委託者としての地位・権利は、結論から言うと相続できます。
通常、信託においては当事者(委託者、受託者、受益者)が亡くなった場合に関する定めを信託契約の中に定めておくことが一般的です。
当事者に万が一のことがあった場合も、定めがあればそれに従うことになります。
信託に委託者が亡くなった時の定めがない場合、相続人が委託者としての地位・権利を相続します。
ただし、遺言信託においては、委託者が亡くなった場合の定めに委託者の地位・権利を相続させるという定めがなければ、相続することが出来ません。
相続人と受益者が一緒ではない場合、もしくは相続人の一部のみが受益者である場合、その信託財産について受益者と相続人が利益合判の立場となるためです。