身寄りのない方は対策を!
死後事務委任契約サポート
死後事務委任契約は、
- 葬儀や供養を信頼できる人に任せられる
- 契約の内容は自由に決められる
- 施設の引き渡しや医療費の精算など、死後に必要な事務についても取り決められる
死後事務委任契約とは葬儀や供養、入院費の支払い、入居施設の退去、家財の処分、年金受給停止手続きなど、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを信頼する人に委任するための契約です。おひとり様やご家族が身近にいらっしゃらない方にとって、必ず生前に準備しておくべき契約書になります。
死後事務委任契約サポート料金
契約書の作成…30,000円 33,000円(税込)
- 公正証書で作成する場合は、追加で22,000円(税込)、公証人手数料は別途かかります。
その他事務手続きを希望される場合は、下記をご確認ください。
らくしご(らくらく死後事務委任契約)
おひとり身の高齢者様のご逝去後の死後事務手続きを法律家が「らくらく死後事務委任契約」を通じてサポートさせていただきます。
預託金一括払いプラン
- 契約書作成 8.8万円
- 信託口座利用 5.5万円
- 預託金 50万円~
生命保険活用プラン
- 契約書作成 8.8万円
- 生命保険料約3,400~6,800円/月
- 保険金 10万円
- 死亡時の払出金 100万~
らくしご緊急時対応パック
入院時・緊急時の身元保証サービスを提供
おひとり身の高齢者様のご逝去後のお手続きに加えて、「身元保証サービス(入院時および緊急時)」を提供させていただくことが可能です。この場合、「らくしご」に加えて下記の追加契約が必要となります。
- 医療介護の意思表示宣言 3.3万円…医療や介護に関することを自分で意思表示できなくなったときに備えて、ご自身の医療方針を残しておく書類です。医師との面談時に使用します。
- 事務委任契約 3.3万…入院時の事務代行や各種支払い代行などのお手伝いを、法的に手続きをするための契約です。
- 入院時・緊急時の身元保証契約 3.3万円…入院時や緊急時の身元保証を行うために、引受けの範囲やサポートに関する諸条件を決める契約書です。
- 本サービスの利用には一定の審査があります。
- 介護施設に入居する場合など、常時の身元保証が必要な場合については、身元保証相談士協会の「身元保証スタンダードプラン」をご検討ください。
身元保証契約後のサポート料金
- 身元保証の引き受け:2.2万円/回 ※入院時など、その都度発生いたします。
- 訪問サポート:5.5千円/時 ※入院時や緊急時の稼働に関する報酬となります。
らくしご連帯保証パック
サ高住・賃貸住宅入居時の連帯保証人の依頼
らくしごパックに追加して、サ高住・賃貸住宅入居時の連帯保証サービスを引き受けることが可能となります。サービス付き高齢者住宅や賃貸住宅の入居時に必要となる連帯保証を提携先の保証会社を通じて、提供させていただきます。
- 連帯保証の追加契約(保証料)…入居金 月額の50%(最低5.5 万円)+2.2 万円/ 年(更新保証料)
サポート内容
1)初回面談・専門家による死後事務委任契約のご説明
生前対策の専門家による初回無料相談にて、お客様のご意向やお望みをお伺いします。お伺いした話をもとに、死後事務委任契約の活用方法についてご案内いたします。
2)文案の起案
お客様のご希望を反映し、必要となる死後事務の委任内容を記載した文案を作成します。死後の手続きに不備が生じないよう、法的チェックを行った文案をお客様にご確認いただき、文案を決定します。
3)公正証書として作成
死後事務委任契約は非常に重要な契約書のため、公正証書での作成をおすすめしています。公証人との文案の確認や日時の取り決めなどは、こちらですべて対応いたしますのでご安心ください。最終的に委任者と受任者が公証役場にて契約書に署名押印を行い、完成です。
横浜、藤沢、渋谷で
安心の実績年間2,400件超
ご相談は完全に無料!
まずはお気軽にご相談ください。
初回の無料相談から専門の行政書士、司法書士が親身に対応いたします。
生前対策あんしん相談センターにご相談いただくメリット
初回は完全無料相談
どんな事務所かも分からず、どんな専門家が対応してくれるのかも分からない状態で初回から相談料が発生するとなると不安だと思います。また、誰でも相談したうえで信頼出来そうかどうか、確認してから依頼したいものです。ですから、完全無料相談を使っていただいて持ち帰って家族で検討してもらっています。初回は完全に無料相談で対応させていただき、必要であれば、連携している弁護士・税理士を呼んでの2回目のご相談も無料で対応させていただきます。
生前対策・家族信託・遺言書・相続手続き年間2,400件超の実績から的確なアドバイスをいたします
基本的に遺言書には何を書いても問題ありません。
しかしながら法的な効力を持たせるには、定められた書き方をもとに作成する必要があります。
遺言として残したい内容をお客様からお伺いしたうえで、知識・経験ともに豊富な行政書士が文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いも対応可能です
遺言の執行時には煩雑な手続きが多く、相続人だけで進めるとなると難しい場面もあります。生前対策あんしん相談センターの専門家が遺言執行者となることで、一貫して担当できる為、円滑かつ確実な相続手続きが可能です。
また、公正証書遺言作成時の証人としても立ち会いを行います。
その他の相続・生前対策も含めてワンストップで承ります
生前対策あんしん相談センターは、行政書士・司法書士が15名以上所属しており、グループ内に相続に特化した不動産会社があり、国内トップクラスの税理士法人・弁護士法人がパートナーとなっています。 お客様のご状況やご要望に合わせて、適切なご案内が可能です。
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