皆さんは、家計を支えてくれている人が亡くなってしまった際に、残された家族の生活がどうなるのか考えてみたことはあるでしょうか。
遺族年金という言葉を耳にしたことがある人もいるかと思います。この記事では、ある人が亡くなった際、残された家族が受け取れる年金制度のうち、主に遺族基礎年金についてご説明いたします。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金はどんな人でも受け取れるかというとそうではありません。
遺族基礎年金の受給には要件があります。具体的にどのような人がどのような場合に受け取れるのか知っておきましょう。
受給対象となる人
遺族基礎年金とは、亡くなった方によって生計を支えられていた「子のある配偶者」か、「子」が受給することができる遺族年金のひとつです。
「子」については具体的に以下の条件がありますので確認しておきましょう。
- 亡くなった当時、18歳になった年の3月31日までの期間にあること
- 未婚であること
- 20歳未満で障害の状態にあること(障害等級1級又は2級)
尚、亡くなった当時胎児であっても、生まれた以降に対象となります。
受給要件
対象となる人は、次の受給要件を満たすことで遺族基礎年金を受け取ることができます。
- 亡くなった方が国民年金の被保険者である間に死亡した場合
- 亡くなった方が過去に国民年金の被保険者であり、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人であるとき
- 亡くなった方が老齢基礎年金の受給権者である場合
- 亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた場合
1と2の場合は、以下の要件も確認しましょう。
死亡した月の前々月までの被保険者である期間に、以下の要件が合計3分の2以上あることが必要となります。
- 国民年金の保険料納付済期間
- 免除期間・厚生年金保険の被保険者期間
- 共済組合の組合員期間
ただし、亡くなった日が令和8年3月末日までの場合、亡くなった方が65歳未満なら、亡くなった月の前々月までの直近1年間で保険料の未納がなければ受給が可能です。
遺族基礎年金の年金額
次に、遺族年金の年金額はいくらもらえるのか、計算方法についてお伝えします。
1.受け取る人が、子のある配偶者の場合
780,900円+子の加算額
2.受け取る人が子の場合
780,900円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および、2人目の子の加算額・・・各224,700円
- 3人目以降の子の加算額・・・各74,900円
(例)妻、子3人の場合
780,900円+224,700円+224,700円+74,900円=1,305,200円
(例)子3人の場合
780,900円+224,700円+74,900円=1,080,500円
- 1人あたりの金額は1,079,400円÷3=360,166円となります。
まとめ
遺族年金は、制度の種類によって手続きの方法が異なります。
支給される額もかわってくるので、ご自身が該当する制度があるのかしっかり確認しておくことをおすすめします。
支給額がどの程度になるのか、手続きについてもっと詳しく知りたいという方は、年金の専門家である社会保険労務士や、相続の専門家の行政書士などに聞いてみることもひとつの手段です。