家族構成
父(Aさん)、母(Bさん)、長男(Cさん)、長女(Dさん)
相談内容
Aさんは多くの資産を保有していました。その中に収益不動産が含まれており、現在は2棟保有していました。多くの資産を保有しているAさんはご自身が亡くなった際の相続税の対策について悩まれていました。
まず、相続税対策の継続をご自身が認知症などにより判断能力が衰えてしまった際にどうしたらよいか?保有している2棟の収益不動産をどのように引き継いだらよいか?という点です。
家族信託を活用
認知症などの対策としては任意後見制度などの活用も考えられますが、Aさんは認知症などにより判断能力が衰えた後も相続税対策の継続を希望させているため、不動産の建設や購入などが発生することを考えるとこの制度は適正ではないようです。
また、2棟の収益不動産をそれぞれ長男長女に1棟ずつ、または共有名義で相続をした場合、後のトラブルも懸念されます。そこで家族信託を活用し、受託者となる法人を設立し、信託契約を結ぶこととしました。委託者をAさん受託者を設立した法人、受益者をAさん、Aさんが亡くなった後は第二受益者として長男(Cさん)と長女(Dさん)としました。
家族信託のメリット
家族信託の活用により認知症になった場合にも相続税対策の継続として受託者である法人が不動産の購入や建設などを行う事が可能となりました。
また、長男長女へは管理不動産からの収益を均等に分配することが可能となり、兄妹間での争いも防ぐことが出来ます。