には、受託者としてお父様の名前が記されていますが、お父様の相続財産と混同しないようご注意ください。

生前対策あんしん相談センターでは、初回の無料相談で横浜の皆様のお悩みをお伺いしております。横浜にお住まいの皆さま、家族信託のご相談は生前対策あんしん相談センターまでお問い合わせください。横浜の地域事情に詳しい専門家が、家族信託に関するご相談について、最善の策をご提案いたします。生前対策あんしん相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様からのご連絡をお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年04月03日

身元保証 横浜

司法書士の方に身元保証団体についてアドバイスをいただきたい(横浜)

私は横浜在住の60代独身男性です。昨年定年退職し、生活にぽっかり穴があいたような気がします。私には配偶者や子供がいないためそれなりの蓄えはあるのですが、この先私の面倒を見てくれる方が欲しいと思うようになりました。今更結婚という訳ではなく、もちろん設備の整った高齢者施設に入居すればいいのですが、そもそも施設への入居時には身元保証人が必要ですし、そういったことなんです。知人や友人は同年代で家族がいて忙しそうですし、身元保証をお願いすると怪訝な顔をされるのが目に見えています。すぐに施設に入りたいという訳ではないので元気な今のうちに身元保証を代行してくれる信頼のある団体を探したいと思って問い合わせました。おすすめの身元保証団体などありましたらアドバイスをお願いします。(横浜)

身元保証団体はそれぞれサービス内容が異なるため、選択時のポイントをお伝えします。

生前対策あんしん相談センターの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のように身元保証人を頼める方がいないと困りの方は少なくありません。生前対策あんしん相談センターでは、そのような方に身元保証サービスをご提案しています。身元保証サービスとは、身元保証人をお探しの方に一般社団法人などがご提供する高齢者施設の入居時や入院時の身元保証人を引き受けるサービスです。各法人によりそのサービス内容は異なるため、ご自身の目的にあった団体選びが重要となります。下記において身元保証団体の見極めポイントをご紹介します。

 ①財産管理を任せられる体制が整っている団体

多くの高齢者施設では入居時に高額な金銭や貴重品を持ち込むことができません。そのため身元保証人に財産管理をお願いする場合もあります。信託などを活用している団体など安心して財産管理を任せられる体制が整っている団体を選びましょう。
②死後の事務手続きにも対応している団体

全ての身元保証団体が入院費の精算や施設の退去などといった死後の事務手続きまで対応しているとは限りません。またはオプションとして別料金とする団体もあります。死後の事務手続きは必ず行うことになる非常に重要な手続きであるため、初めからまとめてお願いできる団体のほうがよいでしょう。

③遺産の寄付に頼らない運営体制であること

依頼者からの寄付を前提として運営している身元保証団体は、健全な運営体制であるとは言えないケースが多々あります。実際に、運営の悪化をうけ、契約者から預かっていた財産に手をつけた団体も過去にはありました。社会問題となったほどです。契約時に寄付の話をする身元保証団体は避けた方が無難といえます。

認知症になってからでは身元保証の契約を結ぶことはできなくなるため、身元保証の依頼をご検討されている方はお早めに生前対策あんしん相談センターの相談窓口までお問合せください。
身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す生前対策あんしん相談センターでは、横浜周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
生前対策あんしん相談センターには、横浜の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、横浜の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士、行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、横浜の皆様、ならびに横浜で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より死後事務に関するご相談 

2024年03月04日

死後事務 横浜

私の死後、事務手続きを友人に任せたいと思っていますが、死後事務に関する契約は必要でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(横浜)

初めまして。私は横浜在住の70代女性です。
私には半年ほど前に旦那さんを亡くした友人がいるのですが、役所での手続きやら相続手続きやらでとにかく大変だったそうで、私もその友人からよく話を聞いていました。その時に、友人からふと、「あなたが亡くなった後の死後事務は誰にお願いするの?」と言われたのをきっかけに、死後事務について考えるようになりました。

