みなさんは自分に万が一のことがあった後、家財道具がどうなるか考えたことがありますか。ここでは、死後に必要となる家財道具の処分についてご説明いたします。
今まで生活している中で使っていたものや、大切な思い出の品などは整理するのが難しいと思う方も少なくありません。しかし、これらの処分や片付けについて決めておかなければ、ご自身の死後に問題が起きてしまうことが懸念されます。
特に独り身の方、親族がいても遠方に住んでいて頼むのが難しい方、親族との関係があまり良くなくて頼れない方は、処分や片付けについて決めておらず、そのまま放置されてしまうこともあります。
しかしながら、介護施設や賃貸アパートは、亡くなった後すぐに整理をし、退去手続きをしなければなりません。また知人や友人に頼んでいたとしても、本当に処分していいのかの判断が出来ずに大きな負担をかけてしまうこともあります。
このようなことがないように、生前のうちから準備をしっかりしておくことが重要です。
下記にて家財処分における準備のポイントをご説明いたします。
家財の処分における3つの注意点
1.明確にお願いしたい内容や頼む人を決め、死後事務委任契約を結んでおきましょう。
死後事務委任契約とは、死後に任せたい事務手続等を第三者にお願いする契約のことです。
この契約を結ぶと、任された方は契約書に記載された内容を委任者の死後に実現する権利を持つことになります。
2.家財処分の代行業者を利用する場合には、業者の選定や、代行してもらう報酬も確認しておきましょう。
介護施設の1部屋の家財処分の例を挙げますと、依頼費用は一般的にだいたい8~10万円程度が相場とされています。
また、家財の種類によっては廃棄の際に別途費用が掛かります。例えばテレビは、製造より5年以上経つと処分費用が必要になります。
したがって、見積もりよりも多くの処分額を想定して準備しておく必要があります。
死後事務委任契約の受任者は見積もりの際や処分当日に立ち会いをしなければなりません。金銭的な負担とともに時間的な負担も大きくなります。金銭的な部分については事前に準備をしておいたほうが安心です。
3.処分業者に支払う費用も、「財産管理契約」を結び、受任者が死後に利用できるよう分けておきましょう。
処分をすることになったときに、受任者が処分費用を持ち出せないということになっては大変です。必ず準備をしておくことが大切です。
対策として「財産管理契約」というものを結んでおく必要があります。財産管理契約を結ぶことで亡き委任者の財産から、受任者が費用を持ち出すことができます。
- 一般社団法人いきいきライフ協会が死後事務委任契約により家財処分を担当する場合、信託口座でその時までお預かりすることができます。信託銀行ではありませんので20年間で2万円という維持費用が必要になります。
実際に上記の実務を行う方は、非常に負担が大きいと言えます。
権利を持っていない方が勝手に手続きを進めてしまうと、厳密に言えば「横領」となってしまう可能性があり、相続人から訴えられるリスクもあります。軽い気持ちで知人や友人に頼んでいたとしても、迷惑をかけることになってしまうこともあります。自分自身でしっかり生前から準備しておくことが大切です。