【家族構成】
父(Aさん)昨年ご逝去・母(Bさん)・長男(Cさん)・次男(Dさん)
相談内容
昨年ご主人が亡くなられたBさんはその際に自宅不動産や収益不動産、預金等の財産を相続しました。Bさんには長男(Cさん)次男(Dさん)がいましたが、二人ともそれぞれ家庭を持っているので離れて暮らしています。現在は一人の生活でも不自由なく暮らしていますが、将来的には自宅不動産を売却し、介護施設に入居をしたいと考えています。しかし、何事もなく介護施設へ入居できればいいのですが、その前に認知症等になってしまった場合に自宅不動産やその他の財産について今のうちに備えておきたいということでした。
家族信託を活用
Bさんを委託者、長男(Cさん)・次男(Dさん)を受託者にしてBさんが認知症等になった場合には不動産の管理、売却を行う事を定めます。Bさんが第一次受益者としてはじめのうちは不動産の管理における利益を受けますが、Bさんが亡くなった後は第二次受益者として長男(Cさん)・次男(Dさん)にし、財産を引継ぎ売却して現金化し収益を得ることを契約の中に定めました。
家族信託のメリット
認知症対策としては任意後見制度などを活用することも可能です。しかし、家族信託契約ではBさんが認知症になった後も財産の運用を継続することが可能になります。