委託者が亡くなった場合、信託において委託者が亡くなった場合にどうするか定めいてる場合は、その内容に従うことになります。
委託者が亡くなった場合についての定めがなかった場合は、信託の種類によって異なります。 信託契約には、委託者と受託者で信託契約書を交わすことで家族信託を開始させる「契約信託」、遺言書によって信託を開始させる「遺言信託」、など種類があります。
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遺言書に信託をすることを記し、遺言書の効力が発揮される(委託者が亡くなる)ことで信託がはじまる遺言信託があります。
遺言信託の中で、委託者が亡くなった場合その地位・権利を相続する等の内容が入っていなければ、委託者の地位・権利は相続されませんので、委託者が不在ということになります。
遺言信託以外の場合、相続によって委託者の地位・権利が相続人に相続されます。
委託者が亡くなった場合、信託にその定めがなく遺言信託以外なら、相続人が委託者となりますが、法定相続人が複数いるケースなど信託が複雑化してしまうことが考えられます。
そのため、どの信託契約であっても、当事者(委託者、受託者、受益者)が亡くなった場合に関する定めを信託契約の中に定めておくことを推奨いたします。