私には結婚歴もありませんし、子供もおりません。長年横浜で一人自由気ままに暮らしてきました。親族はみな地方に住んでいて、私一人で横浜に移り住んだので、身近に死後事務を任せられるような親族もおりません。
誰に死後事務を頼めばよいかと困っていたところ、かつて横浜で会社勤めしていた時の後輩が、私の死後事務を引き受けてくれると言ってくれました。長年の付き合いで、実の娘のように大切にしていた後輩ですので、私としても安心して任せられます。

とはいえ、後輩とは当然血もつながっていません。親族以外の人に死後事務を任せる場合、何か契約を結んでおいた方がいいでしょうか?司法書士の先生、生前に何か準備しておくべきことがあれば教えてください。(横浜)

ご親族以外の方に死後事務を依頼する場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

生前対策あんしん相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のように独身であったり、身近なご親族に先立たれたりと、さまざまな理由で身寄りのいない方は少なくありません。このような「おひとりさま」の不安の種のひとつが、ご自身の死後に発生する死後事務を、誰に頼めばよいのかという問題です。

人が亡くなると、葬儀や供養だけでなく、役所での各種手続き、自宅や家財の処分、入院していた場合は入院費の精算、施設での退去手続き、携帯電話やクレジットカード、ライフラインの解約手続きなど、やらなければならない手続きは50以上ともいわれています。
このような手続きはご親族が行うケースが多いですが、身寄りのない方、ご親族はいるものの頼れない・頼りたくないという方は、誰か他の人にあらかじめ死後事務を頼んでおく必要があります。横浜のご相談者様の場合は快く引き受けてくださる方がいらっしゃるようで安心ですが、ご親族以外の方に死後事務を頼む場合は、生前のうちに「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

ご親族以外の人には、死後事務を行う権限はありません。そのような第三者に死後事務を委任する契約が、死後事務委任契約です。契約をしないまま口約束だけですと、いざ死後事務が発生したときに、「死後事務を委任されている」という証明がないので、契約書を作成しておくことは非常に重要です。まずは受任者となる方と相談し、どのような契約内容にするかを決めて契約書を作成しましょう。

横浜の皆様、死後事務委任契約の契約書作成なら、生前対策あんしん相談センターにお任せください。死後のさまざまな状況を想定したうえで、ご納得のいく契約となるようサポートさせていただきます。まずはお気軽に、生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より家族信託に関するご相談 

2024年02月05日

家族信託 横浜

家族信託で信託できる財産はどのようなものがあるのか、司法書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

横浜で家族信託について相談できる事務所を探していて、こちらを見つけました。私は横浜で不動産経営をしているのですが、ゆくゆくは家族信託を利用して息子に不動産の管理を任せたいと考えています。家族信託の利用について妻に話したところ、せっかくだから他の財産も信託財産にしてはどうかと言われました。

私としては不動産の信託しか考えていなかったのですが、不動産以外にも信託できる財産があるなら検討したいと思っています。司法書士の先生、家族信託で信託できる財産について詳しく教えていただけますか。(横浜)

家族信託で信託できる財産の例をご紹介いたします。

この度は生前対策あんしん相談センターへご相談いただきありがとうございます。

家族信託では不動産を信託財産に設定するケースが多いですが、実は他にもさまざまな財産を信託財産に設定することができます。家族信託で信託できる財産の例を以下にご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

  • 動産……車、バイク、船舶、絵画、骨とう品など
  • 不動産……建物、土地、所有権、借地権など
  • 金融資産……金銭、株式、債券、投資信託など
  • 各種会員権……ゴルフ、リゾートクラブなど
  • ペット、家畜……鶏、牛、馬など
  • 著作権、知的財産権 ほか

以上のように、経済的価値があるものは基本的に信託財産に設定することができます。また、家族信託ではペットなど生き物を信託することも可能です。ペットを「もの」として扱うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の死後も大切な家族の一員であるペットが安心して暮らしていけるよう、家族信託を利用される方も増えてきています。

家族信託は自由度の高い契約が可能なため、これまでの生前対策では難しかったさまざまな形の財産承継を実現することができます。横浜にお住まいで家族信託を検討されている方は、ぜひ一度生前対策あんしん相談センターの初回無料相談をご利用ください。

