ある人が亡くなった際、残された家族のために遺族年金という制度があります。家計を支えている人にもしものことがあったとき、遺族の生活を保護するための仕組みです。
遺族年金の制度は、亡くなった人の加入していた年金制度により支給の条件などが変わってきます。
国民年金に加え、会社勤めの方であれば厚生年金にも加入していることでしょう。
この記事では、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合にスポットをあて、遺族厚生年金について解説してまいります。
遺族厚生年金の受給要件
まず、遺族厚生年金を受給できる要件について確認していきましょう。
次の要件をあてはまる場合、亡くなった方の遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。
- 厚生年金に加入してた期間(厚生年金保険被保険者期間)に亡くなった場合
- 厚生年金に加入してた期間(厚生年金保険被保険者期間)にケガや病気などで診察を受け、初診の日から5年以内に亡くなった場合
- 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が亡くなった場合
- 老齢厚生年金(※)を受給する権利のある人、または老齢厚生年金の受給要件を満たす人が亡くなった場合
- 老齢厚生年金とは老齢給付のひとつで、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。いわゆる年金のことです。
老齢厚生年金の受給要件は、原則として保険料の納付済期間と免除等期間があわせて25年以上必要です。加入期間の条件は、特例措置や経過措置がいろいろとありますので、詳しく知りたいという方は年金事務所等に問い合わせてみるとよいでしょう。
上記の4に該当する場合、共済組合などに加入したことがある人は、日本年金機構と共済組合等の2か所から遺族厚生年金が支払われることになります。
上記の1~3に該当する場合は日本年金機構か共済組合等の、どちらか一か所から支払われることになります。
受給対象は誰か
残された遺族のうち、誰が遺族厚生年金を受け取れるのでしょうか。受給対象となる条件を詳しく見ていきましょう。
受給対象となる遺族は、亡くなった人によって生計を支えられていた人が対象となります。さらに、以下の対象者のうち優先順位が最も高い人が受給できます。
遺族の優先順位(上から順に優先順位が高くなります)
- 子がいる妻、子がいる55歳以上の夫
- 子
- 子がいない妻
- 子がいない55歳以上の夫
- 55歳以上の父、母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
- 子がいる妻または子がいる55歳以上の夫が遺族年金を受給している期間は、子どもに遺族年金は支給されません。
- 子がいない妻について、30歳未満の場合は5年の有期給付です。
受給対象の要件には、さらに以下の条件もあるため確認しておきましょう。
【子、孫について】
- 亡くなった日が18歳になった年度の3月31日までの間であることも条件となります。
また、亡くなったときに胎児であった場合は、生まれたあとに対象となります。 - 20歳未満かつ障害の状態(障害等級1級、2級)であること
- 未婚であること
【夫、父母、祖父母について】
- 亡くなったとき、55歳以上であること
受給の開始は60歳からです。ただし、夫については遺族基礎年金を受給中の場合は、60歳以下でも遺族厚生年金を併せて受給することができます。
遺族厚生年金の年金額について
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となっています。
先に解説した受給要件のうち、子がいる妻、子がいる55歳以上の夫、子、子がいない妻
に該当する人の遺族厚生年金の場合は、厚生年金に加入していた期間が25年未満であれば25年とみなして計算をします。
老齢厚生(退職共済)年金を受給する権利を有する65歳以上の方が、配偶者が亡くなったことによる遺族厚生年金を受給する際は、【亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額】と【亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の金額と、本人の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の金額を合計した額】のうち、高いほうの金額が遺族厚生年金の年金額となります。
まとめ
遺族厚生年金についてご説明してまいりました。
家計を支えている方がサラリーマンだというご家庭では、遺族厚生年金の制度について学んでおくことをおすすめいたします。万が一のとき、ご自身が該当する手続きを確認しておくことが大切です。
手続きについて詳しく知りたい方は生前対策あんしん相談センターまでお問合せ下さい。行政書士や社労士などの専門家が親身にご対応させていただきます。