家族構成
- 父(Aさん)
- 母(Bさん)
- 長男(Cさん)
- 長男の妻(Dさん)
- 孫(Eさん)
相談内容
Aさんは多くの資産を保有しており、先日長男に授かった孫の為に財産を残したいと考えていました。しかし孫のEさんは先日生まれたばかりでまだ財産を管理できる状態ではありません。
長男夫婦に贈与も検討しましたが、長男夫婦に贈与をしたら結局長男夫婦の思うように財産が使われてしまう事を懸念していました。Aさんとしては孫が高校を卒業した時、大学を卒業した時、結婚をした時にそれぞれ財産を渡したいと考えていました。
家族信託を活用
まずAさんは自分の死後、孫に財産が渡るように遺言書を残そうとしていました。遺言書で孫に財産を残すことは可能ですが、その際には相続の際一度に全ての相続分の財産を孫が受け取ることになります。Aさんが望んでいる特定の時期に渡すことが出来ません。
したがって今回はAさんが委託者となり長男のCさんを受託者、孫のEさんを受益者として信託契約をすることにしました。Aさんは財産を受託者名義の信託口座へ入金をします。受託者のCさんは指定された時期に受益者である孫のEさんに預金を給付します。信託契約を交わすことによってAさんの死後もAさんの希望通りに特定の時期に孫のEさんに金銭を渡すことが可能となりました。
また、孫のEさんは未成年であるため、受益者として適正に財産が受け取れるように信託監督人や受益者代理人を置くことでより確実に孫のEさんがAさんからの財産を受け取ることが可能となります。
家族信託のメリット
上記でも説明しましたが、遺言書では実現できなかった「特定の時期に金銭を贈与する」ということが家族信託(を使って柔軟に対応することが出来ました。