生前対策あんしん相談センターではこれまで数多くの家族信託のご契約をお手伝いしてまいりました。横浜の皆様のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく家族信託プランを設計できるよう、専門家が誠心誠意対応させていただきますので、どうぞ安心してご依頼ください。
横浜の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

横浜の方より身元保証に関するご相談

2024年01月09日

身元保証 横浜

司法書士の先生にご相談があり問い合わせをいたしました。介護施設の入居にあたり、身元保証人を誰にお願いするかで悩んでいます。(横浜)

私は横浜にある有料老人ホームへの入居を予定している70代の女性です。横浜市内の戸建て住宅で独り暮らしをしていましたが、骨折をきっかけに自宅での生活が難しくなったため、サポートが充実している介護施設に入居することにしました。
入居にともない悩んでいることのひとつが身元保証人です。「入居にあたり身元保証人の署名をもらってください」と施設の担当者からいわれ、誰に頼むべきか困っています。

配偶者はすでに死去しており、子供はいるものの外国で暮らしているため、ほとんど連絡が取れない状況です。身近に住んでいる親族は私の姉のみであり、そもそも自分より年上の人にお願いして良いものなのかと思ってしまいます。
そもそも身元保証人はどのような役割を担うことになるのでしょうか。身近な人に頼むにしてもあまり負担をかけたくありません。詳しく教えていただけると助かります。(横浜)

身元保証人を頼むのに適した人は「健康なご家族」や「近所に住む信頼のおける親族」などです。

今回は、老人ホームに入居する際に求められる身元保証人についてのご相談です。
お独り身の方やご相談者様のようにお子様がいらっしゃっても身近におらず、いざという時に頼ることができない方にとって、身元保証人を誰にお願いするかは非常に悩ましい問題でしょう。

「身元保証人は誰にお願いすべき?」というご質問ですが、先に介護施設側が求める身元保証人の役割についてご説明させていただきます。

【身元保証人が担う役割】

  • ご相談者様の日常生活の支援(定期的に施設と連絡、施設利用者の健康状態やケアプランの確認、お小遣いの管理など)
  • 入院することになった際の手続きや医療の同意
  • お亡くなりになった際の身元引受
  • 施設利用日の未払いが生じた際の保証人 など

老人ホーム入居時に求められる身元保証人は、ただ記名をすればよいというものではなく、本人の日常生活を支援し、支払いが滞った際には責任を負わなければならない、非常に重要な役割を担う立場です。

そのため、

  • 高齢の兄弟(今回の場合はお姉さま)などの親族
  • 高齢の配偶者
  • 遠方に住む親族

などは、身元保証人としておすすめできません。

また成年後見人に頼めばよいと考える人もいらっしゃいますが、そもそも成年後見制度を利用できるのは認知症等を発症し判断能力が低下した場合であり、健康な人であれは対象外です。そもそも成年後見人は保証人の立場にはなれないので身元保証人には適していません。

そのため身元保証人としておすすめなのは、健康状態に問題のないご家族や入居施設の近くに住む信頼のおける親族等です。しかし適切な方がいない、いたとして重い負担をかけることは避けたいと思う方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は身元保証会社の利用をご検討してみてください。

生前対策あんしん相談センターでも身元保証人のご相談をお受けしておりますので、ぜひ一度お問い合せください。身元保証人の就任までの流れや、ご利用における料金などをわかりやすく法律の専門家がご説明させていただきます。ご体調面にご不安があり、横浜までお越しいただくことが難しい方はご自宅まで訪問させていただくことも可能です。相談は完全無料でご対応させていただきます。
横浜の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

「誰が」「何を相続するのか」を生前のうちに決めます。ご自身の遺志を確実に遺すためにきちんと確認しましょう。

ご自身の財産の管理・処分を信頼できるご家族の方に託すことができ、認知症対策等にも活用されています。

身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。

相続税対策における生前贈与では、贈与を行う事で財産を減らし、将来的な相続税の軽減を図る狙いがあります

判断する力が不十分である人に代わり選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行います。

葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。

生前対策の
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